相談の広場
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> > > いつもお世話になっております。
> > > 雇用保険料の誤徴収があった場合、2年まで遡った還付ができると調べました。
> > > 2年以前は時効のため還付不可なのでしょうか。
> > > またこれから還付申請をする場合、令和何年度まで還付対象となりますでしょうか?
> > > ご教授頂ければ幸いです。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 還付というのは労働保険の還付申請でしょうか
> > 給与の誤徴収でしょうか
> > それによりますが
> > とりあえず
> >
>
> ton様
> 説明不足で恐縮です。
> 労働保険の還付申請の方になります。
> よろしくお願いします。
こんばんは
労働保険の還付申請は2年遡及までです
それ以上の遡及は受け付けません
労働保険料の還付を受けるためには、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。 この還付金を受ける権利は2年間とされており、2年を超えるとたとえ還付請求書を提出したとしても還付を受けることはできません
もし3年以上遡及の必要があったとしても出来ないですね
また2年遡及した場合はもし給与的に該当者がいた場合は控除した雇用保険の返金も必要になります
後はご判断ください
とりあえず
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