相談の広場
こんにちは、たまりんです。
さて、標記の件について、過去にご相談があったかもしれませんが、今頃になって素朴な疑問が浮かんだのでお教えいただけたらと思い投稿します。
具体的なご相談事項とは、源泉徴収票(原本)の「コピー」にも“社印が必要か否か”です。
もう少し詳細に説明いたしますと、皆様の会社においても、確定申告等の関係で、①給与所得の源泉徴収票や②株式配当の源泉徴収票の再発行を依頼されたりすることがあろうかと思います。
弊社の場合、いずれの源泉徴収票についても、専用ソフトを利用してプリントアウトした様式であり、①はAソフト会社指定の専用帳票(ヒ○ゴ社)、②についてはA4サイズの普通紙を利用し、各人交付用とは別にもう一部会社保管用としてプリントアウトし、再発行の依頼があれば、その会社保管用の源泉徴収票をコピーし、今までは「何も考えず」に“コピーであるため”に社印を押印していました。
その「何も考えず」とは、以前、税務署で『機械打ちされた源泉徴収票であれば、社印押印は不要』という指導を受けたので、本人交付用(原本)には押印をせずに交付し、一方、会社保管用をコピーした再発行の源泉徴収票は、コピーなので押印していたのですが、よくよく考えれば、特に②については、もともと原本もへったくれもないので、「押印しなくても構わないのでは?」と思ったからです。
また、①についても、裏面には確かによくあるコメント(と言って良いか分かりませんが)が記載されていますが、用紙自体は白色の様式であり、機械打ちされたもののコピーであれば同じように押印しなくてもよいのではと思いました。
皆様の会社の対応方法、或いは国税庁の通達や参考条文いずれでも構いませんので、お教えいただけたら幸いです。
以上
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こんにちは、ヨットさん。
どなたからもご回答やご見解の返事がないので、「正解のない質問なのかなぁ」と心配していました。
さて、ご回答の、
> 源泉徴収票は原本・コピーとも社印は税法上は
> 押印は不要です。
は了解しました。
税務署の指導が全く間違っているとは思いませんが、押印不要でも構わないのですね。
ちなみに、その“税法”上の通達等をご存知であれば、改めてご指導いただけるとありがたいです。
次に、
> 私のところでも一時押印を中止しましたが、銀行や
> ローン会社、等では押印が必要なことが多いため、現在
> はすべてに押印しています。
は、弊社の場合、従業員から源泉徴収票の再発行依頼があったときに、提出先を確認したうえで、御社同様押印が必要かどうかを判断していますので、この点については問題ないと思います。
以上
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