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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.223 2020/06/16
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□
■□ 新型コロナ税務上の措置
■□■□
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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため
国税及び
地方税に関する
法律が国会にて4月30日に可決・成立し、公布の日(4月30日)から施行されま
したので、主な項目をご紹介します。
(1)無
担保・
延滞税なしで1年間、
国税の納付を猶予(特例猶予)
新型コロナウイルスの影響により収入が激減している
事業者の状況を踏ま
え、無
担保かつ
延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。
【対象となる方】
以下のいずれも満たす方が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間
(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね
20%以上減少していること
2.一時に納付を行うことが困難であること
【対象となる税目】
令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する
所得税、
法人税、
消費税等ほぼすべての税目(
印紙税等を除く)が対象となります。
【申請手続等】
令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
※個人の
所得税、
消費税については6月30日が期限となりますので、間に合
わない場合や、特例猶予が適用できない場合でも、現行の猶予制度が適用で
きる場合があります。
(2)
住宅ローン控除特例は要件を弾力化
住宅ローンを借りて新築した住宅、取得した建売住宅又は中古住宅、増改
築等を行った住宅に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、控除期
間が13年に延長された
住宅ローン控除を適用できることとされました。
【適用要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住
宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
2.一定の期日(※)までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等
に係る
契約を行っていること
3.令和3年12月末までの間に2の住宅に入居していること
(※)「一定の期日」
・・・新築の場合は令和2年9月末まで、建売住宅・中古住宅の取得、増改
築等の場合は令和2年11月末まで
(3)
消費税 課税選択は課税期間開始後も変更可能
税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても
消費税の課
税
事業者を選択する(やめる)ことができます。
【対象となる
事業者】
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日~令和3年1月31日までの
間のうち任意の1ヶ月以上の期間の事業としての収入が著しく減少(前年同期
に比べて概ね50%以上)している
事業者
【特例対象
事業者】
その課税期間の基準期間(
法人は前々事業年度、個人
事業者は前々年)にお
ける課税
売上高が1,000万円以下の
事業者が対象
事業者となりますので、あえて
課税
事業者になったけどやめたい又はあえて課税
事業者になりたいといった方
のみが対象となります。また、この特例により課税
事業者を選択(又はやめる)
場合、2年間の継続適用要件は適用されません。
【簡易課税制度の適用に関する特例について】
簡易課税制度の適用に関しては、現行法において「災害その他やむを得ない
理由により被害を受けた場合」の特例(
消費税法37条の2)が設けられています
ので、新型コロナウイルスの影響による被害を受けたことにより、簡易課税の
適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認により、その
被害を受けた課税期間から、その適用を受ける(又はやめる)ことができます
ので、今期から簡易課税の適用を受けたい(又はやめたい)とお考えの方も適
用できる可能性があります。
(4)令和3年度分の
固定資産税等を減免
一定の条件に該当する
事業者の保有する建物や設備の令和3年度の
固定資産税
及び都市計画税が、事業収入の減少に応じ、ゼロまたは1/2に減免されます。
【減免率】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比
減少率が50%以上減少の場合はゼロ、30%以上50%未満の減少の場合は1/2に
減免されます。
【軽減対象
資産】
事業用家屋、事業用設備である償却
資産に対する
固定資産税等となります
ので、土地については事業用であっても対象に含まれません。
(5)特別貸付に係る消費賃借に関する
契約書の
印紙税の
非課税
公共金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルスで経営に影響を受け
た
事業者に対して行う特別な貸付けに係る
契約書については、
印紙税が
非課税
とされます。
※既に
契約を締結し
印紙税を納付した方については、遡及的に適用して、還付
されます。
今回お伝えさせて頂く主な項目は以上となります。その他にも税務上の措置や
給付金に関する法令が多くありますので、ご不明点や気になることがございまし
たら、担当者までお気軽にお尋ねください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
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■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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■□ 新型コロナ税務上の措置
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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため国税及び地方税に関する
法律が国会にて4月30日に可決・成立し、公布の日(4月30日)から施行されま
したので、主な項目をご紹介します。
(1)無担保・延滞税なしで1年間、国税の納付を猶予(特例猶予)
新型コロナウイルスの影響により収入が激減している事業者の状況を踏ま
え、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。
【対象となる方】
以下のいずれも満たす方が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間
(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね
20%以上減少していること
2.一時に納付を行うことが困難であること
【対象となる税目】
令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、
消費税等ほぼすべての税目(印紙税等を除く)が対象となります。
【申請手続等】
令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
※個人の所得税、消費税については6月30日が期限となりますので、間に合
わない場合や、特例猶予が適用できない場合でも、現行の猶予制度が適用で
きる場合があります。
(2)住宅ローン控除特例は要件を弾力化
住宅ローンを借りて新築した住宅、取得した建売住宅又は中古住宅、増改
築等を行った住宅に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、控除期
間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとされました。
【適用要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住
宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
2.一定の期日(※)までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等
に係る契約を行っていること
3.令和3年12月末までの間に2の住宅に入居していること
(※)「一定の期日」
・・・新築の場合は令和2年9月末まで、建売住宅・中古住宅の取得、増改
築等の場合は令和2年11月末まで
(3)消費税 課税選択は課税期間開始後も変更可能
税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても消費税の課
税事業者を選択する(やめる)ことができます。
【対象となる事業者】
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日~令和3年1月31日までの
間のうち任意の1ヶ月以上の期間の事業としての収入が著しく減少(前年同期
に比べて概ね50%以上)している事業者
【特例対象事業者】
その課税期間の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)にお
ける課税売上高が1,000万円以下の事業者が対象事業者となりますので、あえて
課税事業者になったけどやめたい又はあえて課税事業者になりたいといった方
のみが対象となります。また、この特例により課税事業者を選択(又はやめる)
場合、2年間の継続適用要件は適用されません。
【簡易課税制度の適用に関する特例について】
簡易課税制度の適用に関しては、現行法において「災害その他やむを得ない
理由により被害を受けた場合」の特例(消費税法37条の2)が設けられています
ので、新型コロナウイルスの影響による被害を受けたことにより、簡易課税の
適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認により、その
被害を受けた課税期間から、その適用を受ける(又はやめる)ことができます
ので、今期から簡易課税の適用を受けたい(又はやめたい)とお考えの方も適
用できる可能性があります。
(4)令和3年度分の固定資産税等を減免
一定の条件に該当する事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税
及び都市計画税が、事業収入の減少に応じ、ゼロまたは1/2に減免されます。
【減免率】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比
減少率が50%以上減少の場合はゼロ、30%以上50%未満の減少の場合は1/2に
減免されます。
【軽減対象資産】
事業用家屋、事業用設備である償却資産に対する固定資産税等となります
ので、土地については事業用であっても対象に含まれません。
(5)特別貸付に係る消費賃借に関する契約書の印紙税の非課税
公共金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルスで経営に影響を受け
た事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税が非課税
とされます。
※既に契約を締結し印紙税を納付した方については、遡及的に適用して、還付
されます。
今回お伝えさせて頂く主な項目は以上となります。その他にも税務上の措置や
給付金に関する法令が多くありますので、ご不明点や気になることがございまし
たら、担当者までお気軽にお尋ねください。
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
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