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経理規程に減価償却方法が明記されていない場合の対応

著者 たくちゃん さん

最終更新日:2024年09月01日 16:07

こんにちは

経理規程について
或る社会福祉法人の話です。非上場です。
経理規程には減価償却方法が直説法または間接法による償却である旨の記載がありませんでした。会計では間接法で行っております(あまり関係が無い情報)。
勿論、経理規程の加筆をして頂ければ幸いですが、経理規程減価償却方法が明記されていない場合でも、会計基準に準拠し、適切な減価償却方法を選択している限り問題ないと考えております。
ただし、財務諸表の注記には、選択した減価償却方法を明記する必要があるのではと考えております。注記にも記載がありません。問題事項として指摘して良いでしょうか。

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Re: 経理規程に減価償却方法が明記されていない場合の対応

著者たくちゃんさん

2024年09月01日 16:25

自己レスします。
私見で結構です。一切の責任は問いません。


> ただし、財務諸表の注記には、選択した減価償却方法を明記する必要があるのではと考えております。注記にも記載がありません。問題事項として指摘して良いでしょうか。

個人的には頂いたアドバイスは
①注記した方が良いかと....→強制力はない
②注記するのがベスト.......→強制力あり
として参考にしたいと思います

Re: 経理規程に減価償却方法が明記されていない場合の対応

著者うみのこさん

2024年09月01日 16:51

私見です。

問題事項として指摘していいかどうか、というのはどういった立場で、という部分によるかと思うので、回答をさけます。

問題かどうか、という視点で回答します。

まず、経理規程に記載がないことについて。
現状でただちに問題があるわけではないが、是正したほうがよい状態かと思います。
とはいえ、社会福祉法人内部統制上の問題にすぎないので、良いか悪いかで言ったら悪いけど、取り立てて言うほどではない、という印象です。

次に財務諸表の注記に減価償却方法がないことについて。
こちらは社会福祉法人会計基準の29条第2項に、注記しなければならない事項として明示されていますから、問題あり、とはなるでしょう。

指摘すること自体は問題ではないですが、私自身が仮に部外者にこういう指摘をされたら、面倒くさいやつだな、と思ってしまいます。

Re: 経理規程に減価償却方法が明記されていない場合の対応

著者tonさん

2024年09月01日 19:20

> こんにちは
>
> 経理規程について
> 或る社会福祉法人の話です。非上場です。
> 経理規程には減価償却方法が直説法または間接法による償却である旨の記載がありませんでした。会計では間接法で行っております(あまり関係が無い情報)。
> 勿論、経理規程の加筆をして頂ければ幸いですが、経理規程減価償却方法が明記されていない場合でも、会計基準に準拠し、適切な減価償却方法を選択している限り問題ないと考えております。
> ただし、財務諸表の注記には、選択した減価償却方法を明記する必要があるのではと考えております。注記にも記載がありません。問題事項として指摘して良いでしょうか。
>


こんばんは。
注記には償却方法の記載は必要です
規定になくとも選択している償却方法は記載しましょう
多くは直接法ですが間接法も継続していれば問題ないでしょう
後規定にないことで役所の監査で指摘される事は想定されます
今まで見逃されていたのでは
後はご判断ください
とりあえず

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