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定款の内容変更について

著者 チベスナ さん

最終更新日:2024年05月23日 19:24

一般財団法人定款を変更するにあたって、評議員会の承認も終えましたが、法務局の登録の際に提出する定款は、承認された内容の定款を1から作るだけでよろしいのでしょうか?発起人の印鑑部分などどのようにすればいいのか教えてください。

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Re: 定款の内容変更について

著者Ditaさん

2024年06月02日 11:21

> 一般財団法人定款を変更するにあたって、評議員会の承認も終えましたが、法務局の登録の際に提出する定款は、承認された内容の定款を1から作るだけでよろしいのでしょうか?発起人の印鑑部分などどのようにすればいいのか教えてください。

定款の変更があったのみでは、必ずしも法務局に何らかの手続きを要する訳ではありません。
法務局に用事があるのは、下記ページに該当する内容…つまるところ、法人に係る登記事項に変更がある時のみです。

法務局トップページ商業・法人登記申請手続一般社団法人/一般財団法人
ttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin3.html

登記の要否・具体的な登記申請手続きについては、まずは上記法務局HPの内容を確認してください。
そのうえで尚不明点があるようならば、改めてその具体的内容を質問されると良いかと思います。

Re: 定款の内容変更について

著者チベスナさん

2024年06月02日 12:32

> 定款の変更があったのみでは、必ずしも法務局に何らかの手続きを要する訳ではありません。
> 法務局に用事があるのは、下記ページに該当する内容…つまるところ、法人に係る登記事項に変更がある時のみです。
>
> 法務局トップページ商業・法人登記申請手続一般社団法人/一般財団法人
> ttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin3.html
>
> 登記の要否・具体的な登記申請手続きについては、まずは上記法務局HPの内容を確認してください。
> そのうえで尚不明点があるようならば、改めてその具体的内容を質問されると良いかと思います。


回答ありがとうございます。
定款で変更したいのは、目的、役員の定年制導入、代表理事と業務執行理事の兼務となります。法務局に登記すべき事項と思っていましたが、HPに該当がなかったので、現行定款だけ作り替えておくことにします。

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