相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

被扶養者(異動)届について

著者 たろぷん さん

最終更新日:2023年11月11日 00:30

いつもお世話になっております。

新入社員の奥様を健康保険協会けんぽ)の扶養に入れるため、被扶養者(異動)届を作成しています。

奥様のパート収入が年間120万円あるのですが、被扶養者としての収入要件は満たしてますが、この場合130万円未満の確認ができる添付書類が必要になるのでしょうか?

被扶養者(異動)届には、所得税法上の控除対象の配 偶者または扶養親族であることを事業主が確認し、事業主確認欄の「確認」を○で囲んでいれば、添付書類は不要になっていますが、
ここで言う控除対象の配偶者とは、所得が38万円以下の配偶者のことなのか、所得95万円以下の配偶者のことなのかがよくわかりません。

対象の奥様は、前者の場合は添付書類が必要と思いますが、後者であれば不要になるため悩んでいます。どうぞよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 被扶養者(異動)届について

著者ぴぃちんさん

2023年11月11日 08:28

こんにちは。

控除対象配偶者の所得については、年間の合計所得金額が48万円以下が要件になります。


> いつもお世話になっております。
>
> 新入社員の奥様を健康保険協会けんぽ)の扶養に入れるため、被扶養者(異動)届を作成しています。
>
> 奥様のパート収入が年間120万円あるのですが、被扶養者としての収入要件は満たしてますが、この場合130万円未満の確認ができる添付書類が必要になるのでしょうか?
>
> 被扶養者(異動)届には、所得税法上の控除対象の配 偶者または扶養親族であることを事業主が確認し、事業主確認欄の「確認」を○で囲んでいれば、添付書類は不要になっていますが、
> ここで言う控除対象の配偶者とは、所得が38万円以下の配偶者のことなのか、所得95万円以下の配偶者のことなのかがよくわかりません。
>
> 対象の奥様は、前者の場合は添付書類が必要と思いますが、後者であれば不要になるため悩んでいます。どうぞよろしくお願い致します。

Re: 被扶養者(異動)届について

著者springfieldさん

2023年11月11日 12:09

こんにちは

日本年金機構の事務センターでの実務としては、届書の[事業主確認欄]の○囲みと [○12欄]の被扶養者 収入金額に矛盾が無いかを簡易的にチェックしているのではないかと推測します。
 パートの給与収入だけだとすると
 被扶養者の収入見込金額が 103万円以下(所得額 48万円以下相当)で 事業主確認済○であれば、添付書類は不要。
 103万円超であれば、事業主確認○は付けずに確認書類を添付する。

[事業主確認欄]に○を付けて[12欄]に 120万円と記入すると、年金機構から確認の連絡があるか届書が返戻になるだろうと思います。

Re: 被扶養者(異動)届について

著者ユキンコクラブさん

2023年11月11日 13:54

横からですが、、、

年収と所得は異なりますので、その点もご注意を。
給与収入だけで判断するのであれば、非課税分(通勤手当など)も含めた総支給額の将来に向かっての見込みです。源泉徴収票の額だけでは判断できません。
収入要件の確認として
雇用契約書や、賃金台帳賃金支払証明書非課税分を含む)など総支給額がわかるものや、支払い見込み額などで確認をすることになります。
また、
添付書類不要、、、は事業主が確実に確認したことをもって不要としていますので、確認していないのであれば、添付しなければいけません。

ちなみに、扶養控除申告書控除対象配偶者としての記入があるから被扶養者(第3号)になれるわけではありませんので、その点もご注意を。
扶養控除申告書は、その年1年(1月~12月)の状況になりますが、
健康保険被扶養者は、被扶養者となった日より将来に向かっていつでも被扶養者であると見込まれる場合になります。
判断基準が異なりますので、年の途中で被扶養者の異動がある場合は、特に注意です。

> > いつもお世話になっております。
> >
> > 新入社員の奥様を健康保険協会けんぽ)の扶養に入れるため、被扶養者(異動)届を作成しています。
> >
> > 奥様のパート収入が年間120万円あるのですが、被扶養者としての収入要件は満たしてますが、この場合130万円未満の確認ができる添付書類が必要になるのでしょうか?
> >
> > 被扶養者(異動)届には、所得税法上の控除対象の配 偶者または扶養親族であることを事業主が確認し、事業主確認欄の「確認」を○で囲んでいれば、添付書類は不要になっていますが、
> > ここで言う控除対象の配偶者とは、所得が38万円以下の配偶者のことなのか、所得95万円以下の配偶者のことなのかがよくわかりません。
> >
> > 対象の奥様は、前者の場合は添付書類が必要と思いますが、後者であれば不要になるため悩んでいます。どうぞよろしくお願い致します。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP