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給与支給方法変更の依頼案内文

著者 teruteru02002 さん

最終更新日:2024年07月16日 12:36

お世話になります。
給与の支給方法ですが、現在、現金支給をメインにしておりますが、
作業効率改善等も含め、可能な限り口座振り込みに変更していきたいです。
その際、従業員にあらかじめ、通知書を作成して回覧しておいきたいのですが、
例文などございましたら教えていただきたいです。

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Re: 給与支給方法変更の依頼案内文

著者ぴぃちんさん

2024年07月16日 12:54

こんにちは。

作業効率改善とありますが、現在の問題点がご質問文からは判断できないので、変更しなければならない理由がよくわからないです。

「◯◯により、今後の給与の支払いについては銀行口座振込を検討しております。ご賛同頂ける場合には(このあたりはいろいろで、□年□月の給与支払からそのようにお願いしたいと思いますので、とか)、給与振込依頼書を記載の上、〇〇担当までご提出ください。よろしくお願いします。」等の意味を含めて対応していただくことがよいでしょう。

言い回しはいろいろですが、原則が現金支給ですから、労働者からの依頼で振込をするという流れになるように文面は作成されてください。

文章は貴社の変更するに至る実情を記載することがよいかなと思います。



> お世話になります。
> 給与の支給方法ですが、現在、現金支給をメインにしておりますが、
> 作業効率改善等も含め、可能な限り口座振り込みに変更していきたいです。
> その際、従業員にあらかじめ、通知書を作成して回覧しておいきたいのですが、
> 例文などございましたら教えていただきたいです。

Re: 給与支給方法変更の依頼案内文

著者boobyさん

2024年07月16日 22:52

ぴぃちんさんの回答にもある通り、口座振り込みによる給与の支給は従業員の依頼に対して会社が対応する形を取る必要があります。(労働基準法施行規則7条の2第1項)会社が給与振り込みを通知して従業員に従わせることは法律上できないのです。

従って、通知書という形ではなく単なる連絡文書、協力依頼文書の形をとって、従業員には業務効率改善のためご協力をお願いしたい、という文書を作成する必要があると思います。

また、給与振り込みは労働者が指定した口座に振り込む必要があります。会社が指示して特定の銀行や支店に給与振り込み用の口座を作らせることはできません。あくまでも会社としては従業員に協力を求めるだけです。

ご参考まで。



> お世話になります。
> 給与の支給方法ですが、現在、現金支給をメインにしておりますが、
> 作業効率改善等も含め、可能な限り口座振り込みに変更していきたいです。
> その際、従業員にあらかじめ、通知書を作成して回覧しておいきたいのですが、
> 例文などございましたら教えていただきたいです。

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