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定額減税の考え方に関して

著者 かんぱん さん

最終更新日:2024年04月11日 13:45

国税庁HPに6/1以後最初に支払われる給与や賞与等につき
所得税から特別控除相当額が控除され、控除しきれない額は
R6年度中の給与等で源泉徴収されるべき所得税等から
順次控除と記載があるのですが
賞与の有無に応じて考え方は異なるものなのか疑問に感じ、ご質問です。

賞与有の場合
 賞与の源泉徴収税額から一度に3万控除出来る場合は
 一回で3万円の所得税が特別控除となるのか

賞与無しの場合
 6月以降の給与に係る所得税から随時、控除され
 当月に控除出来ない残額がある場合は翌月以降に持ち越しとなると
 数ヶ月間、特別控除が続くという解釈でよいのでしょうか?

例)給与額的に毎月5000円程の所得税控除されている従業員で考えると
 毎月所得税の特別控除額が5000円  × 6か月間で30000円 と
 合計3万に到達するまで特別控除が続くのか、それとも年末調整
 一気に調整するという考え方になりますでしょうか?
 ※全然違いましたら申し訳ありません(..)

色々と調べたのですが、端的な解説が無く理解に困っており
分かりやすく教えて頂けると助かります('_')

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Re: 定額減税の考え方に関して

著者junkooさん

2024年04月11日 15:06

こんにちは

私も良く把握できてないところが多いのですが

> 国税庁HPに6/1以後最初に支払われる給与や賞与等につき
> 所得税から特別控除相当額が控除され、控除しきれない額は
> R6年度中の給与等で源泉徴収されるべき所得税等から
> 順次控除と記載があるのですが
> 賞与の有無に応じて考え方は異なるものなのか疑問に感じ、ご質問です。

基本的に賞与も同じようです。

> ①賞与有の場合
>  賞与の源泉徴収税額から一度に3万控除出来る場合は
>  一回で3万円の所得税が特別控除となるのか

リンク先(※) 国税庁のQ&A
4ページに記載されている
≪6月最初に支払う賞与の控除前税額から月次減税額を控除しきれる事例≫
に該当するかと思います。

(※)Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

> ②賞与無しの場合
>  6月以降の給与に係る所得税から随時、控除され
>  当月に控除出来ない残額がある場合は翌月以降に持ち越しとなると
>  数ヶ月間、特別控除が続くという解釈でよいのでしょうか?

そうなると思います。

> 例)給与額的に毎月5000円程の所得税控除されている従業員で考えると
>  毎月所得税の特別控除額が5000円  × 6か月間で30000円 と
>  合計3万に到達するまで特別控除が続くのか、それとも年末調整
>  一気に調整するという考え方になりますでしょうか?
>  ※全然違いましたら申し訳ありません(..)
>
> 色々と調べたのですが、端的な解説が無く理解に困っており
> 分かりやすく教えて頂けると助かります('_')

Re: 定額減税の考え方に関して

著者かんぱんさん

2024年04月11日 15:19

junkoo 様

お返事ありがとうございます。
住民税1万の減税は理解しやすかったのですが所得税の定額減税は
中々よく分からず(..)

教えていただきありがとうございます。
賞与がない会社なのでどの様になるのかなと気になりお聞きしてしまいました。

何か月か特別控除が続くとなると得した気分になりそうです。

回答ありがとうございました(>_ こんにちは
>
> 私も良く把握できてないところが多いのですが
>
> > 国税庁HPに6/1以後最初に支払われる給与や賞与等につき
> > 所得税から特別控除相当額が控除され、控除しきれない額は
> > R6年度中の給与等で源泉徴収されるべき所得税等から
> > 順次控除と記載があるのですが
> > 賞与の有無に応じて考え方は異なるものなのか疑問に感じ、ご質問です。
>
> 基本的に賞与も同じようです。
>
> > ①賞与有の場合
> >  賞与の源泉徴収税額から一度に3万控除出来る場合は
> >  一回で3万円の所得税が特別控除となるのか
>
> リンク先(※) 国税庁のQ&A
> 4ページに記載されている
> ≪6月最初に支払う賞与の控除前税額から月次減税額を控除しきれる事例≫
> に該当するかと思います。
>
> (※)Q&A
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
>
> > ②賞与無しの場合
> >  6月以降の給与に係る所得税から随時、控除され
> >  当月に控除出来ない残額がある場合は翌月以降に持ち越しとなると
> >  数ヶ月間、特別控除が続くという解釈でよいのでしょうか?
>
> そうなると思います。
>
> > 例)給与額的に毎月5000円程の所得税控除されている従業員で考えると
> >  毎月所得税の特別控除額が5000円  × 6か月間で30000円 と
> >  合計3万に到達するまで特別控除が続くのか、それとも年末調整
> >  一気に調整するという考え方になりますでしょうか?
> >  ※全然違いましたら申し訳ありません(..)
> >
> > 色々と調べたのですが、端的な解説が無く理解に困っており
> > 分かりやすく教えて頂けると助かります('_')

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