相談の広場
お世話になっております。
国外居住親族に係る扶養控除ついて教えてください。
国外居住親族に係る扶養控除を受ける社員は、年末調整もしくは確定申告時に送金関係書類を提出していますが、年初に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に国外居住親族を記載していれば、たとえ送金関係書類はその年の年末調整時(もしくは確定申告時)に提出しても1月の給与から扶養控除を受けれますか。
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
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> 経験則では扶養控除申告書の記載通りに控除計算しています。
> 年末に送金証明を確認し場合によっては扶養から外れることもありますがそれは致し方ありません。
> 特に昨年から金額指定が出来ましたので満たない場合は扶養から外して徴収となることも考えられます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton 様
ご教授いただ、ありがとうございます。
扶養控除申告書の記載通りに毎月の給与で控除計算しますが、家族関係書類はいつの提出になりますか。
送金関係書類と一緒に年末調整時(もしくは確定申告時)に提出しても問題ないか、もしくは1月の給料から控除の適用を受ける為には、扶養控除申告書の提出時に一緒に提出すべきか迷います。
どうぞよろしくお願い致します。
> > 経験則では扶養控除申告書の記載通りに控除計算しています。
> > 年末に送金証明を確認し場合によっては扶養から外れることもありますがそれは致し方ありません。
> > 特に昨年から金額指定が出来ましたので満たない場合は扶養から外して徴収となることも考えられます。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
> ton 様
> ご教授いただ、ありがとうございます。
> 扶養控除申告書の記載通りに毎月の給与で控除計算しますが、家族関係書類はいつの提出になりますか。
> 送金関係書類と一緒に年末調整時(もしくは確定申告時)に提出しても問題ないか、もしくは1月の給料から控除の適用を受ける為には、扶養控除申告書の提出時に一緒に提出すべきか迷います。
> どうぞよろしくお願い致します。
こんにちは。
扶養控除申告書の裏面は確認されましたでしょうか。
該当年の扶養控除申告書の提出までに間に合えばいいのですが該当年において変動がある場合もありますので最終的には年末調整書類と一緒に確認しています。
なので随時となりますでしょうか。
年末調整において上記イ又はハに該当する親族について扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、年の最後の給与の支払を受ける日の前日までに
とありますので最初は初回申告書提出時に添付書類の確認
初回で確認が出来なければ随時説明…まだ書類持ってきてないよ~とか…と年末調整時でしょうか。
書かれた内容に確定申告とありますが個人の確定申告に事業所が関わる事はありませんので年調時のみかと思います。
確定申告の注意喚起の説明はあってもいいと思いますがそこまでです。
それ以上は事業所として責任が持てませんので関わるのはお勧めしません。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > > 経験則では扶養控除申告書の記載通りに控除計算しています。
> > > 年末に送金証明を確認し場合によっては扶養から外れることもありますがそれは致し方ありません。
> > > 特に昨年から金額指定が出来ましたので満たない場合は扶養から外して徴収となることも考えられます。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> > ton 様
> > ご教授いただ、ありがとうございます。
> > 扶養控除申告書の記載通りに毎月の給与で控除計算しますが、家族関係書類はいつの提出になりますか。
> > 送金関係書類と一緒に年末調整時(もしくは確定申告時)に提出しても問題ないか、もしくは1月の給料から控除の適用を受ける為には、扶養控除申告書の提出時に一緒に提出すべきか迷います。
> > どうぞよろしくお願い致します。
>
>
> こんにちは。
> 扶養控除申告書の裏面は確認されましたでしょうか。
> 該当年の扶養控除申告書の提出までに間に合えばいいのですが該当年において変動がある場合もありますので最終的には年末調整書類と一緒に確認しています。
> なので随時となりますでしょうか。
>
> 年末調整において上記イ又はハに該当する親族について扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、年の最後の給与の支払を受ける日の前日までに
>
> とありますので最初は初回申告書提出時に添付書類の確認
> 初回で確認が出来なければ随時説明…まだ書類持ってきてないよ~とか…と年末調整時でしょうか。
> 書かれた内容に確定申告とありますが個人の確定申告に事業所が関わる事はありませんので年調時のみかと思います。
> 確定申告の注意喚起の説明はあってもいいと思いますがそこまでです。
> それ以上は事業所として責任が持てませんので関わるのはお勧めしません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton 様
詳しいアドバイスをいただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。
改めてお礼申し上げます。
今後ともよろしくお願いいたします。
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