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著者 ほしーさん さん
最終更新日:2024年05月26日 02:19
弊社では2事業所を統括する職についている従業員については、統括手当として毎月一律で1万円を支給しています。 この場合割増賃金の基礎算定に含めても良いのでしょうか?
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著者ぴぃちんさん
2024年05月26日 08:09
おはようございます。 割増賃金の基礎となる賃金から除外できる賃金には該当しませんので、含めなけれならないです。 > 弊社では2事業所を統括する職についている従業員については、統括手当として毎月一律で1万円を支給しています。 > > この場合割増賃金の基礎算定に含めても良いのでしょうか?
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