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随意契約について

著者 ranranran さん

最終更新日:2024年11月25日 17:24

随意契約においては、1者との「特命随契」と2者以上の参考見積をとる「見積合わせによる随意契約」があると理解しています。

官庁や地方公共団体を参考にネットで調べてみると、「見積合わせによる随意契約」は、少額随契のケースに限定されるように思われますが、少額ではないケースにおける「見積合わせによる随意契約」は行われないのでしょうか?
その場合の理由も含めて教えてください。

また、民間事業者の場合はどうしているのかも教えていただければありがたいです。

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Re: 随意契約について

著者うみのこさん

2024年11月25日 18:00

官公庁や地方公共団体の場合、法令等で随意契約が制限されています。
基本的に、金額で制限されています。

予算決算及び会計
第九十九条 会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 国の行為を秘密にする必要があるとき。
二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
(以下略)

地方自治法施行令
随意契約
第百六十七条の二
地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
(以下略)

一者による随契も、なるべく行わないように規定されています。

予算決算及び会計
第九十九条の六 契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

地方公共団体の場合、各自の事務規則等で同様の定めがあります。

少額ではないケースでは、基本的に随契の要件を満たさないため、行われません。

民間事業者の場合は、契約の自由があるので、その会社の内部統制にしたがって行われます。
特に統制がないような企業でしたら、好きに契約できます。

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