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定額減税 所得税と住民税の考え方について

著者 ちょんべぇ さん

最終更新日:2024年06月18日 18:22

お世話になります。
定額減税 控除の仕方(考え方)について質問です。

ネットで色々検索してみて、自分なりに理解した(つもり)上で、このやり方(考え方)で合っているのか、不安なので詳しい方にご享受頂きたく投稿しました。

住民税/特別徴収です。
市町村からは、既に減税された特別徴収税額決定通知書と納付書が送付され、会社としてはその通知書を基に給与計算時に該当者からは控除する。
(住民税1万円分に関しては、特に会社では何もしなくて良い)

所得税
納税者本人、同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)、扶養親族(配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下・16歳未満扶養親族)
合計所得金額が1,805万円以下、給与収入のみの場合2,000万円以下 が対象
上記を踏まえ、
※納税者本人、同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)の2人の場合
 3万円+3万円=6万円を6月の給与計算時から控除
    算出所得税額  減税額  徴収額
 ・6月 18,000 ▲18,000     0
 ・7月 17,800 ▲17,800     0
 ・8月 18,200 ▲18,200     0
 ・9月 18,000 ▲ 6,000  12,000
 ----------------------------------------------
   計 72,000 ▲60,000  12,000
10月・11月は通常通り算出所得税額を100%徴収し、12月で年末調整

このやり方(考え方)で合ってますでしょうか。

また、別の説明で、「納税額が4万円に満たない等 減税額が納税額を上回って引ききれないと見込まれる場合は、差額分を1万円単位で切り上げて給付金(調整給付)として支給します。支給時期は市区町村によって異なります。」
とあったのですが、16歳未満の扶養親族も対象になる為、減税額が多くなり引ききれないのは分かります。が、この場合、
住民税はすでに計算して減税されているのでは?
住民税減税したが、まだ引ききれない為、市区町村から調整給付される。
 → 差額分を1万円単位で切上げは市区町村が計算?
→ 個人で申請が必要? 
所得税の引ききれなかった分は?
年末調整で納税者本人に返還し、実際には徴収していない為、税務署に還付金返金手続きをする? (会社として)

となるのでしょうか?
会社で特別徴収の場合に必要な正しい方法を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 定額減税 所得税と住民税の考え方について

著者赤毛オジサンさん

2024年06月18日 19:02

先日、居住している市民税課へ同じような質問をしたばかりですので、住民税の疑問点を共有します。

> ①住民税はすでに計算して減税されているのでは?

→正しいです。減税された住民税通知書が配布されてます。会社では住民税の減額計算は必要ありません。

> ②住民税減税したが、まだ引ききれない為、市区町村から調整給付される。
>  → 差額分を1万円単位で切上げは市区町村が計算?
> → 個人で申請が必要? 

→既に市町村が計算した減税済の通知書が送られてますので市町村で引ききれてない分は把握してます。個人の申請は不要です。

なお、引ききれてない分がある人の住民税通知書は毎月の住民税が0円となり、同じように毎月の住民税が0円の住民税非課税の人は適用欄に住民税非課税と記載があるので、それで調整給付か否かを判断できます。住民税非課税の人は調整給付の対象外だそうです。適用欄に非課税と記載があるかは自治体によって異なるかもしれませんが。

以上、参考になれば幸いです。


> お世話になります。
> 定額減税 控除の仕方(考え方)について質問です。
>
> ネットで色々検索してみて、自分なりに理解した(つもり)上で、このやり方(考え方)で合っているのか、不安なので詳しい方にご享受頂きたく投稿しました。
>
> ❖住民税/特別徴収です。
> 市町村からは、既に減税された特別徴収税額決定通知書と納付書が送付され、会社としてはその通知書を基に給与計算時に該当者からは控除する。
> (住民税1万円分に関しては、特に会社では何もしなくて良い)
>
> ❖所得税
> 納税者本人、同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)、扶養親族(配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下・16歳未満扶養親族)
> 合計所得金額が1,805万円以下、給与収入のみの場合2,000万円以下 が対象
> 上記を踏まえ、
> ※納税者本人、同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)の2人の場合
>  3万円+3万円=6万円を6月の給与計算時から控除
>     算出所得税額  減税額  徴収額
>  ・6月 18,000 ▲18,000     0
>  ・7月 17,800 ▲17,800     0
>  ・8月 18,200 ▲18,200     0
>  ・9月 18,000 ▲ 6,000  12,000
>  ----------------------------------------------
>    計 72,000 ▲60,000  12,000
> 10月・11月は通常通り算出所得税額を100%徴収し、12月で年末調整
>
> このやり方(考え方)で合ってますでしょうか。
>
> また、別の説明で、「納税額が4万円に満たない等 減税額が納税額を上回って引ききれないと見込まれる場合は、差額分を1万円単位で切り上げて給付金(調整給付)として支給します。支給時期は市区町村によって異なります。」
> とあったのですが、16歳未満の扶養親族も対象になる為、減税額が多くなり引ききれないのは分かります。が、この場合、
> ①住民税はすでに計算して減税されているのでは?
> ②住民税減税したが、まだ引ききれない為、市区町村から調整給付される。
>  → 差額分を1万円単位で切上げは市区町村が計算?
> → 個人で申請が必要? 
> ③所得税の引ききれなかった分は?
> → 年末調整で納税者本人に返還し、実際には徴収していない為、税務署に還付金返金手続きをする? (会社として)
>
> となるのでしょうか?
> 会社で特別徴収の場合に必要な正しい方法を教えて下さい。
> 宜しくお願い致します。

Re: 定額減税 所得税と住民税の考え方について

著者ちょんべぇさん

2024年06月18日 19:36

赤毛オジサン さん 様

早速のご回答 有難うございました。
定額減税 住民税について市民税課へ確認されたばかりとの事、
やはり、減税済の状態で今年の住民税控除がスタートするんですね。
確かな情報を共有して下さり、ありがとうございました。

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