相談の広場
こんばんは。いつも大変助けていただいてありがとうございます。
今回は月の変形労働時間制の休業補償についてお伺いしたいと思い、投稿させていただきます。
まず、日給者や時給者は傷病による欠勤がそのまま給与に現れますので、休業補償の対象となるのがわかります。
しかし、月給者であれば月ごとの給与の支払いになるので、欠勤控除がない場合においては休業補償がないものと、調べた先では書いてありました。
では、変形労働時間制における月給者の休業はどのようになるのかが疑問です。
例えば1カ月に9日の公休数がある就業規則で、月末になり、休みの数を数えると
7日間公休で休んでいました。その月に2日間業務災害にあたる休みを取っていた場合は、公休数が2日余っていて、その業務災害の休業日にあてた場合、欠勤控除はないので補償の義務はないのでしょうか?
また、上記例で5日間を業務災害で休業していた場合は、2日間を公休にして、1日は会社支払いの休業補償、そして2日間を労災保険からの支給で請求するということでしょうか?
最後に、月の公休数9日間で実際の公休日数が4日だとして、業務災害による休業が7日間だとしたら2日間の請求(6日目と7日目)を労災保険にするとよいのでしょうか?
わかりづらい文章と長い質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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労災に、変形労働時間制は関係ないと思いますが。。。
労災にあった場合に、休業した日について、災害にあった日から通算3日間の休業補償は会社がしなければいけない、、、部分についてと思われますが、間違っていたらすみません。
日給、時間給制等であれば、ご理解されている通り、休業中の給与をプラス支給することで本人も会社も補償していることがわかるかと思います。(給与明細書等で区別しておくとなお良いと思います)
月給制の場合、。。。
完全月給制の場合は、欠勤控除等をしませんので、休業した日においても給与補償はされていると判断されますので、問題ありません。。
>しかし、月給者であれば月ごとの給与の支払いになるので、欠勤控除がない場合においては休業補償がないものと、調べた先では書いてありました。
→休業補償がないのではなく、補償されているため、あえて休業補償として給与補てんする必要はない、、、という事だと思います。。。
日給月給のように欠勤した場合に控除されるような時は、
欠勤扱いとせずに、給与補償する(年次有給休暇とは別)
又は
一旦欠勤として、労災としての給与補償をする(平均賃金等の支払)
又は別途支給する。。
等が必要となるでしょう、、、、、
その際に、会社カレンダ―等による当初からの休業日が入ってしまった場合。。。はその日においても休業補償が必要となります。
労災による休業補償は、会社の休日に関係なく補償されますので、、会社休日の時だけ働ける、、、という状態にはなりませんからね。。。
http://www.pm-net.gr.jp/gallery/gallery-416-40298.html
回答の視点が間違ってたら、申し訳ございませんが、
もう少し具体的な形で質問していただくと回答しやすいと思います。
> こんばんは。いつも大変助けていただいてありがとうございます。
>
> 今回は月の変形労働時間制の休業補償についてお伺いしたいと思い、投稿させていただきます。
>
> まず、日給者や時給者は傷病による欠勤がそのまま給与に現れますので、休業補償の対象となるのがわかります。
> しかし、月給者であれば月ごとの給与の支払いになるので、欠勤控除がない場合においては休業補償がないものと、調べた先では書いてありました。
>
> では、変形労働時間制における月給者の休業はどのようになるのかが疑問です。
>
> 例えば1カ月に9日の公休数がある就業規則で、月末になり、休みの数を数えると
> 7日間公休で休んでいました。その月に2日間業務災害にあたる休みを取っていた場合は、公休数が2日余っていて、その業務災害の休業日にあてた場合、欠勤控除はないので補償の義務はないのでしょうか?
>
> また、上記例で5日間を業務災害で休業していた場合は、2日間を公休にして、1日は会社支払いの休業補償、そして2日間を労災保険からの支給で請求するということでしょうか?
>
> 最後に、月の公休数9日間で実際の公休日数が4日だとして、業務災害による休業が7日間だとしたら2日間の請求(6日目と7日目)を労災保険にするとよいのでしょうか?
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> わかりづらい文章と長い質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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