相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

非上場株式個人から個人に無償譲渡する場合について

著者 バク セツレン さん

最終更新日:2024年11月14日 10:30

中小企業ですが、個人保有の50%の株式を役員へ無償譲渡する予定です。

この場合、どのような契約書を作成すればいいでしょうか?
・贈与契約書
・無償譲渡契約書

ちなみに、「譲渡する側」「譲渡される側」は、それぞれにどのような税金が課税されるのだろうか。

よく分かりませんのでご教授願います。

スポンサーリンク

Re: 非上場株式個人から個人に無償譲渡する場合について

著者Srspecialistさん

2024年11月14日 10:54

株式の無償譲渡に関しては、通常「無償譲渡契約書」を作成します。無償譲渡契約書には、以下のような内容を含めることが一般的です:

1. 譲渡する株式の詳細(株式の種類、株数など)
2. 譲渡の無償性(対価がないことを明示)
3. 譲渡後の手続き(株主名簿名義書換など)
4. 譲渡前の誓約事項(第三者への譲渡がないことなど)

次に、税金についてですが、譲渡する側と譲渡される側で異なります:
- 譲渡する側(個人):無償で譲渡する場合、譲渡する側には通常税金は発生しません。ただし、譲渡による損失は税務上認められません。

- 譲渡される側(個人):譲渡される側には、受け取った株式の時価に対して贈与税が課せられます。贈与税基礎控除額は110万円で、それを超える部分に対して課税されます。


> 中小企業ですが、個人保有の50%の株式を役員へ無償譲渡する予定です。
>
> この場合、どのような契約書を作成すればいいでしょうか?
> ・贈与契約書
> ・無償譲渡契約書
>
> ちなみに、「譲渡する側」「譲渡される側」は、それぞれにどのような税金が課税されるのだろうか。
>
> よく分かりませんのでご教授願います。

Re: 非上場株式個人から個人に無償譲渡する場合について

著者バク セツレンさん

2024年11月14日 22:37

> 中小企業ですが、個人保有の50%の株式を役員へ無償譲渡する予定です。
>
> この場合、どのような契約書を作成すればいいでしょうか?
> ・贈与契約書
> ・無償譲渡契約書
>
> ちなみに、「譲渡する側」「譲渡される側」は、それぞれにどのような税金が課税されるのだろうか。
>
> よく分かりませんのでご教授願います。


法的根拠まで教えて頂き助かります。
丁寧に説明し、理解してもらおうと思います。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP