相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
産業保健職です。仕事中に飲酒する社員についての相談です。
胸が苦しくなると仕事中であっても飲酒する(ワイン・ウィスキーなどを持ち歩いている)社員がいます。
心臓治療後も症状があるようで、そのたびにチビチビと飲むようです。
就業規則上、飲酒禁止、とは記載がないのですが
酩酊するほど飲んでいるわけでもなく、どのように対策したらよいか
悩んでいます。
ご意見いただけますと大変助かります。
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ミドリマン さん こんにちは
私見です
服務規程等において特に強調する必要がある事項以外
個別具体的な行為を列挙・例示しているケースは少ないのではないかと
一般則として「会社の品位、社内の秩序や風紀等を乱す行為」を禁ずる
規定はあるのではないでしょうか
苦しくなると飲酒しなければならない合理的な説明(医者の見解)等
により正当性を明確にすることが出来ないのであれば、就業中の飲酒は
常識的に考えても秩序や風紀を乱す行為と考えられます。現状において
酩酊していないとしても将来に亘ってそれが確約されるものではありま
せん。注意力低下による事故につながるリスクも内在しており、飲酒を
容認していた会社の責任も当然認められることになると思われます。
それを根拠に注意喚起を行い、従わない場合は賞罰対象とする流れが
選択肢の一つになると考えます
> いつも参考にさせていただいております。
> 産業保健職です。仕事中に飲酒する社員についての相談です。
>
> 胸が苦しくなると仕事中であっても飲酒する(ワイン・ウィスキーなどを持ち歩いている)社員がいます。
>
> 心臓治療後も症状があるようで、そのたびにチビチビと飲むようです。
> 就業規則上、飲酒禁止、とは記載がないのですが
> 酩酊するほど飲んでいるわけでもなく、どのように対策したらよいか
> 悩んでいます。
> ご意見いただけますと大変助かります。
wrxs4さま
ありがとうございます!
具体的に記載がないからこそ、困っておりました。(そういう細かいところで論破してくるような社員でして・・・)
注意力不足による事故、こちらの視点が欠けておりました。
大切な点に気づかせていただきありがとうございます!
相談してよかったです!本当にありがとうございます。
> ミドリマン さん こんにちは
>
> 私見です
>
> 服務規程等において特に強調する必要がある事項以外
> 個別具体的な行為を列挙・例示しているケースは少ないのではないかと
>
> 一般則として「会社の品位、社内の秩序や風紀等を乱す行為」を禁ずる
> 規定はあるのではないでしょうか
>
> 苦しくなると飲酒しなければならない合理的な説明(医者の見解)等
> により正当性を明確にすることが出来ないのであれば、就業中の飲酒は
> 常識的に考えても秩序や風紀を乱す行為と考えられます。現状において
> 酩酊していないとしても将来に亘ってそれが確約されるものではありま
> せん。注意力低下による事故につながるリスクも内在しており、飲酒を
> 容認していた会社の責任も当然認められることになると思われます。
>
> それを根拠に注意喚起を行い、従わない場合は賞罰対象とする流れが
> 選択肢の一つになると考えます
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 産業保健職です。仕事中に飲酒する社員についての相談です。
> >
> > 胸が苦しくなると仕事中であっても飲酒する(ワイン・ウィスキーなどを持ち歩いている)社員がいます。
> >
> > 心臓治療後も症状があるようで、そのたびにチビチビと飲むようです。
> > 就業規則上、飲酒禁止、とは記載がないのですが
> > 酩酊するほど飲んでいるわけでもなく、どのように対策したらよいか
> > 悩んでいます。
> > ご意見いただけますと大変助かります。
ミドリマンさん お返事ありがとうございます
多少なりともお役に立てたのなら幸いです
老婆心ながら
将来的に紛糾するリスクが少しでもあるのなら
周囲の方々を含めてお酒持込、飲酒及びそれに影響を受けていると思われる
言動や行動の目撃情報を記録しておくことをお勧めします
個人的には規程の盲点云々を言う前に
その土台となっている道徳や社会規範を考えろと思ってしまいますが
> wrxs4さま
> ありがとうございます!
