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著者 ジョージクルーニー さん
最終更新日:2024年05月20日 09:21
金額が未定の業務請負契約書については取引基本契約書として交わし、注文ごとの個別契約として注文請書に印紙を貼付することで印紙税法上問題はありませんか。
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著者うみのこさん
2024年05月20日 10:19
私見です。 印紙税については、その名称ではなく実質で課税されることになります。 契約書や請書の中身で変わってきます。 実質がおっしゃっている様態なら、その方法で問題ありませんが、名称だけでは判断できません。 個別具体の案件は税務署や税理士等にご確認ください。 P.S.二重投稿になってしまっているので、片方は削除することが望ましいです。
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