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学生アルバイトに対しての定額減税

最終更新日:2024年06月21日 17:20

学生アルバイトを雇っております。
学生であるため年末調整、申告はしていません。

今月から定額減税が始まりますが、学生アルバイトは対象になるのでしょうか。
給料王ソフトを利用しており、自動設定をしたところ3万円の定額減税対象となりました。

これは正しいのでしょうか。
それとも設定が間違えているのでしょうか。

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Re: 学生アルバイトに対しての定額減税

著者うみのこさん

2024年06月21日 17:45

まず、学生であるため年末調整をしないというのは誤っています。
申告、とはなんのことだかわかりませんが、何をしていないのでしょうか。

年末調整の対象となるのは、原則として扶養控除等申告書の提出がある人全員です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

定額減税の対象となる人もおおよそ年末調整の対象者と一致します。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

まずは、扶養控除等申告書の提出を受けているのか、確認してください。
また、受けていない場合は、給与ソフトの控除設定が乙蘭になっているかご確認ください。

Re: 学生アルバイトに対しての定額減税

> まず、学生であるため年末調整をしないというのは誤っています。
> 申告、とはなんのことだかわかりませんが、何をしていないのでしょうか。
>
> 年末調整の対象となるのは、原則として扶養控除等申告書の提出がある人全員です。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
>
> 定額減税の対象となる人もおおよそ年末調整の対象者と一致します。
> https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
>
> まずは、扶養控除等申告書の提出を受けているのか、確認してください。
> また、受けていない場合は、給与ソフトの控除設定が乙蘭になっているかご確認ください。

申告とは、確定申告のことです。
扶養控除申告書は受け取っておりますが。
高校生でも一定の額以下でも確定申告が必要なのでしょうか。

Re: 学生アルバイトに対しての定額減税

著者うみのこさん

2024年06月21日 18:16

確定申告が必要かどうかは本人の所得によりますので、会社が関与すべきではありません。ただ、高校生であっても、確定申告が必要なことはありえます。会社が行うのは、年末調整事務だけで、それ以降は本人の問題です。

扶養控除等申告書を受領しているのであれば、定額減税の対象となります。
同時に、年末調整の対象にもなります。
年末調整に関しては、一定の額以下でも対象です。結果として税額が変わらない、ということはありますが、年末調整をしなくてよいわけではありません。

Re: 学生アルバイトに対しての定額減税

著者tonさん

2024年06月21日 18:52

> 学生アルバイトを雇っております。
> 学生であるため年末調整、申告はしていません。
>
> 今月から定額減税が始まりますが、学生アルバイトは対象になるのでしょうか。
> 給料王ソフトを利用しており、自動設定をしたところ3万円の定額減税対象となりました。
>
> これは正しいのでしょうか。
> それとも設定が間違えているのでしょうか。
>


こんばんは。
年末調整をしていないとなれば税額が発生する乙欄ですが昨年の源泉票はどのようになっていますか。
税額0で年調未処理ではつじつまが合いません。
給与の額や雇用者の立場で判断するのではなく扶養控除申告書の提出が有るかどうかで判断しましょう。
給与支払報告書の市町村提出はされていますか。
そちらも気になります。
とりあえず。

Re: 学生アルバイトに対しての定額減税

> > 学生アルバイトを雇っております。
> > 学生であるため年末調整、申告はしていません。
> >
> > 今月から定額減税が始まりますが、学生アルバイトは対象になるのでしょうか。
> > 給料王ソフトを利用しており、自動設定をしたところ3万円の定額減税対象となりました。
> >
> > これは正しいのでしょうか。
> > それとも設定が間違えているのでしょうか。
> >
>
>
> こんばんは。
> 年末調整をしていないとなれば税額が発生する乙欄ですが昨年の源泉票はどのようになっていますか。
> 税額0で年調未処理ではつじつまが合いません。
> 給与の額や雇用者の立場で判断するのではなく扶養控除申告書の提出が有るかどうかで判断しましょう。
> 給与支払報告書の市町村提出はされていますか。
> そちらも気になります。
> とりあえず。
>

扶養控除申告書は全員出させるようにしてます。
年末調整は年税計算を行わずの状態です。
税表区分は甲欄になってます。
源泉徴収票は本人が必要と言わない限り渡さない決まりになっております。
給与支払報告書も提出しておりません。