> 具体的に記載がないからこそ、困っておりました。(そういう細かいところで論破してくるような社員でして・・・)
>
> 注意力不足による事故、こちらの視点が欠けておりました。
> 大切な点に気づかせていただきありがとうございます!
>
> 相談してよかったです!本当にありがとうございます。
>
> > ミドリマン さん こんにちは
> >
> > 私見です
> >
> > 服務規程等において特に強調する必要がある事項以外
> > 個別具体的な行為を列挙・例示しているケースは少ないのではないかと
> >
> > 一般則として「会社の品位、社内の秩序や風紀等を乱す行為」を禁ずる
> > 規定はあるのではないでしょうか
> >
> > 苦しくなると飲酒しなければならない合理的な説明(医者の見解)等
> > により正当性を明確にすることが出来ないのであれば、就業中の飲酒は
> > 常識的に考えても秩序や風紀を乱す行為と考えられます。現状において
> > 酩酊していないとしても将来に亘ってそれが確約されるものではありま
> > せん。注意力低下による事故につながるリスクも内在しており、飲酒を
> > 容認していた会社の責任も当然認められることになると思われます。
> >
> > それを根拠に注意喚起を行い、従わない場合は賞罰対象とする流れが
> > 選択肢の一つになると考えます
> >
> >
> > > いつも参考にさせていただいております。
> > > 産業保健職です。仕事中に飲酒する社員についての相談です。
> > >
> > > 胸が苦しくなると仕事中であっても飲酒する(ワイン・ウィスキーなどを持ち歩いている)社員がいます。
> > >
> > > 心臓治療後も症状があるようで、そのたびにチビチビと飲むようです。
> > > 就業規則上、飲酒禁止、とは記載がないのですが
> > > 酩酊するほど飲んでいるわけでもなく、どのように対策したらよいか
> > > 悩んでいます。
> > > ご意見いただけますと大変助かります。
衛生管理者有資格者です。
一読して、当人にはアルコール依存症の可能性があるのではないか、と思いました。当人は飲酒欲求を苦しいと認識しているのではないか、と思われます。(ちなみに飲酒で循環器系の症状を治めることはできないと思います。)飲酒しないと継続的な業務執行ができないのは依存症の典型的症状の一つです。また、アルコール耐性は人によって違うので、酩酊しない程度の量を継続飲酒する依存症もあります。
産業医がいらっしゃるなら相談することを勧めます。相談内容はアルコール依存症である可能性の評価と、その可能性がある場合に本人の所業で会社に迷惑がかからないようにするにはどうしたら良いか、です。その回答によっては顧問弁護士さんとも情報共有が必要かもしれません。
なぜ、本人を受診させる方法を相談しないのかですが、実現不可能なので無駄に終わるからです。アルコールに限らず依存症は「否定の病」と言われており、たいていの依存症患者は社会生活を営むことができなくなる様な事件が起きない限り、自分が依存症である自覚ができず、会社からの働きかけが受診に結びつくことはほぼありません。会社として、警告した記録として受診を促すことは必要かもしれませんが、警告自体は無意味なことは意識しておく必要があると思います。
もし、当人が製造や建築等の現場仕事を担当しているなら、労災でアルコール依存症が発覚することがあり、会社の責任問題になる可能性があるので、早めの配置転換をお勧めします。
ご参考まで。
> いつも参考にさせていただいております。
> 産業保健職です。仕事中に飲酒する社員についての相談です。
>
> 胸が苦しくなると仕事中であっても飲酒する(ワイン・ウィスキーなどを持ち歩いている)社員がいます。
>
> 心臓治療後も症状があるようで、そのたびにチビチビと飲むようです。
> 就業規則上、飲酒禁止、とは記載がないのですが
> 酩酊するほど飲んでいるわけでもなく、どのように対策したらよいか
> 悩んでいます。
> ご意見いただけますと大変助かります。
こんばんは。
業務において飲酒を必要とする業種がありますので、うちでは就業規則においてアルコールの摂取はそもそも禁止されています。また、敷地内での喫煙も就業規則において禁止しています。
貴社の業種がわかりませんが、飲酒して業務することを是認する業種でないのであれば、その説明を本人に対して責務を負える立場の人間が行うことは方法でしょう。また、併せて就業規則を改定することが望ましいかと思います。
