相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役就任について

著者 gakuin18ace さん

最終更新日:2024年08月05日 14:58

顧問から取締役に就任する者がおります。
当社の給与は毎月10日締め(11日~翌月10日)で当月20日支払です。
8月27日に就任した場合、9月20日支払の給与(8月11日~9月10日)は、顧問時(8月11日~8月26日)の給与を日割計算した額+役員報酬(1月分満額)を支払うのが正式なものなのでしょうか?
金額は顧問時よりも役員報酬の方が多く、仮に取締役に就任しなかったとした場合、9月20日に支払う給与は役員報酬額よりも少ないので、上記のように顧問時の給与を加えず役員報酬のみの支払いとしても、本人の不利になることはないように感じるのですが、そのような解釈は間違いなのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 取締役就任について

著者tonさん

2024年08月05日 17:32

> 顧問から取締役に就任する者がおります。
> 当社の給与は毎月10日締め(11日~翌月10日)で当月20日支払です。
> 8月27日に就任した場合、9月20日支払の給与(8月11日~9月10日)は、顧問時(8月11日~8月26日)の給与を日割計算した額+役員報酬(1月分満額)を支払うのが正式なものなのでしょうか?
> 金額は顧問時よりも役員報酬の方が多く、仮に取締役に就任しなかったとした場合、9月20日に支払う給与は役員報酬額よりも少ないので、上記のように顧問時の給与を加えず役員報酬のみの支払いとしても、本人の不利になることはないように感じるのですが、そのような解釈は間違いなのでしょうか。
> ご教示いただければ幸いです。


こんにちは。私見ですが…
顧問・役員に日割の考えはありません。
労働給与ではなく委嘱契約給与です。
多くは当月支給分が当月分として考えます。
なので20日支給は支払った月の給料となります。
顧問・役員委託契約ですから定期同額の範疇での判断が必要でしょう。
なので就任月には既に顧問報酬は支給されていますので役員給料は翌月からになろうかと考えますが議事録がどのようになっているか確認しましょう。
新規就任の場合は何時から役員給料支給か記載があるとおもいます。
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP