相談の広場
コロナで休んで、療養期間は発症日含めて6日間と言われても、症状が全快せずしんどくて+2日休んだ場合はその旨医者に伝えて労務不能期間に含めてもらえるなら8日間申請できるんでしょうか?
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> こんにちは。
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> 状況がよくわかりませんが、療養のために労務ができない状態であり、労務ができないことを療養を担当する先生が証明されるのであれば傷病手当金は支給されるでしょう。
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> > コロナで休んで、療養期間は発症日含めて6日間と言われても、症状が全快せずしんどくて+2日休んだ場合はその旨医者に伝えて労務不能期間に含めてもらえるなら8日間申請できるんでしょうか?
状況ですか。コロナは現在5日間(0日目を含めて6日間)が療養期間じゃないですか。
病院に行くと出勤停止日数を言われるんですよ。それを超えて体調が戻らなかったためさらに仕事を休んだ場合の話です。
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出席停止の期間 新型コロナの「5類」に移行に伴い、学校の出席停止の期間の基準が短縮され、これまでは発症の翌日から原則、「7日間」とされていましたが、今後は原則「5日間」になります
厚生労働省より
こんばんは 横からですが…
「学校保健安全法施行規則」に定められた出席停止の期間「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」というのは学校での感染防止のための文部科学省所管の規則であり、健康保険の「傷病手当金」の給付手続きに直接影響を与えるものではありません。
新型コロナウイルスへの感染が全国的にピークに達していた時点では、医療機関の負担軽減と迅速な保険給付のために、新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の請求期間が13日間までは、医師証明、その他保健所等発行の添付書類は不要という特例的な扱いがありましたが、既にこの特例は終了して、申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となっています。
つまり、新型コロナウイルスの感染も他の疾病と同様に扱われるので、感染した患者個別の症状を見て医師が判断することになりますから、コロナは○日という一律の基準は「傷病手当金」の申請手続上は無いものと思います。
コロナウイルス療養の原則(5類移行後)
・新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません
・外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます
“5日間は外出を控える” というのは、あくまでも推奨情報です。
ただし、個々の医療機関によってはコロナ発症者や陽性者に対する療養指導の基準として○日間は安静にしてとか、仕事を休んでとか言うことはあるでしょうから、その期間は労務不能の証明も書いてくれるでしょう。
さらにその期間を過ぎても体調が不良ということであれば再受診して不調を訴えれば、労務不能の証明期間が延びて請求期間を増やすことは有り得るでしょう。
こんにちは。
> 出勤停止日数を言われるんですよ
出勤停止という指示であれば、その先生が判断した労務不能日数になるでしょう。
> それを超えて体調が戻らなかったためさらに仕事を休んだ場合
指示された日数時点で病状の回復がないのであれば、再度受診をされたと思います。その時点で療養担当者の労務不能期間が延びることはあるでしょう。
受診されていなかった場合には、労務可否の判断ができないケースはあるでしょうから、療養担当者の判断になるでしょう。証明がある場合に著しい乖離がなければおそらく支給されると思います。最終的な判断は健康保険組合がおこないます。
> 状況ですか。コロナは現在5日間(0日目を含めて6日間)が療養期間じゃないですか。
> 病院に行くと出勤停止日数を言われるんですよ。それを超えて体調が戻らなかったためさらに仕事を休んだ場合の話です。
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