相談の広場
お世話になっております。
法定調書合計表に関して、下記の方の場合は法定調書合計表に含むのでしょうか?
教えてください。
【状況】
① 2023年の年末調整を23年の12月に行いました
② 期限内に年末調整の申告がない方がいました
③ ②の方への支払金額が500万円を超えています
④ 給与システムからの対象者出力データには②の方は含まれていません
⑤ ④の会社から紙ベースで法定調書合計表へ転記すべき金額が送られてきました
⑥ ⑤の金額には②の方の金額が含まれています
⑦ ②の方は退職しておらず、現在も在籍しています
よろしくお願いいたします。
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> お世話になっております。
>
> 法定調書合計表に関して、下記の方の場合は法定調書合計表に含むのでしょうか?
> 教えてください。
>
> 【状況】
> ① 2023年の年末調整を23年の12月に行いました
> ② 期限内に年末調整の申告がない方がいました
> ③ ②の方への支払金額が500万円を超えています
> ④ 給与システムからの対象者出力データには②の方は含まれていません
> ⑤ ④の会社から紙ベースで法定調書合計表へ転記すべき金額が送られてきました
> ⑥ ⑤の金額には②の方の金額が含まれています
> ⑦ ②の方は退職しておらず、現在も在籍しています
>
> よろしくお願いいたします。
>
こんばんは。
法定調書の手引きは読まれていますか。
そこに記載されていますのでそれで判断出来る事と思います。
> ① 2023年の年末調整を23年の12月に行いました
> ② 期限内に年末調整の申告がない方がいました
年調申告とはどのような状況でしょうか。
23年の年度当初に扶養控除申告書の提出があれば強制年調です。本人の意思は関係ありません。保険控除や基配所の申告が無くとも年調します。
扶養控除申告書の提出が無ければ年調対象外です。
先ずはそこの確認をしましょう。
> ③ ②の方への支払金額が500万円を超えています
> ④ 給与システムからの対象者出力データには②の方は含まれていません
> ⑤ ④の会社から紙ベースで法定調書合計表へ転記すべき金額が送られてきました
> ⑥ ⑤の金額には②の方の金額が含まれています
> ⑦ ②の方は退職しておらず、現在も在籍しています
法定調書の給与の記載額については法定調書の手引きに記載があります。
法定調書の手引きより
「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」欄
この欄は、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出するか否かにかかわらず、全ての受給者(年の中途で退職した方も含みます。)について記載してください。
「人員」欄
給与等の支払を受けた方の実人員を記載してください(丙欄適用の日雇労務者の人員を含みません。)。通常は、作成された源泉徴収簿の枚数に符合します。
(注) 「給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書(納付書)」に記載した人員の累計を記載することがないようにご注意ください。
「左のうち、源泉徴収税額のない者」欄
「給与所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」欄の税額が「0(ゼロ)」の方の数を記載してください。(注) 記載漏れが多い項目ですので、ご注意ください。
「支払金額」及び「源泉徴収税額」欄
年の中途で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額を含めずに記載してください。(注) 年末調整により差引超過額が発生し、その超過額が支払者の徴収税額を上回る場合には、「源泉徴収税額」欄には「0(ゼロ)」と記載します。
「Ⓑ源泉徴収票を提出するもの」欄
「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出するものについて、人員、支払金額及び源泉徴収税額の合計を記載してください。
なお、Ⓐの総額欄と異なり、年の中途で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額についても含めて記載してください。
法定調書のポイントは自社で支払った給与の総額はいくらなのかという事です。
この総額に年調したかどうかは関係ありません。
源泉票の自社の給与額という事です。
以上後はご判断ください。
とりあえず。
ton様
回答ありがとうございます。
> > お世話になっております。
> >
> > 法定調書合計表に関して、下記の方の場合は法定調書合計表に含むのでしょうか?
> > 教えてください。
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> > 【状況】
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> > ② 期限内に年末調整の申告がない方がいました
> > ③ ②の方への支払金額が500万円を超えています
> > ④ 給与システムからの対象者出力データには②の方は含まれていません
> > ⑤ ④の会社から紙ベースで法定調書合計表へ転記すべき金額が送られてきました
> > ⑥ ⑤の金額には②の方の金額が含まれています
> > ⑦ ②の方は退職しておらず、現在も在籍しています
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> こんばんは。
> 法定調書の手引きは読まれていますか。
> そこに記載されていますのでそれで判断出来る事と思います。
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> > ① 2023年の年末調整を23年の12月に行いました
> > ② 期限内に年末調整の申告がない方がいました
>
> 年調申告とはどのような状況でしょうか。
> 23年の年度当初に扶養控除申告書の提出があれば強制年調です。本人の意思は関係ありません。保険控除や基配所の申告が無くとも年調します。
> 扶養控除申告書の提出が無ければ年調対象外です。
> 先ずはそこの確認をしましょう。
>
> > ③ ②の方への支払金額が500万円を超えています
> > ④ 給与システムからの対象者出力データには②の方は含まれていません
> > ⑤ ④の会社から紙ベースで法定調書合計表へ転記すべき金額が送られてきました
> > ⑥ ⑤の金額には②の方の金額が含まれています
> > ⑦ ②の方は退職しておらず、現在も在籍しています
>
> 法定調書の給与の記載額については法定調書の手引きに記載があります。
> 法定調書の手引きより
>
> 「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」欄
> この欄は、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出するか否かにかかわらず、全ての受給者(年の中途で退職した方も含みます。)について記載してください。
> 「人員」欄
> 給与等の支払を受けた方の実人員を記載してください(丙欄適用の日雇労務者の人員を含みません。)。通常は、作成された源泉徴収簿の枚数に符合します。
> (注) 「給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書(納付書)」に記載した人員の累計を記載することがないようにご注意ください。
> 「左のうち、源泉徴収税額のない者」欄
> 「給与所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」欄の税額が「0(ゼロ)」の方の数を記載してください。(注) 記載漏れが多い項目ですので、ご注意ください。
> 「支払金額」及び「源泉徴収税額」欄
> 年の中途で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額を含めずに記載してください。(注) 年末調整により差引超過額が発生し、その超過額が支払者の徴収税額を上回る場合には、「源泉徴収税額」欄には「0(ゼロ)」と記載します。
> 「Ⓑ源泉徴収票を提出するもの」欄
> 「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出するものについて、人員、支払金額及び源泉徴収税額の合計を記載してください。
> なお、Ⓐの総額欄と異なり、年の中途で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額についても含めて記載してください。
>
> 法定調書のポイントは自社で支払った給与の総額はいくらなのかという事です。
> この総額に年調したかどうかは関係ありません。
> 源泉票の自社の給与額という事です。
> 以上後はご判断ください。
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