相談の広場
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> どのサイトを見てもほとんど、年の途中で退職した従業員は
> 年末調整で前職の源泉徴収票が必要と書かれてありますが、
> 源泉徴収票って絶対必要ですか?
>
> 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄に使うと思うのですが、
> 前職と今働いている職場の給与を計算しても絶対に900万を超えることは
> ありません。それでも必要でしょうか?
>
> 前職の源泉徴収票をなくしてしまったのですが、
> 出来れは前職の人間ともうかかわりたくありません。
確定申告の際に還付を受けるために源泉徴収票が必要かどうかについてですが、法律上、確定申告書の作成時には源泉徴収票が必要です。ただし、確定申告書の提出時には源泉徴収票を添付する必要はありません。
源泉徴収票は、給与所得や源泉徴収税額などの詳細な情報を記載するために必要です。これにより、正確な確定申告書を作成することができます。
一方で、提出時には源泉徴収票の添付は不要ですが、税務署から申告内容の確認を求められた場合に備えて、源泉徴収票を保管しておくことが推奨されます。
もし源泉徴収票が手元にない場合は、会社に発行を依頼するか、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することができます。
> 前職の源泉徴収票は必要です。
>
> 所得の見積にも使うかもしれませんが、重要なのはそこではありません。
>
> 年末調整では、前職分の所得も合わせて給与所得を算出します。
> そのうえで、所得税を計算し、税額の還付・徴収を行います。
> そのため、前職での支給額・社会保険料・源泉徴収税額が必要となるのです。
給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。
根拠法令等
所法121、122、183、190、所令262、311、所基通190-2、復興財確法28、通法74
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm
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