相談の広場
表題の件についてのご相談です。
入院、手術をし復職した社員に対し
産業医が体力回復を考慮した段階的な措置として
午前勤務を指示しました。
それに対し、当該社員より
「午後の分が(所定未達で欠勤扱いになり)給与が減るので、午後を有給で申請したい」
と相談がありました。
会社としては、体調が回復していないため就業できない期間としての就業制限のため
就業制限の午後分を有給取得は難しいと考えております。
ただ、有給の利用理由には制限がないため迷ってもいます。
法的もしくは事例として、ご存知でしたらご教示お願いいたします。
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こんばんは。
労働する時刻を先に決定していてすでに労働をしないと確定しているのであれば、申請されている時間帯が午後の有給休暇の要件を満たしていないのであれば有給休暇の申請する要件を満たしていないかなと思います。
但し、経緯がはっきりしませんので、貴社の午後の有給休暇の取得要件を満たしているのであれば、取得は不可能ではないとする考え方もできるかなと思います。
傷病や産業医の意見の結果及びそれによる貴社の判断が関与するかなと思いますので、実際の部分は労働局等にご確認していただいて対応していただくことがよいかなと思います。
> 表題の件についてのご相談です。
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> 入院、手術をし復職した社員に対し
> 産業医が体力回復を考慮した段階的な措置として
> 午前勤務を指示しました。
> それに対し、当該社員より
> 「午後の分が(所定未達で欠勤扱いになり)給与が減るので、午後を有給で申請したい」
> と相談がありました。
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> 会社としては、体調が回復していないため就業できない期間としての就業制限のため
> 就業制限の午後分を有給取得は難しいと考えております。
> ただ、有給の利用理由には制限がないため迷ってもいます。
> 法的もしくは事例として、ご存知でしたらご教示お願いいたします。
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