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労務管理

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退職金規程について

著者 さくらもも さん

最終更新日:2024年08月13日 11:46

いつも勉強させて頂いております。
初歩的な事で教えて下さい。
弊社の退職金規程の対象者は、満2年以上勤務した者となっています。

入社日:2022年8月8日
退職日:2024年3月30日
在職年数:1年7ヶ月
この場合、満2年は2024年8月8日以降となるので、
対象外という事で良いでしょうか。。。

混乱している理由は、退職者の勤続年数の計算の記述書きが下記のとおりとなっています。
・1ヶ月未満の端数は切り上げる
・1年未満の端数の内、5ヶ月以下の端数は切り捨てる。6ヶ月以上の端数は切り上げる。

アドバイスを宜しくお願いします。

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Re: 退職金規程について

著者うみのこさん

2024年08月13日 13:03

私見です。

正確な規定内容がわからないので、推測ですが。

満2年勤務というのは、支給の条件であると考えられます。
一方、勤続年数の計算については、実際の退職金額の算定のために規定であると考えられます。

すなわち、まず、満2年以上勤務をしたかどうか判定したのち、支給対象となった場合に勤続年数の計算を行う、という建付けになっているものと勝手に推測します。

実際の対象者については、貴社内でご確認ください。

Re: 退職金規程について

著者さくらももさん

2024年08月13日 14:23

> 私見です。
>
> 正確な規定内容がわからないので、推測ですが。
>
> 満2年勤務というのは、支給の条件であると考えられます。
> 一方、勤続年数の計算については、実際の退職金額の算定のために規定であると考えられます。
>
> すなわち、まず、満2年以上勤務をしたかどうか判定したのち、支給対象となった場合に勤続年数の計算を行う、という建付けになっているものと勝手に推測します。
>
> 実際の対象者については、貴社内でご確認ください。

うみのこ様
早々の御連絡いただき有難う御座います。
再度確認したところ、
今回は満2年勤務していないので対象外となります。
うみのこ様からのアドバイス通り、
・満2年以上勤務をしたかどうか判定
・支給対象となった場合に勤続年数の計算を行う
でした。
本当に有難う御座いました。

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