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産前休暇、有給使用日の出産手当金申請期間について

著者 こりん星 さん

最終更新日:2024年10月07日 16:55

産前休暇期間の一部を有給休暇使用します。

9/10(産前休暇開始日)~10/21(出産予定日)のうち、10/1まで有給休暇を使用します。
出産手当金を申請する際は、10/2~でしょうか?
会社(本社手続き)は、9/10~産前休暇の申請をしてるはずです。

社会保険が免除になっているので、9/10~の申請でないと一致しないのでしょうか?
9/10~の申請した場合、有給休暇は出勤になりますが、公休に当たる日は、出産手当金として支給されるのでしょうか?

ご教授いただけると幸いです。

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Re: 産前休暇、有給使用日の出産手当金申請期間について

著者springfieldさん

2024年10月07日 19:02

> 産前休暇期間の一部を有給休暇使用します。
>
> 9/10(産前休暇開始日)~10/21(出産予定日)のうち、10/1まで有給休暇を使用します。
> 出産手当金を申請する際は、10/2~でしょうか?
> 会社(本社手続き)は、9/10~産前休暇の申請をしてるはずです。
>
> 社会保険が免除になっているので、9/10~の申請でないと一致しないのでしょうか?
> 9/10~の申請した場合、有給休暇は出勤になりますが、公休に当たる日は、出産手当金として支給されるのでしょうか?
>


こんばんは

法定の産前休暇が 9/10に開始するという前提ですと、
出産手当金の申請期間は、9/10~ とすべきです。
それによって、9/10~10/1 の期間の内の公休日出産手当金の給付対象となります。
出産手当金の対象となる休業とは申請可能期間の内、仕事を休んで給与を受けなかった日(公休日を含む)です。

もしも、法定の産前休暇開始日が9/9以前の場合、そこから~9/9の間に公休日が含まれるのであれば、申請期間を前倒しすべきです。

支給申請書の3ページ目(協会けんぽの例)において、
有給手当は、支給した日額が同じで期間が連続しているものごと(例えば、月曜~金曜)について、まとめて記入します。

Re: 産前休暇、有給使用日の出産手当金申請期間について

著者こりん星さん

2024年10月08日 08:51

> > 産前休暇期間の一部を有給休暇使用します。
> >
> > 9/10(産前休暇開始日)~10/21(出産予定日)のうち、10/1まで有給休暇を使用します。
> > 出産手当金を申請する際は、10/2~でしょうか?
> > 会社(本社手続き)は、9/10~産前休暇の申請をしてるはずです。
> >
> > 社会保険が免除になっているので、9/10~の申請でないと一致しないのでしょうか?
> > 9/10~の申請した場合、有給休暇は出勤になりますが、公休に当たる日は、出産手当金として支給されるのでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは
>
> 法定の産前休暇が 9/10に開始するという前提ですと、
> 出産手当金の申請期間は、9/10~ とすべきです。
> それによって、9/10~10/1 の期間の内の公休日出産手当金の給付対象となります。
> 出産手当金の対象となる休業とは申請可能期間の内、仕事を休んで給与を受けなかった日(公休日を含む)です。
>
> もしも、法定の産前休暇開始日が9/9以前の場合、そこから~9/9の間に公休日が含まれるのであれば、申請期間を前倒しすべきです。
>
> 支給申請書の3ページ目(協会けんぽの例)において、
> 有給手当は、支給した日額が同じで期間が連続しているものごと(例えば、月曜~金曜)について、まとめて記入します。
>
>

ご返答いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。

Re: 産前休暇、有給使用日の出産手当金申請期間について

著者こりん星さん

2024年10月08日 08:51

> > 産前休暇期間の一部を有給休暇使用します。
> >
> > 9/10(産前休暇開始日)~10/21(出産予定日)のうち、10/1まで有給休暇を使用します。
> > 出産手当金を申請する際は、10/2~でしょうか?
> > 会社(本社手続き)は、9/10~産前休暇の申請をしてるはずです。
> >
> > 社会保険が免除になっているので、9/10~の申請でないと一致しないのでしょうか?
> > 9/10~の申請した場合、有給休暇は出勤になりますが、公休に当たる日は、出産手当金として支給されるのでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは
>
> 法定の産前休暇が 9/10に開始するという前提ですと、
> 出産手当金の申請期間は、9/10~ とすべきです。
> それによって、9/10~10/1 の期間の内の公休日出産手当金の給付対象となります。
> 出産手当金の対象となる休業とは申請可能期間の内、仕事を休んで給与を受けなかった日(公休日を含む)です。
>
> もしも、法定の産前休暇開始日が9/9以前の場合、そこから~9/9の間に公休日が含まれるのであれば、申請期間を前倒しすべきです。
>
> 支給申請書の3ページ目(協会けんぽの例)において、
> 有給手当は、支給した日額が同じで期間が連続しているものごと(例えば、月曜~金曜)について、まとめて記入します。
>
>

ご返答いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。

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