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住宅借入金特別控除申告書の連帯債務者の記載について

著者 tizuru さん

最終更新日:2023年11月16日 11:21

いつもお世話になっております。

職場で私自身が年末調整の処理を行い、住宅借入金控除の申告書も提出しており、夫が連帯債務者となっています。
ただ、夫は自分の職場にこの書類を提出するのを渋り、自分で住宅控除分のみを確定申告に行っています。(職場でやってもらえば楽だと言ってあるのですが…)

連帯債務者がいる場合には、その方から証明のコメントを書く必要があることも理解していますが、夫は私の書類に書くことを頑として拒否し書こうとしません。
それというのも、自分が税務署で確定申告を行う際には私のコメントなしに問題なく処理できているからのようです。おそらく、税務署ではその旨を把握し、また銀行からの残高証明書にも連帯債務者がいる旨を記載されているからだと推察されます。
また、提出する私自身が処理をするため「自分で処理するから、把握しているなら書かなくてもいいだろう」と言われました。
実は以前この件で税務署に問い合わせ、「書かないといけないですよね?」と質問してそうだと言われたのですが、それを伝えてもダメでした。逆に書かなくてもいいという言質が欲しいようです。
だとしても、職場へ提出し保管する以上、記入の必要があると思います。
残高証明書には連帯債務者がいることは記載されていても、負担割合までは書かれていないので、やはり金額の記入は必要だと考えます。

皆様の中でこのように連帯債務者が記入を拒否したなどということはありましたか?おそらく、税務署からの指導だと言えば大抵の人は書くと思うのですが…。

いっそ、書かないことで不利益がある、処罰があるなどがあればぜひ教えていただきたいです。

よろしくお願い致します。

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Re: 住宅借入金特別控除申告書の連帯債務者の記載について

著者tonさん

2023年11月16日 21:47

> いつもお世話になっております。
>
> 職場で私自身が年末調整の処理を行い、住宅借入金控除の申告書も提出しており、夫が連帯債務者となっています。
> ただ、夫は自分の職場にこの書類を提出するのを渋り、自分で住宅控除分のみを確定申告に行っています。(職場でやってもらえば楽だと言ってあるのですが…)
>
> 連帯債務者がいる場合には、その方から証明のコメントを書く必要があることも理解していますが、夫は私の書類に書くことを頑として拒否し書こうとしません。
> それというのも、自分が税務署で確定申告を行う際には私のコメントなしに問題なく処理できているからのようです。おそらく、税務署ではその旨を把握し、また銀行からの残高証明書にも連帯債務者がいる旨を記載されているからだと推察されます。
> また、提出する私自身が処理をするため「自分で処理するから、把握しているなら書かなくてもいいだろう」と言われました。
> 実は以前この件で税務署に問い合わせ、「書かないといけないですよね?」と質問してそうだと言われたのですが、それを伝えてもダメでした。逆に書かなくてもいいという言質が欲しいようです。
> だとしても、職場へ提出し保管する以上、記入の必要があると思います。
> 残高証明書には連帯債務者がいることは記載されていても、負担割合までは書かれていないので、やはり金額の記入は必要だと考えます。
>
> 皆様の中でこのように連帯債務者が記入を拒否したなどということはありましたか?おそらく、税務署からの指導だと言えば大抵の人は書くと思うのですが…。
>
> いっそ、書かないことで不利益がある、処罰があるなどがあればぜひ教えていただきたいです。
>
> よろしくお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
連帯債務者の記載が無い場合はせめて本人に記載してもらいます。
まず本人に記載していない事、割合記載が必要なことを説明し債務者が記載出来ないようであればせめて本人に記載してもらいます。
また記載が無いと住宅控除の計算が出来ない為年調時の住宅控除は出来ない事を説明します。
その上で本人がどうするか判断してもらいます。
いくら説明しても我が道を行く配偶者様でしたら相手は相手、自分は自分として問題のない対応を取られるのがいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 住宅借入金特別控除申告書の連帯債務者の記載について

著者tizuruさん

2023年11月17日 14:00

tonさん

こんな訳の分からない相談にお答えいただき、ありがとうございます。

連帯債務者がいることは残高証明書でわかっても、割合が分からなければ計算のしようがないですよね。私が引っ掛かっていたのもそこでした。
普通は税務署からの指導であることや、年調処理ができないことを伝えると書いてもらえると思うので、かなりレアケースではあると自覚しています。
新しくなった書類では連帯債務についての記載がなされているということで、うらやましい限りです。

tonさんは職員の方に書いてもらっているのですね。
代筆であることが分かれば、連帯債務者本人でなくても大丈夫なものなのでしょうか。
職場へ提出する場合は税務署に提出するわけではないので、内容さえ分かればいいのかもしれませんね。
あまりにも夫が頑固すぎて私も若干引いているのですが、割り切るしかありませんね。

ありがとうございました。

> > いつもお世話になっております。
> >
> > 職場で私自身が年末調整の処理を行い、住宅借入金控除の申告書も提出しており、夫が連帯債務者となっています。
> > ただ、夫は自分の職場にこの書類を提出するのを渋り、自分で住宅控除分のみを確定申告に行っています。(職場でやってもらえば楽だと言ってあるのですが…)
> >
> > 連帯債務者がいる場合には、その方から証明のコメントを書く必要があることも理解していますが、夫は私の書類に書くことを頑として拒否し書こうとしません。
> > それというのも、自分が税務署で確定申告を行う際には私のコメントなしに問題なく処理できているからのようです。おそらく、税務署ではその旨を把握し、また銀行からの残高証明書にも連帯債務者がいる旨を記載されているからだと推察されます。
> > また、提出する私自身が処理をするため「自分で処理するから、把握しているなら書かなくてもいいだろう」と言われました。
> > 実は以前この件で税務署に問い合わせ、「書かないといけないですよね?」と質問してそうだと言われたのですが、それを伝えてもダメでした。逆に書かなくてもいいという言質が欲しいようです。
> > だとしても、職場へ提出し保管する以上、記入の必要があると思います。
> > 残高証明書には連帯債務者がいることは記載されていても、負担割合までは書かれていないので、やはり金額の記入は必要だと考えます。
> >
> > 皆様の中でこのように連帯債務者が記入を拒否したなどということはありましたか?おそらく、税務署からの指導だと言えば大抵の人は書くと思うのですが…。
> >
> > いっそ、書かないことで不利益がある、処罰があるなどがあればぜひ教えていただきたいです。
> >
> > よろしくお願い致します。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 連帯債務者の記載が無い場合はせめて本人に記載してもらいます。
> まず本人に記載していない事、割合記載が必要なことを説明し債務者が記載出来ないようであればせめて本人に記載してもらいます。
> また記載が無いと住宅控除の計算が出来ない為年調時の住宅控除は出来ない事を説明します。
> その上で本人がどうするか判断してもらいます。
> いくら説明しても我が道を行く配偶者様でしたら相手は相手、自分は自分として問題のない対応を取られるのがいいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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