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給与所得者の配偶者控除等申告書の合計所得の計算について。

著者 レヴィン さん

最終更新日:2023年12月04日 09:57

給与所得者の配偶者控除等申告書の合計所得の計算についての質問です。

従業員の配偶者(75歳)が給与所得以外の所得があり、
年金収入(控除後)90万。
生命保険(終身保険)他保険解約による収入475万。
(金額は実際の金額に近い金額です)

上記の場合、「給与所得以外の所得の種類等」の表を見て計算式を当てはめることになると思いますが、
(90万+475万)×15%+68万5千=847,500円+68万5千円
=1,532,500円となり、給与所得者の配偶者控除等申告書の配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算表の合計額欄には1,532,500円を記載すればいいでしょうか?
その場合は、配偶者控除配偶者特別控除も対象外でよろしいでしょうか?

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Re: 給与所得者の配偶者控除等申告書の合計所得の計算について。

著者うみのこさん

2023年12月04日 13:12

私見です。

あてはめていらっしゃる表は、公的年金等控除額を計算するもので、所得額を計算するものではありません。

年金収入(控除後)とは、なんの控除後でしょうか。
公的年金等控除の額を控除した後の数字なら、それが公的年金等に係る雑所得になります。
また、生命保険他保険解約による収入は、受取方法により一時所得雑所得となります。

給与所得
・保険解約金(一時所得or雑所得
・その他の所得(公的年金等に係る雑所得を除く)
・公的年金等に係る雑所得

それぞれの「所得」を算出したのち、合計します。
その結果として、133万円を超える所得がある場合には配偶者控除配偶者特別控除も受けられません。

まずは、それぞれの「所得」金額を確認してください。
生命保険に関する部分については、保険会社にも確認してもらってください。

参考
一時所得について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
生命保険関連
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

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