相談の広場
教えて下さい。
契約書を交わす上で、印鑑証明を受け取っているのですが、契約書に記載されている代表者名と印鑑証明書に記載されている氏名とが異なる場合は効力はあるのでしょうか?
まったく違うわけではなく、片方が旧字体で書かれてます。
例 栃⇒杤
意味は同じようなのですが・・・。
こと契約書となると印鑑の証明に意味があるのでしょうか。
教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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> 教えて下さい。
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> 契約書を交わす上で、印鑑証明を受け取っているのですが、契約書に記載されている代表者名と印鑑証明書に記載されている氏名とが異なる場合は効力はあるのでしょうか?
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> まったく違うわけではなく、片方が旧字体で書かれてます。
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> 例 栃⇒杤
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> 意味は同じようなのですが・・・。
> こと契約書となると印鑑の証明に意味があるのでしょうか。
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> 教えて下さい。
> よろしくお願い致します。
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全都道府県市町村Hpですが、印鑑証明に関しての旧字体の取り扱いについては、下記報告をされています。
字体
・新字体と旧字体は同じ字とみなします。 (例)峰峯、浜濱、竜龍、辺邊
・その他、誤字・俗字正字や外国人登録原票に登録してある通称名を使用したもの。
・変体仮名をひらがなに書き換えたもの(例)ゑえ
法務局省令では、
「電算機による戸籍を改製するさいの文字をさだめた7000号(平成6年)」があります。
旧字体での証明書、契約書での新字体である場合でも良好とみなしますものと思います。
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