相談の広場
今年の6月1日に中途入社した従業員の住民税について相談です。
前職で令和5年の年末調整の際に、
源泉控除配偶者および扶養控除申告書にて
65歳の配偶者の方の所得金額が年金収入のみで580,000円で
本来所得が0円だったのを、
所得と収入を理解しておらず、所得金額580,000円で申告していたそうです。
そこで疑問なのですが、
市町村が算出している住民税は、あくまでも申告に基づく為、
実際の所得より申告した所得が多かった場合には気づかれないものなのでしょうか?
これまで、申告していた所得が実際より少なかったために、
所得超過で同一生計配偶者適応外となり、
配偶者特別控除の適応になったと変更通知書が届いた従業員がいた経験があります。
なぜ今回は、配偶者特別控除から、同一生計配偶者への変更になる旨の
通知が届かないのか不思議に思っています。
所得0円ではなく、実際は配偶者特別控除に該当するだけの所得があったということでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ないです。
ご教授頂けますと嬉しいです。
スポンサーリンク
> 今年の6月1日に中途入社した従業員の住民税について相談です。
>
> 前職で令和5年の年末調整の際に、
> 源泉控除配偶者および扶養控除申告書にて
> 65歳の配偶者の方の所得金額が年金収入のみで580,000円で
> 本来所得が0円だったのを、
> 所得と収入を理解しておらず、所得金額580,000円で申告していたそうです。
>
> そこで疑問なのですが、
> 市町村が算出している住民税は、あくまでも申告に基づく為、
> 実際の所得より申告した所得が多かった場合には気づかれないものなのでしょうか?
>
住民税の計算に関して
1. 申告内容に基づく計算:市町村が算出する住民税は、基本的に申告された内容に基づいて計算されます。したがって、申告された所得が実際の所得より多かった場合、そのまま計算されることが多いです。
2. 配偶者特別控除と同一生計配偶者:配偶者特別控除と同一生計配偶者の適用条件は異なります。配偶者特別控除は、配偶者の所得が一定の範囲内である場合に適用されますが、同一生計配偶者は配偶者の所得が48万円以下であることが条件です。
3. 通知の有無:前回のケースでは、申告された所得が実際より少なかったために、配偶者特別控除の適用外となり、同一生計配偶者としての適用が認められた可能性があります。しかし、今回は申告された所得が実際より多かったため、配偶者特別控除の適用範囲内に収まっている可能性があります。そのため、変更通知が届かないのかもしれません。
4. 確認と修正:もし申告内容に誤りがある場合は、市町村の税務課に相談し、修正申告を行うことができます。これにより、正しい所得に基づいた住民税の計算が行われます。
以上の点を踏まえて、具体的な対応を検討されることをお勧めします。
こんにちは。
配偶者控除は受けることができるのであり、受けなければならないという点から控除申告していないのであれば、それに基づいて前年の所得は確定されていると考えますので、控除を受けることができるのに控除申告をしていない点について指摘を受けることはあまりないかと思います。
一方で誤った申告により控除対象でない方を控除している場合とかであれば税務署からも通知が来るかと思いますし、それに合わせて住民税も通知が来る可能性はあるでしょう。
前年の申告に誤りがあったのであれば、本人から税務署や市町村にどうするのかを相談していただくようにしてみてください。
> 今年の6月1日に中途入社した従業員の住民税について相談です。
>
> 前職で令和5年の年末調整の際に、
> 源泉控除配偶者および扶養控除申告書にて
> 65歳の配偶者の方の所得金額が年金収入のみで580,000円で
> 本来所得が0円だったのを、
> 所得と収入を理解しておらず、所得金額580,000円で申告していたそうです。
>
> そこで疑問なのですが、
> 市町村が算出している住民税は、あくまでも申告に基づく為、
> 実際の所得より申告した所得が多かった場合には気づかれないものなのでしょうか?
>
> これまで、申告していた所得が実際より少なかったために、
> 所得超過で同一生計配偶者適応外となり、
> 配偶者特別控除の適応になったと変更通知書が届いた従業員がいた経験があります。
>
> なぜ今回は、配偶者特別控除から、同一生計配偶者への変更になる旨の
> 通知が届かないのか不思議に思っています。
> 所得0円ではなく、実際は配偶者特別控除に該当するだけの所得があったということでしょうか?