Re: 学生アルバイトに対しての定額減税

著者tonさん

2024年06月22日 10:18

> > > 学生アルバイトを雇っております。
> > > 学生であるため年末調整、申告はしていません。
> > >
> > > 今月から定額減税が始まりますが、学生アルバイトは対象になるのでしょうか。
> > > 給料王ソフトを利用しており、自動設定をしたところ3万円の定額減税対象となりました。
> > >
> > > これは正しいのでしょうか。
> > > それとも設定が間違えているのでしょうか。
> > >
> >
> >
> > こんばんは。
> > 年末調整をしていないとなれば税額が発生する乙欄ですが昨年の源泉票はどのようになっていますか。
> > 税額0で年調未処理ではつじつまが合いません。
> > 給与の額や雇用者の立場で判断するのではなく扶養控除申告書の提出が有るかどうかで判断しましょう。
> > 給与支払報告書の市町村提出はされていますか。
> > そちらも気になります。
> > とりあえず。
> >
>
> 扶養控除申告書は全員出させるようにしてます。
> 年末調整は年税計算を行わずの状態です。
> 税表区分は甲欄になってます。
> 源泉徴収票は本人が必要と言わない限り渡さない決まりになっております。
> 給与支払報告書も提出しておりません。


こんばんは。
源泉票の発行は事業所の義務です。
本人が必要かどうかではなく発行しなければなりません。
年調対象・非対象の両方とも発行が必要です。

> 源泉徴収票は本人が必要と言わない限り渡さない決まりになっております

この対応自体に問題があります。
甲欄控除であれば年調は必須ですから今年度から年調しましょう。
源泉票も本人に交付しましょう。
年調せずとも交付しましょう。
両方とも事業所の義務です。
給与支払報告書も同様です。

アルバイトやパート、正社員、役員など、どの雇用形態であっても給与支払報告書の提出は必要です。 ただし、前年中に退職し、給与などの支払い額の合計が30万円以下のときは、提出を省略できます。
期限までに提出しなかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります

つまり継続雇用であれば年額30万以下でも市町村報告は必要です。
学生だからといって年調や源泉票や給与支払報告書の作成・発行・提出をせずと良いとはなりません。
経験則自治体から提出請求されたことがあります。
年調について再度確認されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 学生アルバイトに対しての定額減税

著者ぴぃちんさん

2024年06月22日 08:50

おはようございます。

そもそも貴社が正しく税務処理を行っていない問題がありますし、きちんと税納付していない可能性があるかと思います。

扶養控除等申告書の提出を受けているのであれば、学生であっても年末調整の対象です。年末調整を行っていない事自体がそもそもおかしいです。

そして扶養控除等申告書の提出を受けているのであれば貴社において定額減税の処理を行うことになります。

なお扶養控除等申告書の提出を受けている受けていないにかかわらず、源泉徴収票の交付は必要です。

お返事としては貴社が従来から誤った対応をされていることになりますので、必要があれば遡及して正しい処理を行ってください。



> 学生アルバイトを雇っております。
> 学生であるため年末調整、申告はしていません。
>
> 今月から定額減税が始まりますが、学生アルバイトは対象になるのでしょうか。
> 給料王ソフトを利用しており、自動設定をしたところ3万円の定額減税対象となりました。
>
> これは正しいのでしょうか。
> それとも設定が間違えているのでしょうか。
>

Re: 学生アルバイトに対しての定額減税

著者たなだいさん

2024年06月24日 09:08

ちょっとかなりのフルボッコな感じですので、少し助言を。
学生で年収103万円以内であれば、親御さんか誰かの扶養に入っているケースが多くあります。
ただ、法律上もそうですし、ソフトもそれに準拠しているから仕方ないのですが、誰かの扶養に入っているという項目がないんですよね。
そのフラグがあれば今回の定額減税もそこまで悩まずに済んだかもしれないですね。
今回の相談のケースでは、月次減税を行い、年調時における減税で精算する際に3万円に戻るようであればそれで終了になります。
他の方がやらなければならないことをやっていないなどと、質問者様を痛めつけるようなコメントばかりが目立ちますが、まずは質問者様の疑問を解くという点では以上の解説でよろしいかと思います。
逆に、年調時に減税額0円となるはずが、1円でも減税になってしまったら、扶養している方にダメージが出てしまいます。
扶養から外さねばならず、住民税も含めた4万円の減税を受けられなくなるからです。
普段から、学生や主婦の103万円には気を遣われていると思いますが、今年は例年以上に気を遣わなければならないかもしれませんね。

> 学生アルバイトを雇っております。
> 学生であるため年末調整、申告はしていません。
>
> 今月から定額減税が始まりますが、学生アルバイトは対象になるのでしょうか。
> 給料王ソフトを利用しており、自動設定をしたところ3万円の定額減税対象となりました。
>
> これは正しいのでしょうか。
> それとも設定が間違えているのでしょうか。
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