相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

ホームリーブ費用について

著者 社労士を目指す さん

最終更新日:2024年11月19日 15:35

いつもお世話になっております。

エクスパットのホームリーブ費用について教えて頂ければ幸いです。

1.「ホームリーブ費用は、おおむね1年以上の期間を経過するごとに休暇のための帰国を認める」と、国税庁の法令解釈通達に記載されています。
例えば、本人が年に1回帰国して、その人の家族を同じ年度に1回日本に呼んだ場合は、1回は課税処理が必要でしょうか。それとも本人と家族のホームリーブ回数を別々でカウントして両方とも非課税にすることも可能ですか。

2.おおむね1年以上の期間というのは、前回のホームリーブ時からカウントすべきでしょうか。それとも年度ことにカウントしても良いでしょうか。

3.課税処理が必要な場合は、会社がホームリーブ費用(航空券代)を従業員に支給(経費精算の支払日)する月に課税処理(源泉徴収)することで問題ないでしょうか。

何卒、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: ホームリーブ費用について

著者tonさん

2024年11月19日 21:20

こんばんは。私見ですが…

> いつもお世話になっております。
>
> エクスパットのホームリーブ費用について教えて頂ければ幸いです。
>
> 1.「ホームリーブ費用は、おおむね1年以上の期間を経過するごとに休暇のための帰国を認める」と、国税庁の法令解釈通達に記載されています。
> 例えば、本人が年に1回帰国して、その人の家族を同じ年度に1回日本に呼んだ場合は、1回は課税処理が必要でしょうか。それとも本人と家族のホームリーブ回数を別々でカウントして両方とも非課税にすることも可能ですか。

本人帯同であれば非課税で問題ないとされていますが本人とは別の来日であればホームリーブではないでしょう
帰国時一人で来日時に家族帯同でも非課税でいいと思いますが本人とは別日の来日は非課税の判断は難しいかと思います

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm


> 2.おおむね1年以上の期間というのは、前回のホームリーブ時からカウントすべきでしょうか。それとも年度ことにカウントしても良いでしょうか。
>

規定はどのようになっているのでしょう
一般的には前回からカウントするのが通常かと思います
たとえば12月帰国で3月決算として6月帰国もホームリーブか使えるかどうかです
前回の帰国から半年程度ではホームリーブとは言えないと考えます


> 3.課税処理が必要な場合は、会社がホームリーブ費用(航空券代)を従業員に支給(経費精算の支払日)する月に課税処理(源泉徴収)することで問題ないでしょうか。
>

給与明細に記載されればそれでいいでしょう
後はご判断ください
とりあえず


Re: ホームリーブ費用について

著者社労士を目指すさん

2024年11月20日 10:15

ton様
貴重なアドバイスをいただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願い致します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP