相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

安全運転管理者の選任について

最終更新日:2024年01月25日 16:23

安全運転管理者制度の概要のうち安全運転管理者の選任義務について、
「運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は対象外」(警察庁)とあります。
警察庁等の出している資料では、この場合は選任義務がない、という内容しか書かれていないので、運行管理者(事業用自動車の管理)が置かれた事業所では安全運転管理者(自家用車の管理)は不要とも取れます。
だとすると、運行管理者(事業用自動車)がいる事業所では自家用車は管理する必要が無く、事業用自動車のみ管理しても問題がないとも取れます。

しかし、いくつか検索して調べてみると、これは運行管理者が安全運転管理者の業務内容を行えるため選任の必要がないということで記載されているとのことらしいのですが、運行管理者は事業用自動車について管理を行うものなので、選任数は事業用自動車の台数に基づいて、1~29台:1名以上、以降30台につき1名ずつ追加選任されています。(国交省)
ところが、運行管理者が自家用車も管理することになる場合、この事業者に事業用自動車が10台、自家用車が100台あるとしたら、事業用自動車は1~29台のため1名を選任した場合、この運行管理者が合計110台を管理するということになり、台数の条件が意味の無いものとなります。

アルコールチェック(検知器使用)については、自家用車を使用している事業者でも2023年12月より義務化がされましたが、自家用車を使用している事業者が置くのは安全運転管理者であり、上記のように安全運転管理者が不要であれば、自家用車に関してのチェック義務もないということになります。

そこで質問ですが、法的なところで、「事業用自動車:10台、自家用車:100台」を運用する場合、自家用車は管理しなくてもいいのか、運行管理者1人に110台を管理させても問題がないのか、運行管理者や安全運転管理者の選任条件(下記)がどう関わって数名管理者を置く必要があるのか、明確な答えやその根拠となるものはありますか?

備考:
運行管理者は「1~29台:1名以上、以降30台につき1名ずつ追加選任」
安全運転管理者は「乗車定員が11人以上の自動車1台以上または5~19台:1名、以降20台につき副を1名ずつ追加選任」

スポンサーリンク

Re: 安全運転管理者の選任について

著者boobyさん

2024年01月27日 20:00

一つ質問があります。ご相談内容にある「自家用車」とは以下3つのうちどれでしょうか

1.従業員通勤にのみ使用する自動車
2.運送等の業務には使用しないが、会社が所有している(もしくは会社がリース・レンタルしている)自動車(例 役員通勤用の自動車)
3.従業員が購入した従業員名義の自家用車だが業務目的でも使用している自動車

1であれば、何百台、何千台あろうと安全運転管理者の選任は不要です。2および3であれば一定以上の台数があれば安全運転管理者の選任が必要です。

通勤用自家用車アルコールチェックの問題は千葉県安全運転管理協会がQ&Aを出しているので参考にしてください。

http://www.ankan-chiba.or.jp/asset/00032/kaisei/check_gimuka_qa.pdf

3の場合は別問題として、事故時の任意保険の問題もあります。専門家にご相談ください。ご参考まで。

> 安全運転管理者制度の概要のうち安全運転管理者の選任義務について、
> 「運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は対象外」(警察庁)とあります。
> 警察庁等の出している資料では、この場合は選任義務がない、という内容しか書かれていないので、運行管理者(事業用自動車の管理)が置かれた事業所では安全運転管理者(自家用車の管理)は不要とも取れます。
> だとすると、運行管理者(事業用自動車)がいる事業所では自家用車は管理する必要が無く、事業用自動車のみ管理しても問題がないとも取れます。
>
> しかし、いくつか検索して調べてみると、これは運行管理者が安全運転管理者の業務内容を行えるため選任の必要がないということで記載されているとのことらしいのですが、運行管理者は事業用自動車について管理を行うものなので、選任数は事業用自動車の台数に基づいて、1~29台:1名以上、以降30台につき1名ずつ追加選任されています。(国交省)
> ところが、運行管理者が自家用車も管理することになる場合、この事業者に事業用自動車が10台、自家用車が100台あるとしたら、事業用自動車は1~29台のため1名を選任した場合、この運行管理者が合計110台を管理するということになり、台数の条件が意味の無いものとなります。
>
> アルコールチェック(検知器使用)については、自家用車を使用している事業者でも2023年12月より義務化がされましたが、自家用車を使用している事業者が置くのは安全運転管理者であり、上記のように安全運転管理者が不要であれば、自家用車に関してのチェック義務もないということになります。
>
> そこで質問ですが、法的なところで、「事業用自動車:10台、自家用車:100台」を運用する場合、自家用車は管理しなくてもいいのか、運行管理者1人に110台を管理させても問題がないのか、運行管理者や安全運転管理者の選任条件(下記)がどう関わって数名管理者を置く必要があるのか、明確な答えやその根拠となるものはありますか?
>
> 備考:
> 運行管理者は「1~29台:1名以上、以降30台につき1名ずつ追加選任」
> 安全運転管理者は「乗車定員が11人以上の自動車1台以上または5~19台:1名、以降20台につき副を1名ずつ追加選任」

Re: 安全運転管理者の選任について

> 一つ質問があります。ご相談内容にある「自家用車」とは以下3つのうちどれでしょうか
>
> 1.従業員通勤にのみ使用する自動車
> 2.運送等の業務には使用しないが、会社が所有している(もしくは会社がリース・レンタルしている)自動車(例 役員通勤用の自動車)
> 3.従業員が購入した従業員名義の自家用車だが業務目的でも使用している自動車

自家用車とは、いわゆる白ナンバーの車で、通勤以外で業務上の営業などで使用する車のことです。営業用自動車等とも言います。

> 2および3であれば一定以上の台数があれば安全運転管理者の選任が必要です。

「運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は対象外」
に関して
<安全運転管理者制度の概要>
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/seido.pdf

