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選挙応援について

著者 高岡 純 さん

最終更新日:2024年10月17日 10:42

選挙の応援をする場合、社員の場合と社長の場合で法的に注意することは、ありますか。過去に議員が当社を訪問したことはありますが、応援のスピーチをすることはありませんでした。社外活動に対する制限はありますが、選挙応援について規則はなく、社長は社員でもないので、違法なことをしなければ、許容されるとも思いますが、ご意見をいただくと助かります。よろしくお願いいたします。

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Re: 選挙応援について

著者boobyさん

2024年10月18日 13:36

私見であることを最初に申し述べます

社長の選挙応援の場合

社長は特定候補投票への協力を求めることはできますが、後日その候補に投票したかどうかを確認してはいけませんし、投票協力に対して見返りを与えることもできません。憲法で保障されている思想信条の自由に違反する可能性があります。

普通の社員は協力するかしないかは自由意志だと思って社長の応援演説を聞いているはずですが、考えの偏った従業員はその人に投票しないとデメリットがあるのではないか、と思い込んでしまうことがあるので、カリスマ性のある社長だったり強権的な社長の場合、ことと次第によってはあらかじめそれを防止しておく必要はあるかもしれません。後に問題になると公職選挙法に違反する可能性があります。

また、就業時間中に応援演説をすれば、従業員がその事実をSNS等で広めてしまう可能性があります。選挙応援は企業秘密に当たりませんからそれを止めることは難しいです。会社ごとその政党を応援しているように見えるのは、御社としてデメリットの一つになり得ます。

社員の選挙応援の場合

就業規則を確認してください。たいていの企業の当該規則には、就業時間帯の政治活動は禁止のはずで(懲戒事由になるところもあります)、それ以外の時間帯の政治活動は会社の許可が必要となっているはずです。理不尽な理由で却下することはできませんが、きちんと管理していく必要があるはずです。

ご参考まで。


> 選挙の応援をする場合、社員の場合と社長の場合で法的に注意することは、ありますか。過去に議員が当社を訪問したことはありますが、応援のスピーチをすることはありませんでした。社外活動に対する制限はありますが、選挙応援について規則はなく、社長は社員でもないので、違法なことをしなければ、許容されるとも思いますが、ご意見をいただくと助かります。よろしくお願いいたします。
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Re: 選挙応援について

著者高岡 純さん

2024年10月18日 18:19

> 私見であることを最初に申し述べます
>
> 社長の選挙応援の場合
>
> 社長は特定候補投票への協力を求めることはできますが、後日その候補に投票したかどうかを確認してはいけませんし、投票協力に対して見返りを与えることもできません。憲法で保障されている思想信条の自由に違反する可能性があります。
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> 普通の社員は協力するかしないかは自由意志だと思って社長の応援演説を聞いているはずですが、考えの偏った従業員はその人に投票しないとデメリットがあるのではないか、と思い込んでしまうことがあるので、カリスマ性のある社長だったり強権的な社長の場合、ことと次第によってはあらかじめそれを防止しておく必要はあるかもしれません。後に問題になると公職選挙法に違反する可能性があります。
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> また、就業時間中に応援演説をすれば、従業員がその事実をSNS等で広めてし
まう可能性があります。選挙応援は企業秘密に当たりませんからそれを止めることは難しいです。会社ごとその政党を応援しているように見えるのは、御社としてデメリットの一つになり得ます。


ご意見ありがとうございます。大変参考になりました。念頭に置きます。


> 社員の選挙応援の場合
> 就業規則を確認してください。たいていの企業の当該規則には、就業時間帯の政治活動は禁止のはずで(懲戒事由になるところもあります)、それ以外の時間帯の政治活動は会社の許可が必要となっているはずです。理不尽な理由で却下することはできませんが、きちんと管理していく必要があるはずです。
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> ご参考まで。
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> > 選挙の応援をする場合、社員の場合と社長の場合で法的に注意することは、ありますか。過去に議員が当社を訪問したことはありますが、応援のスピーチをすることはありませんでした。社外活動に対する制限はありますが、選挙応援について規則はなく、社長は社員でもないので、違法なことをしなければ、許容されるとも思いますが、ご意見をいただくと助かります。よろしくお願いいたします。
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