相談の広場
建設業法19条があることで、他の業界では義務付けのない契約の書面が必要になり普段から注文書注文請書形式で作成しているのですが、ふと思った事があり相談させてください。
作成することで契約の証明になるならいいと思うのですが、注文書注文請書形式では契約の証明として作成する注文請書は元請に渡してしまいます。
また、注文請書を複数作成したとしても、そこには下請けの名前だけで元請けからの記名押印はありません。
契約書形式で作成しないと、もしも元請けから、注文書は発行したが契約は成立しなかった、なので支払義務はない、と、知らぬ存ぜぬを押し通された場合、下請けには契約の証拠となるものは何もなく、裁判も何も出来なくなるのではありませんか?
これを回避するために建設業法は契約書の作成を義務付けていると思うのですが、なぜ注文書注文請書の形で良しとされているのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示よろしくお願いいたします
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もちろん契約書を作成すれば全てのトラブルが発生しないとは思っていません
ただ、裁判になった時に下請けが、
両者が記名押印をした契約書を持っているのと
契約の成立証明にもならない注文書しか持っていないのでは
対抗証明の難度が大きく違うのは注文者にも一目瞭然だと思います
注文書は注文者印だけなので簡単に偽造出来ます。
注文者が「注文請書は受け取っていない、注文請書の控えは改ざんされている。」と主張したら、対抗はできるのでしょうけど、大きな労力が必要になりと思います。
契約書形式で作成されていれば、このトラブルは起こりえません
下請けが容易に対抗出来るのが分かっているからこそ、注文者も無理なゴリ押しをしようと思わなくなる、だからこそ抑止力になり得ると思うのです
せっかくトラブルを回避する抑止力となるための法が整備されているのに、注文者だけに都合のいい抜け穴の、注文書注文請書形式がまかり通っています
しかも、投稿した後に知ったのですが、法律を作った側の国交省が、注文書注文請書形式を除外する様に法を改めるのではなく、あろう事か、これを追認している文書まで出していました、怒りがおさまりません。
注文書注文請書形式が認められている以上、結局は現実的なラインを考えるしかありません。
気にされている内容は理解しますが、気にしすぎ、という思いも同様にあります。
それほど気にするのなら、契約書を締結すればいいでしょう。
で、それが実際に可能なのかどうかです。ここは力関係や過去の取引状況などでも違うでしょう。
もしくは、受領書などをもらうことも方法です。
多くの場合はこれで補完できるでしょう。
争いになった場合については、裁判所の指揮次第です。
法19条の主旨鑑みれば、請書の存在を否定する側にその証明が必要なようにも思います。工事の事実がありながらそれを否定することはかなり難しいように思います。
請負内容の見解の相違、ということなら別ですが、工事自体の否定は寡聞にして聞いたことがありません。裁判例等があればご教示いただけますと幸いです。
いつもお返事ありがとうございます
確かに現実的には認められてる時点で注文書注文請書形式を注文者から指定されたら応じざるを得ないです。実際今はそうしています。
今のところトラブルは発生していませんが、以前の相談の件で指摘を受けた役所の人話す機会があり、そこで契約書形式でなくて怖くないの?と聞かれリスクの説明を受け目から鱗でした。
この時受けた説明をそのまま出来ればもっと理解してもらえるのでしょうが文才のなさで伝えきれないことが歯がゆくて仕方ありません。
一緒に話を聞いていた元請けの経理担当者に聞いたのですが変えてくれる気はなさそうでした
それこそ力関係です、明確に法律に違反していたら別ですがそうでなければ、注文者の決めたルールに下請けは逆らえません
受領書の発行も、契約書形式を断る注文者であれば、法律で定められてないからと、応じてはくれないと推測します
そんな注文者は断ればいいと思われるかもしれませんが、零細企業は現実的にそうも行きません
だからこそこんな形式を認める国交省に腹が立つのです
裁判事例は見ていませんが全てがネットに網羅されている訳ではなかったと思います
なにより裁判まで拗れるようになった時点で零細下請けには闘う体力も気力も残っていません
工事そのものの存在にしても、小規模工事くらいなら競合他社がやった事にするとか、そこそこ大きな会社ならいくらでも出来てしまうのではないかと邪推します
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