相談の広場
お世話になります。
今更なんですが、インボイスについて教えて下さい。
インボイス未登録業者から請求書が届きました。
2029年9月までの6年間は、仕入税額相当の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられている。とあります。
・2023年10月1日~3年間 仕入相当額の80%控除
・2026年10月1日~3年間 仕入相当額の50%控除
この控除についてですが、消費税に対してだけの措置で
仕入本体(商品)については100%仕入として計上しても良いのでしょうか?
それとも、商品本体も80%、50%控除になるのでしょうか?
そうだとしたら、未登録業者からの仕入はとんでもない事になりますよね。
消費税だけが対象と思っていたのですが、本体もなるのではないかと社内の人に聞かれ、私の理解不足であれば今の内に解決しないとと思い投稿させて頂きました。
どなたか、ご回答宜しくお願い致します。
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> お世話になります。
> 今更なんですが、インボイスについて教えて下さい。
>
> インボイス未登録業者から請求書が届きました。
> 2029年9月までの6年間は、仕入税額相当の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられている。とあります。
>
> ・2023年10月1日~3年間 仕入相当額の80%控除
> ・2026年10月1日~3年間 仕入相当額の50%控除
>
> この控除についてですが、消費税に対してだけの措置で
> 仕入本体(商品)については100%仕入として計上しても良いのでしょうか?
> それとも、商品本体も80%、50%控除になるのでしょうか?
> そうだとしたら、未登録業者からの仕入はとんでもない事になりますよね。
>
> 消費税だけが対象と思っていたのですが、本体もなるのではないかと社内の人に聞かれ、私の理解不足であれば今の内に解決しないとと思い投稿させて頂きました。
> どなたか、ご回答宜しくお願い致します。
こんばんは。
インボイスは消費税額のみで本体には影響ありません。
例
仕入本体 10,000 10%対応商品
消費税 1,000
80%特例処理
仕入本体 10,000
仕入本体 200
仮払消費税 800
となります。
本体の 200 は仮払消費税とならない差額分ですが基本は本体と同じ内容で処理することになります。
仮払消費税は本来税額の80%に減額となりますが差額の20%分は損金処理となります。
確実なところは関与税理士にご相談ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
ton 様
ご回答 有難うございました。
> インボイスは消費税額のみで本体には影響ありません。
> 例
> 仕入本体 10,000 10%対応商品
> 消費税 1,000
> 80%特例処理
> 仕入本体 10,000
> 仕入本体 200
> 仮払消費税 800
> となります。
> 本体の 200 は仮払消費税とならない差額分ですが基本は本体と同じ内容で処理することになります。
> 仮払消費税は本来税額の80%に減額となりますが差額の20%分は損金処理となります。
> 確実なところは関与税理士にご相談ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
消費税は80%に減額となり、差額20%は損金(仕入高)として処理して良いという事ですか? という事は、帳簿上は簡単にいうと
本来10,000円で仕入れた商品が 10,200円になり、消費税は800円
になるという事ですか??
仮受消費税と仮払消費税の差は大きくなり、納付する消費税もUPしますが
その分、仕入高がUPする形になる、、、という事ですかね?
すみません。こんがらがってきました。
> ton 様
> ご回答 有難うございました。
>
> > インボイスは消費税額のみで本体には影響ありません。
> > 例
> > 仕入本体 10,000 10%対応商品
> > 消費税 1,000
> > 80%特例処理
> > 仕入本体 10,000
> > 仕入本体 200
> > 仮払消費税 800
> > となります。
> > 本体の 200 は仮払消費税とならない差額分ですが基本は本体と同じ内容で処理することになります。
> > 仮払消費税は本来税額の80%に減額となりますが差額の20%分は損金処理となります。
> > 確実なところは関与税理士にご相談ください。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
>
こんばんは。
> 消費税は80%に減額となり、差額20%は損金(仕入高)として処理して良いという事ですか? という事は、帳簿上は簡単にいうと
> 本来10,000円で仕入れた商品が 10,200円になり、消費税は800円
> になるという事ですか??
原則処理はそうなります。
> 仮受消費税と仮払消費税の差は大きくなり、納付する消費税もUPしますが
> その分、仕入高がUPする形になる、、、という事ですかね?
> すみません。こんがらがってきました。
>
そうなります。
国税庁より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-048_03.pdf
10頁をご確認ください。
税抜経理を行う事業者においては、インボイス制度導入前の仮払消費税等の額の80%・50%相当額を仮払消費税等の額とし、残額を仕入れ等の価額として所得税や法人税の所得金額の計算を行うのが原則
後はご判断ください。
とりあえず。
ton 様
度々のご回答 有難うございました
> 国税庁より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-048_03.pdf
>
> 10頁をご確認ください。
>
> 税抜経理を行う事業者においては、インボイス制度導入前の仮払消費税等の額の80%・50%相当額を仮払消費税等の額とし、残額を仕入れ等の価額として所得税や法人税の所得金額の計算を行うのが原則
資料貼付け 有難うございました 。
とても分かりやすかったです。
昨年はいくら探してもここまで分かりやすい資料は見つけられませんでした。
社内でもきちんと説明できそうです。
いつも助けて頂き有難いです。
因みに、インボイス未登録先が実際に登録した場合、100%処理できるのは、あくまでも登録日以降からで、未登録期間を遡り処理する事はダメなのでしょうか?
お教えください。宜しくお願い致します。
> ton 様
>
> 度々のご回答 有難うございました
>
> > 国税庁より
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-048_03.pdf
> >
> > 10頁をご確認ください。
> >
> > 税抜経理を行う事業者においては、インボイス制度導入前の仮払消費税等の額の80%・50%相当額を仮払消費税等の額とし、残額を仕入れ等の価額として所得税や法人税の所得金額の計算を行うのが原則
>
> 資料貼付け 有難うございました 。
> とても分かりやすかったです。
> 昨年はいくら探してもここまで分かりやすい資料は見つけられませんでした。
> 社内でもきちんと説明できそうです。
> いつも助けて頂き有難いです。
>
> 因みに、インボイス未登録先が実際に登録した場合、100%処理できるのは、あくまでも登録日以降からで、未登録期間を遡り処理する事はダメなのでしょうか?
> お教えください。宜しくお願い致します。
>
こんばんは。
登録日ではなく登録希望日ではないかと考えます。
国税庁パンフでは登録申請時の登録希望日に登録したと判断出来るとなっています。
なので未登録全期間を遡及することは出来ないと思いますが実際の登録日ではなく申請時の希望日からインボイス対応事業所として処理出来ると思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
国税庁パンフより
19頁をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
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