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使用人兼務役員の給与の仕訳

著者 yusa さん

最終更新日:2024年07月08日 16:42

お世話になりありがとうございます。
使用人兼務役員の給与の仕訳の仕方を質問いたします。

役員としての報酬が15万円、
使用人としての給与が30万円の兼務役員がおります。

先日、税理士様に確認したところ、
すべて給与として仕訳する、とご回答でしたが、
報酬と給与を分けて仕訳するべきでは?と思い、
こちら様にご相談した次第です。

正しい仕訳はどちらでしょうか。

お手数をお掛けいたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 使用人兼務役員の給与の仕訳

著者tonさん

2024年07月08日 19:11

> お世話になりありがとうございます。
> 使用人兼務役員の給与の仕訳の仕方を質問いたします。
>
> 役員としての報酬が15万円、
> 使用人としての給与が30万円の兼務役員がおります。
>
> 先日、税理士様に確認したところ、
> すべて給与として仕訳する、とご回答でしたが、
> 報酬と給与を分けて仕訳するべきでは?と思い、
> こちら様にご相談した次第です。
>
> 正しい仕訳はどちらでしょうか。
>
> お手数をお掛けいたします。
> 何卒よろしくお願い申し上げます。


こんばんは。私見ですが…
現状は役員報酬ではなく役員給与です。
そういう意味では全て給与になります。
役員分と職員分を分けて処理した方がいいのか全部職員給与でいいのかという聞き方はされましたか?
どのようにと聞かれたら全て給与となる事もあるでしょう。
税理士に再度こう処理したいがどうだろうという聞き方をしてみてください。
基本は役員給与と職員給与と分けて処理するのが筋かと思います。
税理士によく確認される事をおすすめします。
聞き方・説明の仕方で変わる事もあるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 使用人兼務役員の給与の仕訳

著者たなだいさん

2024年07月09日 10:53

> お世話になりありがとうございます。
> 使用人兼務役員の給与の仕訳の仕方を質問いたします。
>
> 役員としての報酬が15万円、
> 使用人としての給与が30万円の兼務役員がおります。
>
> 先日、税理士様に確認したところ、
> すべて給与として仕訳する、とご回答でしたが、
> 報酬と給与を分けて仕訳するべきでは?と思い、
> こちら様にご相談した次第です。
>
> 正しい仕訳はどちらでしょうか。
>
> お手数をお掛けいたします。
> 何卒よろしくお願い申し上げます。

質問者様の仰る通りで、役員報酬と給与に分けられます。
分けておくことで、勘定科目内訳明細書に記載する役員報酬の明細についても金額確認が容易になりますし、給与計算上では役員報酬部分は雇用保険対象外となりますので、分けて計算せざるを得ない部分があります。
恐らくその税理士先生は、役員報酬ではなく、税理士報酬等と勘違いされたのではないでしょうか。
それであれば、給与で仕訳を起票するという言葉の納得感はありますね。
もし、御社の経理の中で、役員報酬税理士報酬等の報酬勘定が同じで使われているようであれば、別の勘定科目を設けることをオススメしますね。

Re: 使用人兼務役員の給与の仕訳

著者yusaさん

2024年07月09日 17:32

削除されました

Re: 使用人兼務役員の給与の仕訳

著者yusaさん

2024年07月09日 17:33

> こんばんは。私見ですが…
> 現状は役員報酬ではなく役員給与です。
> そういう意味では全て給与になります。
> 役員分と職員分を分けて処理した方がいいのか全部職員給与でいいのかという聞き方はされましたか?
> どのようにと聞かれたら全て給与となる事もあるでしょう。
> 税理士に再度こう処理したいがどうだろうという聞き方をしてみてください。
> 基本は役員給与と職員給与と分けて処理するのが筋かと思います。
> 税理士によく確認される事をおすすめします。
> 聞き方・説明の仕方で変わる事もあるでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>


ご回答いただきありがとうございます。
税理士様に再度確認したところ、やはり全てまとめて給与として
仕訳する、と言われました。
決算報告書には、報酬部分を記載するそうです。
仕訳の摘要欄に内訳として、報酬部分の金額を記載する、
ということで落ち着きました。
ton様のおっしゃるように、報酬と給与は分けるべきだと私自身も思います。
納得がいかないところがありますが、税務署的にも大丈夫とのことですので、
それでやっていくしかないのかな、といったところです。
でも私の考えは間違っていなかったのだと分かっただけでも
ご回答いただけて助かりました。
ton様ありがとうございました。

Re: 使用人兼務役員の給与の仕訳

著者yusaさん

2024年07月09日 17:41

> 質問者様の仰る通りで、役員報酬と給与に分けられます。
> 分けておくことで、勘定科目内訳明細書に記載する役員報酬の明細についても金額確認が容易になりますし、給与計算上では役員報酬部分は雇用保険対象外となりますので、分けて計算せざるを得ない部分があります。
> 恐らくその税理士先生は、役員報酬ではなく、税理士報酬等と勘違いされたのではないでしょうか。
> それであれば、給与で仕訳を起票するという言葉の納得感はありますね。
> もし、御社の経理の中で、役員報酬税理士報酬等の報酬勘定が同じで使われているようであれば、別の勘定科目を設けることをオススメしますね。

ご回答いただきありがとうございます。
税理士様に再度確認しましたが、報酬部分もまとめて給与として仕訳する、
というご回答でした。
また決算報告書には、報酬部分を記載するそうで、税務署的にも問題ない、
とおっしゃられておりました。
私の提案で、仕訳の摘要欄に内訳として報酬部分の金額を記載する、
ということになりましたので、とりあえずそれでやってみようと思います。

私の中で納得はできませんが、たなだい様も同じお考えでしたので
間違ってはいないのだと安心しました。
たなだい様ありがとうございました。

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