これより、運行管理者を置く自動車運送事業者であれば安全運転管理者の選任義務の対象外となりますが、これが最初に投稿した疑問の要因なのです。

> 安全運転管理者制度の概要のうち安全運転管理者の選任義務について、
> 「運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は対象外」(警察庁)とあります。
> 警察庁等の出している資料では、この場合は選任義務がない、という内容しか書かれていないので、運行管理者(事業用自動車の管理)が置かれた事業所では安全運転管理者(自家用車の管理)は不要とも取れます。
> だとすると、運行管理者(事業用自動車)がいる事業所では自家用車は管理する必要が無く、事業用自動車のみ管理しても問題がないとも取れます。
>
> しかし、いくつか検索して調べてみると、これは運行管理者が安全運転管理者の業務内容を行えるため選任の必要がないということで記載されているとのことらしいのですが、運行管理者は事業用自動車について管理を行うものなので、選任数は事業用自動車の台数に基づいて、1~29台:1名以上、以降30台につき1名ずつ追加選任されています。(国交省)
> ところが、運行管理者が自家用車も管理することになる場合、この事業者に事業用自動車が10台、自家用車が100台あるとしたら、事業用自動車は1~29台のため1名を選任した場合、この運行管理者が合計110台を管理するということになり、台数の条件が意味の無いものとなります。
>
> アルコールチェック(検知器使用)については、自家用車を使用している事業者でも2023年12月より義務化がされましたが、自家用車を使用している事業者が置くのは安全運転管理者であり、上記のように安全運転管理者が不要であれば、自家用車に関してのチェック義務もないということになります。
>
> そこで質問ですが、法的なところで、「事業用自動車:10台、自家用車:100台」を運用する場合、自家用車は管理しなくてもいいのか、運行管理者1人に110台を管理させても問題がないのか、運行管理者や安全運転管理者の選任条件(下記)がどう関わって数名管理者を置く必要があるのか、明確な答えやその根拠となるものはありますか?
>
> 備考:
> 運行管理者は「1~29台:1名以上、以降30台につき1名ずつ追加選任」
> 安全運転管理者は「乗車定員が11人以上の自動車1台以上または5~19台:1名、以降20台につき副を1名ずつ追加選任」

Re: 安全運転管理者の選任について

著者boobyさん

2024年01月31日 10:39

陸送に使う業務用の自動車と、社用車の両方があると理解いたしました。一回管轄の警察署にご相談することを勧めます。

別に違反しているわけではないので、責められることはありません。わからないことを説明してくださいというスタンスで気軽に相談して大丈夫な事案だと思います。

自己判断で違反していた場合の方が悪夢です。


> > 一つ質問があります。ご相談内容にある「自家用車」とは以下3つのうちどれでしょうか
> >
> > 1.従業員通勤にのみ使用する自動車
> > 2.運送等の業務には使用しないが、会社が所有している(もしくは会社がリース・レンタルしている)自動車(例 役員通勤用の自動車)
> > 3.従業員が購入した従業員名義の自家用車だが業務目的でも使用している自動車
>
> 自家用車とは、いわゆる白ナンバーの車で、通勤以外で業務上の営業などで使用する車のことです。営業用自動車等とも言います。
>
> > 2および3であれば一定以上の台数があれば安全運転管理者の選任が必要です。
>
> 「運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は対象外」
> に関して
> <安全運転管理者制度の概要>
> https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/seido.pdf
>
> これより、運行管理者を置く自動車運送事業者であれば安全運転管理者の選任義務の対象外となりますが、これが最初に投稿した疑問の要因なのです。
>
> > 安全運転管理者制度の概要のうち安全運転管理者の選任義務について、
> > 「運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は対象外」(警察庁)とあります。
> > 警察庁等の出している資料では、この場合は選任義務がない、という内容しか書かれていないので、運行管理者(事業用自動車の管理)が置かれた事業所では安全運転管理者(自家用車の管理)は不要とも取れます。
> > だとすると、運行管理者(事業用自動車)がいる事業所では自家用車は管理する必要が無く、事業用自動車のみ管理しても問題がないとも取れます。
> >
> > しかし、いくつか検索して調べてみると、これは運行管理者が安全運転管理者の業務内容を行えるため選任の必要がないということで記載されているとのことらしいのですが、運行管理者は事業用自動車について管理を行うものなので、選任数は事業用自動車の台数に基づいて、1~29台:1名以上、以降30台につき1名ずつ追加選任されています。(国交省)
> > ところが、運行管理者が自家用車も管理することになる場合、この事業者に事業用自動車が10台、自家用車が100台あるとしたら、事業用自動車は1~29台のため1名を選任した場合、この運行管理者が合計110台を管理するということになり、台数の条件が意味の無いものとなります。
> >
> > アルコールチェック(検知器使用)については、自家用車を使用している事業者でも2023年12月より義務化がされましたが、自家用車を使用している事業者が置くのは安全運転管理者であり、上記のように安全運転管理者が不要であれば、自家用車に関してのチェック義務もないということになります。
> >
> > そこで質問ですが、法的なところで、「事業用自動車:10台、自家用車:100台」を運用する場合、自家用車は管理しなくてもいいのか、運行管理者1人に110台を管理させても問題がないのか、運行管理者や安全運転管理者の選任条件(下記)がどう関わって数名管理者を置く必要があるのか、明確な答えやその根拠となるものはありますか?
> >
> > 備考:
> > 運行管理者は「1~29台:1名以上、以降30台につき1名ずつ追加選任」
> > 安全運転管理者は「乗車定員が11人以上の自動車1台以上または5~19台:1名、以降20台につき副を1名ずつ追加選任」

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP