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年末調整 対象とならない役員について(申告書)

著者 きょん吉 さん

最終更新日:2024年11月18日 17:01

年末調整の対象とならない役員について、教えてください。

今年の年末調整から取締役で年収金額が2000万円を超えている人がいます。

年末調整の対象にならないのでご自分で確定申告をされることになりますが、その場合、原則として全員提出の「扶養控除等申告書」は不要になるのでしょうか。
また、その役員に団体生命保険料控除がある場合、「保険料控除申告書」はどのようになるのでしょうか。
各保険会社から届いた資料から本人の内容をお伝えすればよいのでしょうか。

確定申告することはお伝えしているのですが、申告書提出の有無について教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。


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Re: 年末調整 対象とならない役員について(申告書)

著者tonさん

2024年11月18日 23:59

> 年末調整の対象とならない役員について、教えてください。
>
> 今年の年末調整から取締役で年収金額が2000万円を超えている人がいます。
>
> 年末調整の対象にならないのでご自分で確定申告をされることになりますが、その場合、原則として全員提出の「扶養控除等申告書」は不要になるのでしょうか。
> また、その役員に団体生命保険料控除がある場合、「保険料控除申告書」はどのようになるのでしょうか。
> 各保険会社から届いた資料から本人の内容をお伝えすればよいのでしょうか。
>
> 確定申告することはお伝えしているのですが、申告書提出の有無について教えていただけますでしょうか。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは
国税庁より

給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した居住者で、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円を超えるものについては、年末調整の対象にはなりません

つまり扶養控除申告書は必要という事です
申告書の提出が無いとそもそも年調対象外ですから
申告書の提出はあるが収入が高額なので年調出来ない 
ということです
後はご判断ください
とりあえず

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/14.htm

Re: 年末調整 対象とならない役員について(申告書)

著者ぴぃちんさん

2024年11月19日 11:58

こんにちは。

扶養控除等申告書を提出してもらっているのであれば、本年は源泉徴収を甲欄でおこなったでしょう。ただし、年末調整の対象外ですから、そのまま年調未済の源泉徴収票を交付することになります。
年末調整対象外ですから、保険料控除を年調処理できませんから、確定申告することになります。

来年の扶養控除等申告書については、源泉徴収の方法に関わるので、貴社が主たる職場であれば提出してもらうことになるでしょう。



> 年末調整の対象とならない役員について、教えてください。
>
> 今年の年末調整から取締役で年収金額が2000万円を超えている人がいます。
>
> 年末調整の対象にならないのでご自分で確定申告をされることになりますが、その場合、原則として全員提出の「扶養控除等申告書」は不要になるのでしょうか。
> また、その役員に団体生命保険料控除がある場合、「保険料控除申告書」はどのようになるのでしょうか。
> 各保険会社から届いた資料から本人の内容をお伝えすればよいのでしょうか。
>
> 確定申告することはお伝えしているのですが、申告書提出の有無について教えていただけますでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
>
>
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Re: 年末調整 対象とならない役員について(申告書)

著者トリオさん

2024年11月19日 12:30

> 年末調整の対象とならない役員について、教えてください。
>
> 今年の年末調整から取締役で年収金額が2000万円を超えている人がいます。
>
> 年末調整の対象にならないのでご自分で確定申告をされることになりますが、その場合、原則として全員提出の「扶養控除等申告書」は不要になるのでしょうか。
> また、その役員に団体生命保険料控除がある場合、「保険料控除申告書」はどのようになるのでしょうか。
> 各保険会社から届いた資料から本人の内容をお伝えすればよいのでしょうか。
>
> 確定申告することはお伝えしているのですが、申告書提出の有無について教えていただけますでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
>
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>

こんばんは
年末調整の対象にならない役員だとしても、他の従業員と同じく各申告書は提出してもらいましょう。
その上で、年末調整計算をしない(年末調整未済)という処理になります。

年末調整計算をしない、というのは、確定した所得税の計算をしないということです。
ただ、計算をしないけれど、保険料等の情報はいれられる(源泉徴収票等に反映)ので、保険料等の情報をいれるために、各申告書は提出が必要となります。

保険料等の提出がない場合は、年末調整時にはその情報をいれずに処理します。その役員の方が、確定申告時に保険料等込みでご自身でやってね、という流れになります。

Re: 年末調整 対象とならない役員について(申告書)

著者Srspecialistさん

2024年11月19日 14:07

年収が2000万円を超える取締役年末調整の対象外となり、自分で確定申告を行う必要がありますが、「扶養控除等申告書」は引き続き提出が必要です。これは、源泉徴収の際に扶養控除等を適用するためです。

団体生命保険料控除がある場合、「保険料控除申告書」も提出が必要です。各保険会社から届いた資料を基に、本人の内容を記載して提出してください。

確定申告の際には、これらの申告書を基に正確な控除額を計算し、申告書に反映させることが重要です。



> 年末調整の対象とならない役員について、教えてください。
>
> 今年の年末調整から取締役で年収金額が2000万円を超えている人がいます。
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> 年末調整の対象にならないのでご自分で確定申告をされることになりますが、その場合、原則として全員提出の「扶養控除等申告書」は不要になるのでしょうか。
> また、その役員に団体生命保険料控除がある場合、「保険料控除申告書」はどのようになるのでしょうか。
> 各保険会社から届いた資料から本人の内容をお伝えすればよいのでしょうか。
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> 確定申告することはお伝えしているのですが、申告書提出の有無について教えていただけますでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
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