相談の広場
最近給与担当になりこちらのサイトで勉強させて頂いています。
給与は月末締め翌月20日払いです。
先ほど10月分の給与を再確認していたところ、1名の方の所得税を
4か月分(6月~9月分)、100円多く徴収しておりました。
誤:¥5,890 正:¥5,990 差額¥100
できればですが、、、
年末調整ではなく今月20日に支払う給与で修正したいと思っています。
その場合、今月支払う所得税(\5,990)から多く徴収していた400円を
引いて(\5,590)、該当者に給与振込しても大丈夫でしょうか。
※過徴収してしまった件は該当者にはお伝え済みです。
またその場合は特段修正の仕訳はせずに、
今月の所得税は5,590円で処理し、いつもと変わらない仕訳で大丈夫でしょうか。
補足:源泉所得税の納付は特例で半年ごとに納めています。
分かる方がいらっしゃればご教示お願い致しますm(__)m
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> 最近給与担当になりこちらのサイトで勉強させて頂いています。
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> 給与は月末締め翌月20日払いです。
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> 先ほど10月分の給与を再確認していたところ、1名の方の所得税を
> 4か月分(6月~9月分)、100円多く徴収しておりました。
> 誤:¥5,890 正:¥5,990 差額¥100
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> できればですが、、、
> 年末調整ではなく今月20日に支払う給与で修正したいと思っています。
> その場合、今月支払う所得税(\5,990)から多く徴収していた400円を
> 引いて(\5,590)、該当者に給与振込しても大丈夫でしょうか。
> ※過徴収してしまった件は該当者にはお伝え済みです。
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> またその場合は特段修正の仕訳はせずに、
> 今月の所得税は5,590円で処理し、いつもと変わらない仕訳で大丈夫でしょうか。
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> 補足:源泉所得税の納付は特例で半年ごとに納めています。
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> 分かる方がいらっしゃればご教示お願い致しますm(__)m
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こんばんは。私見ですが…
源泉については誤控除があっても遡及訂正はやめましょう。
逆に間違いが起こる元です。
年末調整という精算機会がありますので該当者には年調で清算させてくださいとお願いしましょう。
また書かれた内容ですと控除額が少ないのではと思います。
> 誤:¥5,890 正:¥5,990 差額¥100
本来5,990の控除を5,890で控除していたのであれば多いのではなく不足になります。
逆なら過控除になりますが記載内容は不足なので言われている内容と異なります。
給与台帳や給与支給からの正規控除額と一致しなくなり後から書類を確認した時に混乱が生じかねません。
精算は年末調整にしましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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