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利益相反行為の取締役会承認について(双方代理)

著者 たばおz さん

最終更新日:2024年08月22日 19:04

代表者が同一の法人同士の場合、直接取引は利益相反行為にあたり、取締役会の承認により有効となるかと思いますが、A会社(代表権は会長・社長)とB会社(代表者はA会社の会長)のような場合であっても直接取引は利益相反行為にあたるのでしょうか。
A会社の社長とB会社の社長は親族です。
取締役会の承認をとったほうが良いのか悩んでいます。

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Re: 利益相反行為の取締役会承認について(双方代理)

著者たくちゃんさん

2024年08月24日 17:42

こんにちは

未回答のままでしたのでコメントいたします。

利益相反行為に該当するかどうかは、取引の具体的な内容や状況に依存しますが、ご質問のケースでは利益相反行為に該当する可能性が高いと思います。
もし他の方からコメントが入りましたら、それを尊重して下さい。私が正しいとは限らないからです。


取締役会の承認を取ることを悩んでいるのであれば、承認を取ることが無難だと思います。
代表者の重複
A会社の会長がB会社の代表者である場合、A会社とB会社の取引は、A会社の会長が自らの利益を優先する可能性があり、利益相反の懸念が生じます。
親族関係
A会社の社長とB会社の社長が親族であることも、利益相反の懸念を強めます。
取引が公平であるかどうかが疑問視される可能性があります。
利益相反行為の規制
取締役が自身または第三者のために会社と取引を行う場合、利益相反行為とみなされる可能性があります。この場合、取締役会の承認が必要です。

取締役会での議事録を適切に残し、透明性を確保することも必要だと感じました。

Re: 利益相反行為の取締役会承認について(双方代理)

著者たばおzさん

2024年08月24日 19:31

たくちゃん様コメントありがとうございます。
コメントいただいた内容のとおり、利益相反行為となる可能性があるので、取締役会の承認をとることにしました。承認をとらないほうがリスクが大きいでしょうし。
ありがとうございました。


> こんにちは
>
> 未回答のままでしたのでコメントいたします。
>
> 利益相反行為に該当するかどうかは、取引の具体的な内容や状況に依存しますが、ご質問のケースでは利益相反行為に該当する可能性が高いと思います。
> もし他の方からコメントが入りましたら、それを尊重して下さい。私が正しいとは限らないからです。
>
>
> 取締役会の承認を取ることを悩んでいるのであれば、承認を取ることが無難だと思います。
> 代表者の重複
> A会社の会長がB会社の代表者である場合、A会社とB会社の取引は、A会社の会長が自らの利益を優先する可能性があり、利益相反の懸念が生じます。
> 親族関係
> A会社の社長とB会社の社長が親族であることも、利益相反の懸念を強めます。
> 取引が公平であるかどうかが疑問視される可能性があります。
> 利益相反行為の規制
> 取締役が自身または第三者のために会社と取引を行う場合、利益相反行為とみなされる可能性があります。この場合、取締役会の承認が必要です。
>
> 取締役会での議事録を適切に残し、透明性を確保することも必要だと感じました。

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