相談の広場
今般、従業員が婚姻をし配偶者が外国籍であります。現在は短期滞在(90日)で、婚姻手続き今後行政に届けるそうです。その後、労務としては、社会保険に関する事、所得税扶養税制に関わる手続きは、どのタイミングで行えば良いでしょうか
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> 今般、従業員が婚姻をし配偶者が外国籍であります。現在は短期滞在(90日)で、婚姻手続き今後行政に届けるそうです。その後、労務としては、社会保険に関する事、所得税扶養税制に関わる手続きは、どのタイミングで行えば良いでしょうか
従業員の配偶者が外国籍であり、短期滞在中
社会保険に関する手続き
1. 婚姻届提出後: 配偶者が正式に婚姻届を提出し、住民票に記載された後、社会保険の扶養手続きを行います。
2. 必要書類: 配偶者の住民票、婚姻証明書、在留カードのコピーなどが必要です。詳細は管轄の年金事務所に確認してください⁵。
所得税扶養控除に関する手続き
1. 年末調整時
: 配偶者が配偶者控除の対象となる場合、年末調整の際に扶養控除申告書を提出します。
2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です。
注意点
短期滞在ビザ: 配偶者が短期滞在ビザである場合、在留資格の変更手続きも必要です。これにより、長期滞在が可能となり、社会保険や扶養控除の手続きがスムーズに進みます。
管轄の確認: 手続きに必要な書類や詳細は、必ず管轄の役所や年金事務所に確認してください。
> > 今般、従業員が婚姻をし配偶者が外国籍であります。現在は短期滞在(90日)で、婚姻手続き今後行政に届けるそうです。その後、労務としては、社会保険に関する事、所得税扶養税制に関わる手続きは、どのタイミングで行えば良いでしょうか
>
> 従業員の配偶者が外国籍であり、短期滞在中
> 社会保険に関する手続き
>
> 1. 婚姻届提出後: 配偶者が正式に婚姻届を提出し、住民票に記載された後、社会保険の扶養手続きを行います。
>
> 2. 必要書類: 配偶者の住民票、婚姻証明書、在留カードのコピーなどが必要です。詳細は管轄の年金事務所に確認してください。
>
> 所得税扶養控除に関する手続き
>
> 1. 年末調整時
> : 配偶者が扶養控除の対象となる場合、年末調整の際に扶養控除申告書を提出します。
> 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です。
>
> 注意点
> 短期滞在ビザ: 配偶者が短期滞在ビザである場合、在留資格の変更手続きも必要です。これにより、長期滞在が可能となり、社会保険や扶養控除の手続きがスムーズに進みます。
> 管轄の確認: 手続きに必要な書類や詳細は、必ず管轄の役所や年金事務所に確認してください。
>
Srspecialist さん
早々にご教授ありがとうございました。
当方、何せ従業員100人くらいの会社で、このような手続きを行ったことがないことから、たいへんたすかりました。ありがとうございました。
> > 今般、従業員が婚姻をし配偶者が外国籍であります。現在は短期滞在(90日)で、婚姻手続き今後行政に届けるそうです。その後、労務としては、社会保険に関する事、所得税扶養税制に関わる手続きは、どのタイミングで行えば良いでしょうか
>
> 従業員の配偶者が外国籍であり、短期滞在中
> 社会保険に関する手続き
>
> 1. 婚姻届提出後: 配偶者が正式に婚姻届を提出し、住民票に記載された後、社会保険の扶養手続きを行います。
>
> 2. 必要書類: 配偶者の住民票、婚姻証明書、在留カードのコピーなどが必要です。詳細は管轄の年金事務所に確認してください⁵。
>
> 所得税扶養控除に関する手続き
>
> 1. 年末調整時
> : 配偶者が配偶者控除の対象となる場合、年末調整の際に扶養控除申告書を提出します。
> 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です。
>
> 注意点
> 短期滞在ビザ: 配偶者が短期滞在ビザである場合、在留資格の変更手続きも必要です。これにより、長期滞在が可能となり、社会保険や扶養控除の手続きがスムーズに進みます。
> 管轄の確認: 手続きに必要な書類や詳細は、必ず管轄の役所や年金事務所に確認してください。
>
こんにちは。少々気になりまして…
> 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です
婚姻する相手が外国籍であることと上記の内容は関係ないと思われますが
上記内容は海外在住者扶養認定において必要なものです
婚姻相手が外国籍であっても国内居住であれば通常処理で問題ないはずですが
問者は扶養についての問いではなく配偶者についての問です
なので自身が婚姻するのに年調時に親族関係書類は不要ですし送金する相手もいないでしょう
問者が海外扶養についてのスレを掲載された時にかかれる内容です
回答内容が異なっているようですが
いかがでしょう
とりあえず
> > > 今般、従業員が婚姻をし配偶者が外国籍であります。現在は短期滞在(90日)で、婚姻手続き今後行政に届けるそうです。その後、労務としては、社会保険に関する事、所得税扶養税制に関わる手続きは、どのタイミングで行えば良いでしょうか
> >
> > 従業員の配偶者が外国籍であり、短期滞在中
> > 社会保険に関する手続き
> >
> > 1. 婚姻届提出後: 配偶者が正式に婚姻届を提出し、住民票に記載された後、社会保険の扶養手続きを行います。
