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有給休暇について

著者 よしちゃん さん

最終更新日:2024年06月19日 08:18

有給休暇について
月に1週(5日)のみ勤務
1年で60日程度の勤務になります。
有給休暇はどのような扱いになるのでしょうか?

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Re: 有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2024年06月19日 08:46

こんにちは。

所定労働日が週1日の労働者であれば、雇入から半年における有給休暇の付与日数は1日になります。
そして付与されてからは労働日に対して有給休暇を使うことができます。

年次有給休暇(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf



> 有給休暇について
> 月に1週(5日)のみ勤務
> 1年で60日程度の勤務になります。
> 有給休暇はどのような扱いになるのでしょうか?

Re: 有給休暇について

著者うみのこさん

2024年06月19日 09:24

私も週1日に見間違いましたが、年間の所定労働日数が60日なら、結果としてぴぃちんさんの回答通り、雇入れ半年で1日の付与です。
次回以降の付与は、ぴぃちんさん添付の資料通りになります。

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