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産休中の社員の給与について

著者 ちゃっこ さん

最終更新日:2024年05月28日 17:17

R6.5.1~来年の4月末まで産休・育休を取得した社員がいます。
今年度の有給は全部5/1~全部取得する届け出が出ていました。
ところが4月の末日に予期せぬ入院になってしまい、3日間の欠勤がありました。
当社の給与は月末締めの当月25日払いです。(月末までの分は前払い)
その3日間の欠勤を翌月5月の給与にて控除しました。

今、その社員から連絡があり、出産日が10日ほど早くなりそうだと連絡があり、そうなれば当然産前42日も前倒しになるので、この控除した3日間も有給で
処理してほしい、もし出産日が前倒しになったら欠勤した分を返せ、
と言ってきています。
こういうケースになった方がいましたらご教授いますでしょうか。

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Re: 産休中の社員の給与について

著者ぴぃちんさん

2024年05月28日 18:23

こんにちは。

まず貴社が有給休暇の事後申請を認めていないのであれば、4月に病欠した3日についてそもそも認める必要はありません。

事後申請を認めるにしても、大抵の会社は事由が生じた時点ですみやかに有給休暇の連絡を行い、後日届けをしてもらう会社が多いでしょう。

今回の自邸においては、給与計算期間も超えていますしすみやかに事後申請をしていない状況と言えます。貴社が有給休暇の事後申請を認める場合においてもどのように対応するのかになるでしょう。

ルールは会社によって異なるでしょうが、うちであれば、それは認められません、というお返事になります。
欠勤したのは本人の事情によるものであり、本当に有給休暇を使用したいのであれば病欠したその日もしくは翌日には連絡があって叱るべきであるかと考えます。

貴社のルールに従った対応をしてください。


> R6.5.1~来年の4月末まで産休・育休を取得した社員がいます。
> 今年度の有給は全部5/1~全部取得する届け出が出ていました。
> ところが4月の末日に予期せぬ入院になってしまい、3日間の欠勤がありました。
> 当社の給与は月末締めの当月25日払いです。(月末までの分は前払い)
> その3日間の欠勤を翌月5月の給与にて控除しました。
>
> 今、その社員から連絡があり、出産日が10日ほど早くなりそうだと連絡があり、そうなれば当然産前42日も前倒しになるので、この控除した3日間も有給で
> 処理してほしい、もし出産日が前倒しになったら欠勤した分を返せ、
> と言ってきています。
> こういうケースになった方がいましたらご教授いますでしょうか。
>
>

Re: 産休中の社員の給与について

著者tonさん

2024年05月28日 22:05

> R6.5.1~来年の4月末まで産休・育休を取得した社員がいます。
> 今年度の有給は全部5/1~全部取得する届け出が出ていました。
> ところが4月の末日に予期せぬ入院になってしまい、3日間の欠勤がありました。
> 当社の給与は月末締めの当月25日払いです。(月末までの分は前払い)
> その3日間の欠勤を翌月5月の給与にて控除しました。
>
> 今、その社員から連絡があり、出産日が10日ほど早くなりそうだと連絡があり、そうなれば当然産前42日も前倒しになるので、この控除した3日間も有給で
> 処理してほしい、もし出産日が前倒しになったら欠勤した分を返せ、
> と言ってきています。
> こういうケースになった方がいましたらご教授いますでしょうか。


こんばんは。私見ですが…
5/1~有休消化で産前休暇ではないのですね。
産後休暇は強制ですが産前休暇は自由取得です。
申し出があれば産前休暇ですが申し出が無ければ極論出産前日まで勤務出来ることになります。
産前休暇は何時からなのでしょうか。
予定が早くなったとして産前休暇を前倒しとするのか有給使用として処理するのか日付が重なる部分がはっきりしないのですが10日早まる事で5/1迄遡及となるのかどうかで判断出来ると思われます。
有休使用と産前休暇を時系列で確認してください。
その上で前倒しになる産前休暇が何時からなのかを見比べるといいでしょう。
実際出産日が確定しないと本人の言い分だけで処理できるものではありません。
また場合によっては社会保険の免除届も修正が必要になります。
給料以外にも影響が出ますので先ずは日付全体を確認されるといいでしょう。
ですがあくまで有給申請は5/1~ですから4月迄産前休暇が遡及となるのかどうかで判断が異なると思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 産休中の社員の給与について

著者tonさん

2024年05月28日 22:06

削除されました

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