相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

2024年に会社員だった配偶者が扶養に入った場合の定額減税

著者 gahi さん

最終更新日:2024年05月21日 12:18

定額減税についてご教示をお願いします。

2024年に会社員だった配偶者が扶養に入った場合の定額減税の
処理についてご教示願います。

2024年4月までは会社員をしていた配偶者(給与収入が2,000万円以下)が
2024年5月で退職となり、扶養に入った場合は定額減税の処理はどうなりますか?
(配偶者の所得は、定額減税の対象条件を超えていません)

スポンサーリンク

Re: 2024年に会社員だった配偶者が扶養に入った場合の定額減税

著者junkooさん

2024年05月21日 15:31

こんにちは

> 定額減税についてご教示をお願いします。
>
> 2024年に会社員だった配偶者が扶養に入った場合の定額減税の
> 処理についてご教示願います。

gahiさんの会社の従業員をAさん、Aさんの配偶者が5月に退職されて、Aさんの扶養に入ったという状況で良いでしょうか。

また

> 2024年4月までは会社員をしていた配偶者(給与収入が2,000万円以下)が
> 2024年5月で退職となり、扶養に入った場合は定額減税の処理はどうなりますか?
> (配偶者の所得は、定額減税の対象条件を超えていません)

配偶者が5月で退職となり、扶養に入った場合とは、
Aさんから「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が(再)提出され、
源泉控除対象配偶者の欄に配偶者の情報が記載されているということになりますか?

以下、私見ですが
国税庁の「定額減税のしかた」4ページに

『最初の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書等により、以下のイからハまでの確認を行い、その提出日の現況における同一生計配偶者の有無 (以下略)』

と書かれていますので、
・Aさんから提出された扶養控除等申告書に配偶者に関する記載があり、その配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、同一生計配偶者に該当する
扶養控除等申告書に記載がない場合、または記載があっても合計所得が48万円を超える場合は該当しない

のではないかと思います。

※定額減税のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP