相談の広場
当社が締結していた契約書をコピペして、新しい契約書を起案したところ、上司に次の条文の意味を聞かれました。
「乙が制作したコンテンツの保持期限は,納品してから1年間とする。」
実は、私も、これはどういう意味なのか疑問に思っていました。
もし
①「乙が制作したコンテンツは,納品してから1年間しか使えない」
という意味なら、当社のHPのコンテンツは1年で削除しないといけないはずですが、そういう取扱いはしていないので、
②「乙は、乙が制作したコンテンツを,納品してから1年間は保持しないといけない」
という意味なのかなと、自分なりに解釈して起案したのですが、改めて聞かれると自信がありません。
どなたか、この条文の意味を御存じの方がらっしゃれば、教えてください。
よろしくお願いします。
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> 当社が締結していた契約書をコピペして、新しい契約書を起案したところ、上司に次の条文の意味を聞かれました。
> 「乙が制作したコンテンツの保持期限は,納品してから1年間とする。」
>
> 実は、私も、これはどういう意味なのか疑問に思っていました。
> もし
> ①「乙が制作したコンテンツは,納品してから1年間しか使えない」
> という意味なら、当社のHPのコンテンツは1年で削除しないといけないはずですが、そういう取扱いはしていないので、
> ②「乙は、乙が制作したコンテンツを,納品してから1年間は保持しないといけない」
> という意味なのかなと、自分なりに解釈して起案したのですが、改めて聞かれると自信がありません。
> どなたか、この条文の意味を御存じの方がらっしゃれば、教えてください。
>
こんにちは
ご質問への回答としては、契約の当事者である御社が判断に迷う契約内容を部外者が断定することはできない ということになります。
ただし、普通に考えると ②の可能性が高いと思います。
契約書の中の他の条項で制作物の著作権、使用権についての記載はありませんか?
仮に有名人が出演するCM広告等であれば、期間を限定した使用権しかないというようなこともあるかもしれませんが、通常は御社の買取りではないでしょうか。
万一、納品された制作物を御社(甲) が消失させてしまった場合に備えて、制作業者(乙) が最低1年間は保持するという契約になっていると推測します。
いずれにしても、契約書を後で見なおした時に、内容がこうも読める、ああも読めるというのは、契約書としては不備があるということです。
“保持”という言葉の主語が曖昧になっているのが原因です。
しつこい表現になるかもしれませんが、例えば以下のような条文に改めてはどうでしょうか。
「乙が制作したコンテンツの保持期限は,納品してから1年間とする。」
↓
「乙は、乙が甲の依頼により制作したコンテンツを納品後最低1年間は保持して、甲の求めがあれば再度提供するものとする。」
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