貴社において飲酒が必要のない業種であれば、業務時間における禁止をおこなうことは可能であるかと思います。
ちなみに、心臓疾患があるからといって飲酒が必要な疾患を当方は存じませんので、治療上の必要性がどうしてもある、ということであれば、主治医からの診断書等による必要性の証明を本人から提示してもらうことは方法でしょう。
そのうえで、貴社の産業医の先生ともよく相談してください。おそらく業種として飲酒を必要としない業種であれば、産業医の先生が業務上飲酒と必要とは判断されないと思います。
> いつも参考にさせていただいております。
> 産業保健職です。仕事中に飲酒する社員についての相談です。
>
> 胸が苦しくなると仕事中であっても飲酒する(ワイン・ウィスキーなどを持ち歩いている)社員がいます。
>
> 心臓治療後も症状があるようで、そのたびにチビチビと飲むようです。
> 就業規則上、飲酒禁止、とは記載がないのですが
> 酩酊するほど飲んでいるわけでもなく、どのように対策したらよいか
> 悩んでいます。
> ご意見いただけますと大変助かります。
wrxs4さま
返信遅くなり申し訳ありません。
将来的に紛糾する可能性・・・大いにありそうです・・・
記録大切ですよね。
現場に依頼し、ちょっと状況確認してみます!
ありがとうございました。
> ミドリマンさん お返事ありがとうございます
>
> 多少なりともお役に立てたのなら幸いです
>
> 老婆心ながら
> 将来的に紛糾するリスクが少しでもあるのなら
> 周囲の方々を含めてお酒持込、飲酒及びそれに影響を受けていると思われる
> 言動や行動の目撃情報を記録しておくことをお勧めします
>
> 個人的には規程の盲点云々を言う前に
> その土台となっている道徳や社会規範を考えろと思ってしまいますが
>
>
> > wrxs4さま
> > ありがとうございます!
> > 具体的に記載がないからこそ、困っておりました。(そういう細かいところで論破してくるような社員でして・・・)
> >
> > 注意力不足による事故、こちらの視点が欠けておりました。
> > 大切な点に気づかせていただきありがとうございます!
> >
> > 相談してよかったです!本当にありがとうございます。
> >
> > > ミドリマン さん こんにちは
> > >
> > > 私見です
> > >
> > > 服務規程等において特に強調する必要がある事項以外
> > > 個別具体的な行為を列挙・例示しているケースは少ないのではないかと
> > >
> > > 一般則として「会社の品位、社内の秩序や風紀等を乱す行為」を禁ずる
> > > 規定はあるのではないでしょうか
> > >
> > > 苦しくなると飲酒しなければならない合理的な説明(医者の見解)等
> > > により正当性を明確にすることが出来ないのであれば、就業中の飲酒は
> > > 常識的に考えても秩序や風紀を乱す行為と考えられます。現状において
> > > 酩酊していないとしても将来に亘ってそれが確約されるものではありま
> > > せん。注意力低下による事故につながるリスクも内在しており、飲酒を
> > > 容認していた会社の責任も当然認められることになると思われます。
> > >
> > > それを根拠に注意喚起を行い、従わない場合は賞罰対象とする流れが
> > > 選択肢の一つになると考えます
> > >
> > >
> > > > いつも参考にさせていただいております。
> > > > 産業保健職です。仕事中に飲酒する社員についての相談です。
> > > >
> > > > 胸が苦しくなると仕事中であっても飲酒する(ワイン・ウィスキーなどを持ち歩いている)社員がいます。
> > > >
> > > > 心臓治療後も症状があるようで、そのたびにチビチビと飲むようです。
> > > > 就業規則上、飲酒禁止、とは記載がないのですが
> > > > 酩酊するほど飲んでいるわけでもなく、どのように対策したらよいか
> > > > 悩んでいます。
> > > > ご意見いただけますと大変助かります。
boobyさま
返信遅くなり申し訳ありません。
アドバイスありがとうございます。
産業医はいるのですが
「迷惑かけてないしねぇ・・・」という感じです。
アルコール依存症の疑いは十分に考えなければならないのですが
なかなか受診に結び付けるのは難しいですよね・・・
もう一度産業医と話してみます!
