総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 よしちゃん さん
最終更新日:2024年06月19日 08:18
有給休暇について 月に1週(5日)のみ勤務 1年で60日程度の勤務になります。 有給休暇はどのような扱いになるのでしょうか?
スポンサーリンク
著者ぴぃちんさん
2024年06月19日 08:46
こんにちは。 所定労働日が週1日の労働者であれば、雇入から半年における有給休暇の付与日数は1日になります。 そして付与されてからは労働日に対して有給休暇を使うことができます。 年次有給休暇(厚生労働省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf > 有給休暇について > 月に1週(5日)のみ勤務 > 1年で60日程度の勤務になります。 > 有給休暇はどのような扱いになるのでしょうか?
著者うみのこさん
2024年06月19日 09:24
私も週1日に見間違いましたが、年間の所定労働日数が60日なら、結果としてぴぃちんさんの回答通り、雇入れ半年で1日の付与です。 次回以降の付与は、ぴぃちんさん添付の資料通りになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る