相談の広場
いつもお世話になっております。当社は基本給締日が15日締め、それ以外の手当(残業代、歩合給など)が20日締めです。
このたび離職証明書を記載する時の締め日は、15日なのか20日なのかご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
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> 当社は基本給締日が15日締め、それ以外の手当(残業代、歩合給など)が20日締めです。
> このたび離職証明書を記載する時の締め日は、15日なのか20日なのかご教授いただければ幸いです。
>
こんにちは
事務手続きの手引きに、次の説明があります。
“主たる賃金とその他の諸手当の賃金締切日が異なる場合は、*主たる賃金の賃金締切日により記載し、その他の諸手当は主たる賃金の賃金締切日に合わせて再計算した額を記入してください。”
(参考)「雇用保険事務手続きの手引き」 46ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280376.pdf
※再計算は面倒ですよね
ご相談例では、15日締の基本給 と 20日締の手当 では、支払い日が1か月ずれるということですね。
以下、私見です
日毎に発生するものは、まだいいとして
歩合給は日毎に発生するものでは無いでしょうから、日数で按分する等の工夫が必要になるでしょう。
21~20日分の手当を、一定のルールで 21~15日分 と 16~20日分 に分割して、21~15日分は 15日締の基本給と同じくくりにして 16~20日分は次月に繰り越す。 等々
あるいは、再計算が難しい手当は、“締日の20日に発生する” というルールを明確にして、次回15日締の基本給と同じくくりで金額を算出する。
> > 当社は基本給締日が15日締め、それ以外の手当(残業代、歩合給など)が20日締めです。
> > このたび離職証明書を記載する時の締め日は、15日なのか20日なのかご教授いただければ幸いです。
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> こんにちは
> 事務手続きの手引きに、次の説明があります。
>
> “主たる賃金とその他の諸手当の賃金締切日が異なる場合は、*主たる賃金の賃金締切日により記載し、その他の諸手当は主たる賃金の賃金締切日に合わせて再計算した額を記入してください。”
> (参考)「雇用保険事務手続きの手引き」 46ページ
> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280376.pdf
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> ※再計算は面倒ですよね
> ご相談例では、15日締の基本給 と 20日締の手当 では、支払い日が1か月ずれるということですね。
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> 以下、私見です
> 日毎に発生するものは、まだいいとして
> 歩合給は日毎に発生するものでは無いでしょうから、日数で按分する等の工夫が必要になるでしょう。
> 21~20日分の手当を、一定のルールで 21~15日分 と 16~20日分 に分割して、21~15日分は 15日締の基本給と同じくくりにして 16~20日分は次月に繰り越す。 等々
> あるいは、再計算が難しい手当は、“締日の20日に発生する” というルールを明確にして、次回15日締の基本給と同じくくりで金額を算出する。
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springfield様
とても詳細に教えて頂き誠にありがとうございます。安心して作成ができます。
また按分はおっしゃる通り工夫が必要となってしまいますので、アドバイスいただいたことをもとに提案したいと思います。
この度は、誠にありがとうございました。
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