相談の広場
安全衛生委員会は50人以上の事業場では開催する義務があるのは承知しておりますが、開催方法について、対面(会議室)、情報通信機器を用いた開催方法以外にありますか。たとえば書面(回覧・回議)でも成立しますか。書面(メール)で資料配付し、数日かけて、意見をメールで返信し、回答するといったようなやりとりでも意見交換としてみなしてもよいのでしょうか。
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第一種衛生管理者、安全管理者有資格者です。
厚労省はコロナ禍の三密防止のため、通達を出しています。「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について」(令和2年8月27日付 基発0827第1号)にメールを用いて安全衛生委員会を開催する場合に留意する事項が記載されています。アドレスを貼付しますので、御社の方法で、厚労省の条件を満たすかどうかご確認ください。ご参考まで。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/000706713.pdf
> 安全衛生委員会は50人以上の事業場では開催する義務があるのは承知しておりますが、開催方法について、対面(会議室)、情報通信機器を用いた開催方法以外にありますか。たとえば書面(回覧・回議)でも成立しますか。書面(メール)で資料配付し、数日かけて、意見をメールで返信し、回答するといったようなやりとりでも意見交換としてみなしてもよいのでしょうか。
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