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有給休暇の扱いについて

著者 新任担当者 さん

最終更新日:2024年01月16日 11:53

初歩的な質問となりますが、有給休暇についてご教示ください。

週6日勤務のパート職員(時給制)が、その週の残りの1日を有休取得をしたいとの申し出があった場合はどういった扱いになるのでしょうか?

以下の3つを想定していますがどの認識が正しいのでしょうか?それとも下記①~③以外になりますでしょうか?

①有給取得は可能。有給により週1日は休みが確保できているので、問題ない。
②有休を取得したことで、本来の休みがなくなるので、週6で働いた1日についは休日出勤扱いになる。
③本来は休みの日(無給)なので、そもそも有休は取得できない。

お手数ですがよろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2024年01月16日 13:11

こんにちは。

記載の日は、その方の休日に該当しますので、そもそも労働の義務のない休日有給休暇を取得はできませんので、そのような申請はできない、になります。



> 初歩的な質問となりますが、有給休暇についてご教示ください。
>
> 週6日勤務のパート職員(時給制)が、その週の残りの1日を有休取得をしたいとの申し出があった場合はどういった扱いになるのでしょうか?
>
> 以下の3つを想定していますがどの認識が正しいのでしょうか?それとも下記①~③以外になりますでしょうか?
>
> ①有給取得は可能。有給により週1日は休みが確保できているので、問題ない。
> ②有休を取得したことで、本来の休みがなくなるので、週6で働いた1日についは休日出勤扱いになる。
> ③本来は休みの日(無給)なので、そもそも有休は取得できない。
>
> お手数ですがよろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の扱いについて

著者新任担当者さん

2024年01月16日 13:37

ぴぃちん 様

早速のご回答ありがとうございます。
やはりそもそも休日なので、有休にはできないということですね。

ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 記載の日は、その方の休日に該当しますので、そもそも労働の義務のない休日有給休暇を取得はできませんので、そのような申請はできない、になります。
>
>
>
> > 初歩的な質問となりますが、有給休暇についてご教示ください。
> >
> > 週6日勤務のパート職員(時給制)が、その週の残りの1日を有休取得をしたいとの申し出があった場合はどういった扱いになるのでしょうか?
> >
> > 以下の3つを想定していますがどの認識が正しいのでしょうか?それとも下記①~③以外になりますでしょうか?
> >
> > ①有給取得は可能。有給により週1日は休みが確保できているので、問題ない。
> > ②有休を取得したことで、本来の休みがなくなるので、週6で働いた1日についは休日出勤扱いになる。
> > ③本来は休みの日(無給)なので、そもそも有休は取得できない。
> >
> > お手数ですがよろしくお願い致します。

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