>
> まとまりのない文章で申し訳ないです。
> ご教授頂けますと嬉しいです。
Srspecialist様
ご返信ありがとうございます。
大変勉強になりました。
早速、該当従業員と相談してみようと思います。
>
> 1. 申告内容に基づく計算:市町村が算出する住民税は、基本的に申告された内容に基づいて計算されます。したがって、申告された所得が実際の所得より多かった場合、そのまま計算されることが多いです。
>
> 2. 配偶者特別控除と同一生計配偶者:配偶者特別控除と同一生計配偶者の適用条件は異なります。配偶者特別控除は、配偶者の所得が一定の範囲内である場合に適用されますが、同一生計配偶者は配偶者の所得が48万円以下であることが条件です。
>
> 3. 通知の有無:前回のケースでは、申告された所得が実際より少なかったために、配偶者特別控除の適用外となり、同一生計配偶者としての適用が認められた可能性があります。しかし、今回は申告された所得が実際より多かったため、配偶者特別控除の適用範囲内に収まっている可能性があります。そのため、変更通知が届かないのかもしれません。
>
> 4. 確認と修正:もし申告内容に誤りがある場合は、市町村の税務課に相談し、修正申告を行うことができます。これにより、正しい所得に基づいた住民税の計算が行われます。
>
> 以上の点を踏まえて、具体的な対応を検討されることをお勧めします。
>
ぴぃちん様
「受けることのできる」確かにその通りだと納得致しました。
今後の対応について早速、従業員と相談してみます。
大変勉強になりました。ありがとうございます!
> こんにちは。
>
> 配偶者控除は受けることができるのであり、受けなければならないという点から控除申告していないのであれば、それに基づいて前年の所得は確定されていると考えますので、控除を受けることができるのに控除申告をしていない点について指摘を受けることはあまりないかと思います。
>
> 一方で誤った申告により控除対象でない方を控除している場合とかであれば税務署からも通知が来るかと思いますし、それに合わせて住民税も通知が来る可能性はあるでしょう。
>
> 前年の申告に誤りがあったのであれば、本人から税務署や市町村にどうするのかを相談していただくようにしてみてください。
>
>
>
> > 今年の6月1日に中途入社した従業員の住民税について相談です。
> >
> > 前職で令和5年の年末調整の際に、
> > 源泉控除配偶者および扶養控除申告書にて
> > 65歳の配偶者の方の所得金額が年金収入のみで580,000円で
> > 本来所得が0円だったのを、
> > 所得と収入を理解しておらず、所得金額580,000円で申告していたそうです。
> >
> > そこで疑問なのですが、
> > 市町村が算出している住民税は、あくまでも申告に基づく為、
> > 実際の所得より申告した所得が多かった場合には気づかれないものなのでしょうか?
> >
> > これまで、申告していた所得が実際より少なかったために、
> > 所得超過で同一生計配偶者適応外となり、
> > 配偶者特別控除の適応になったと変更通知書が届いた従業員がいた経験があります。
> >
> > なぜ今回は、配偶者特別控除から、同一生計配偶者への変更になる旨の
> > 通知が届かないのか不思議に思っています。
> > 所得0円ではなく、実際は配偶者特別控除に該当するだけの所得があったということでしょうか?
> >
> > まとまりのない文章で申し訳ないです。
> > ご教授頂けますと嬉しいです。
> 今年の6月1日に中途入社した従業員の住民税について相談です。
>
> 前職で令和5年の年末調整の際に、
> 源泉控除配偶者および扶養控除申告書にて
> 65歳の配偶者の方の所得金額が年金収入のみで580,000円で
> 本来所得が0円だったのを、
> 所得と収入を理解しておらず、所得金額580,000円で申告していたそうです。
>
> そこで疑問なのですが、
> 市町村が算出している住民税は、あくまでも申告に基づく為、
> 実際の所得より申告した所得が多かった場合には気づかれないものなのでしょうか?
>
> これまで、申告していた所得が実際より少なかったために、
> 所得超過で同一生計配偶者適応外となり、
> 配偶者特別控除の適応になったと変更通知書が届いた従業員がいた経験があります。
>
> なぜ今回は、配偶者特別控除から、同一生計配偶者への変更になる旨の
> 通知が届かないのか不思議に思っています。
> 所得0円ではなく、実際は配偶者特別控除に該当するだけの所得があったということでしょうか?
>
> まとまりのない文章で申し訳ないです。
> ご教授頂けますと嬉しいです。
こんばんは
> これまで、申告していた所得が実際より少なかったために、
> 所得超過で同一生計配偶者適応外となり、
> 配偶者特別控除の適応になったと変更通知書が届いた従業員がいた経験があります
これは配偶者の収入確認が出来る書類が提出されている事で所得超過の確認が出来たのでしょう
逆に所得が無いのに配特控除としたとしても確認出来る書類がなければ変更されることは無いでしょう
扶養している子供の収入超過の為の確認書が届くことはよくあります
何かしら確認出来る書類が役所に提出されているかどうかだと思いますよ
とりあえず
tonさん
大変勉強になりました。
経理2年目で1人経理の為、とても心強いです。
ありがとうございます。
> こんばんは
>
> > これまで、申告していた所得が実際より少なかったために、
> > 所得超過で同一生計配偶者適応外となり、
> > 配偶者特別控除の適応になったと変更通知書が届いた従業員がいた経験があります
>
> これは配偶者の収入確認が出来る書類が提出されている事で所得超過の確認が出来たのでしょう
> 逆に所得が無いのに配特控除としたとしても確認出来る書類がなければ変更されることは無いでしょう
> 扶養している子供の収入超過の為の確認書が届くことはよくあります
> 何かしら確認出来る書類が役所に提出されているかどうかだと思いますよ
> とりあえず
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]