> 衛生管理者有資格者です。
>
> 一読して、当人にはアルコール依存症の可能性があるのではないか、と思いました。当人は飲酒欲求を苦しいと認識しているのではないか、と思われます。(ちなみに飲酒で循環器系の症状を治めることはできないと思います。)飲酒しないと継続的な業務執行ができないのは依存症の典型的症状の一つです。また、アルコール耐性は人によって違うので、酩酊しない程度の量を継続飲酒する依存症もあります。
>
> 産業医がいらっしゃるなら相談することを勧めます。相談内容はアルコール依存症である可能性の評価と、その可能性がある場合に本人の所業で会社に迷惑がかからないようにするにはどうしたら良いか、です。その回答によっては顧問弁護士さんとも情報共有が必要かもしれません。
>
> なぜ、本人を受診させる方法を相談しないのかですが、実現不可能なので無駄に終わるからです。アルコールに限らず依存症は「否定の病」と言われており、たいていの依存症患者は社会生活を営むことができなくなる様な事件が起きない限り、自分が依存症である自覚ができず、会社からの働きかけが受診に結びつくことはほぼありません。会社として、警告した記録として受診を促すことは必要かもしれませんが、警告自体は無意味なことは意識しておく必要があると思います。
>
> もし、当人が製造や建築等の現場仕事を担当しているなら、労災でアルコール依存症が発覚することがあり、会社の責任問題になる可能性があるので、早めの配置転換をお勧めします。
>
> ご参考まで。
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 産業保健職です。仕事中に飲酒する社員についての相談です。
> >
> > 胸が苦しくなると仕事中であっても飲酒する(ワイン・ウィスキーなどを持ち歩いている)社員がいます。
> >
> > 心臓治療後も症状があるようで、そのたびにチビチビと飲むようです。
> > 就業規則上、飲酒禁止、とは記載がないのですが
> > 酩酊するほど飲んでいるわけでもなく、どのように対策したらよいか
> > 悩んでいます。
> > ご意見いただけますと大変助かります。
ぴぃちんさま
返信遅くなり申し訳ありません。
アドバイスありがとうございます。
仕事上、飲酒は必要ない業種です。
治療上の必要性、全くないと思いますし、
主治医がそれを容認することはないと思います・・・
産業医もご本人の主張にタジタジな感じで
「迷惑かけてないなら・・・」という感じなのですが
もう一度相談してみます。
ありがとうございました!
> こんばんは。
>
> 業務において飲酒を必要とする業種がありますので、うちでは就業規則においてアルコールの摂取はそもそも禁止されています。また、敷地内での喫煙も就業規則において禁止しています。
>
> 貴社の業種がわかりませんが、飲酒して業務することを是認する業種でないのであれば、その説明を本人に対して責務を負える立場の人間が行うことは方法でしょう。また、併せて就業規則を改定することが望ましいかと思います。
> 貴社において飲酒が必要のない業種であれば、業務時間における禁止をおこなうことは可能であるかと思います。
>
> ちなみに、心臓疾患があるからといって飲酒が必要な疾患を当方は存じませんので、治療上の必要性がどうしてもある、ということであれば、主治医からの診断書等による必要性の証明を本人から提示してもらうことは方法でしょう。
> そのうえで、貴社の産業医の先生ともよく相談してください。おそらく業種として飲酒を必要としない業種であれば、産業医の先生が業務上飲酒と必要とは判断されないと思います。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 産業保健職です。仕事中に飲酒する社員についての相談です。
> >
> > 胸が苦しくなると仕事中であっても飲酒する(ワイン・ウィスキーなどを持ち歩いている)社員がいます。
> >
> > 心臓治療後も症状があるようで、そのたびにチビチビと飲むようです。
> > 就業規則上、飲酒禁止、とは記載がないのですが
> > 酩酊するほど飲んでいるわけでもなく、どのように対策したらよいか
> > 悩んでいます。
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