> >
> > 2. 必要書類: 配偶者の住民票、婚姻証明書、在留カードのコピーなどが必要です。詳細は管轄の年金事務所に確認してください⁵。
> >
> > 所得税扶養控除に関する手続き
> >
> > 1. 年末調整時
> > : 配偶者が配偶者控除の対象となる場合、年末調整の際に扶養控除申告書を提出します。
> > 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です。
> >
> > 注意点
> > 短期滞在ビザ: 配偶者が短期滞在ビザである場合、在留資格の変更手続きも必要です。これにより、長期滞在が可能となり、社会保険や扶養控除の手続きがスムーズに進みます。
> > 管轄の確認: 手続きに必要な書類や詳細は、必ず管轄の役所や年金事務所に確認してください。
> >
>
>
> こんにちは。少々気になりまして…
>
> > 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です
>
> 婚姻する相手が外国籍であることと上記の内容は関係ないと思われますが
> 上記内容は海外在住者扶養認定において必要なものです
> 婚姻相手が外国籍であっても国内居住であれば通常処理で問題ないはずですが
> 問者は扶養についての問いではなく配偶者についての問です
> なので自身が婚姻するのに年調時に親族関係書類は不要ですし送金する相手もいないでしょう
> 問者が海外扶養についてのスレを掲載された時にかかれる内容です
> 回答内容が異なっているようですが
> いかがでしょう
> とりあえず
>
短期滞在ビザ(90日以内)は、通常、観光やビジネス目的での一時的な滞在を許可するものです。このビザでは、国内に居住することはできません。短期滞在ビザでの滞在は、あくまで一時的なものであり、長期的な居住や就労を目的とする場合は、別のビザが必要です。
例えば、結婚や就労を目的とする場合は、適切な長期ビザを取得する必要があります。短期滞在ビザの期間が終了する前に、適切な手続きを行うことが重要です。
> > > > 今般、従業員が婚姻をし配偶者が外国籍であります。現在は短期滞在(90日)で、婚姻手続き今後行政に届けるそうです。その後、労務としては、社会保険に関する事、所得税扶養税制に関わる手続きは、どのタイミングで行えば良いでしょうか
> > >
> > > 従業員の配偶者が外国籍であり、短期滞在中
> > > 社会保険に関する手続き
> > >
> > > 1. 婚姻届提出後: 配偶者が正式に婚姻届を提出し、住民票に記載された後、社会保険の扶養手続きを行います。
> > >
> > > 2. 必要書類: 配偶者の住民票、婚姻証明書、在留カードのコピーなどが必要です。詳細は管轄の年金事務所に確認してください⁵。
> > >
> > > 所得税扶養控除に関する手続き
> > >
> > > 1. 年末調整時
> > > : 配偶者が配偶者控除の対象となる場合、年末調整の際に扶養控除申告書を提出します。
> > > 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です。
> > >
> > > 注意点
> > > 短期滞在ビザ: 配偶者が短期滞在ビザである場合、在留資格の変更手続きも必要です。これにより、長期滞在が可能となり、社会保険や扶養控除の手続きがスムーズに進みます。
> > > 管轄の確認: 手続きに必要な書類や詳細は、必ず管轄の役所や年金事務所に確認してください。
> > >
> >
> >
> > こんにちは。少々気になりまして…
> >
> > > 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です
> >
> > 婚姻する相手が外国籍であることと上記の内容は関係ないと思われますが
> > 上記内容は海外在住者扶養認定において必要なものです
> > 婚姻相手が外国籍であっても国内居住であれば通常処理で問題ないはずですが
> > 問者は扶養についての問いではなく配偶者についての問です
> > なので自身が婚姻するのに年調時に親族関係書類は不要ですし送金する相手もいないでしょう
> > 問者が海外扶養についてのスレを掲載された時にかかれる内容です
> > 回答内容が異なっているようですが
> > いかがでしょう
> > とりあえず
> >
>
> 短期滞在ビザ(90日以内)は、通常、観光やビジネス目的での一時的な滞在を許可するものです。このビザでは、国内に居住することはできません。短期滞在ビザでの滞在は、あくまで一時的なものであり、長期的な居住や就労を目的とする場合は、別のビザが必要です。
>
> 例えば、結婚や就労を目的とする場合は、適切な長期ビザを取得する必要があります。短期滞在ビザの期間が終了する前に、適切な手続きを行うことが重要です。
こんにちは
ビザの話はしていませんが
現状は短期であっても婚姻により届出すると問者さまも書かれています
その上で配偶者の扱いになろうかと考えます
問者様の文面をよく読まれては
配偶者控除に短期ビザが何か影響しますでしょうか
婚姻することで在留許可に代わることは容易に想像できます
どうも理解がちがっているような
とりあえず
> > > > > 今般、従業員が婚姻をし配偶者が外国籍であります。現在は短期滞在(90日)で、婚姻手続き今後行政に届けるそうです。その後、労務としては、社会保険に関する事、所得税扶養税制に関わる手続きは、どのタイミングで行えば良いでしょうか
> > > >
> > > > 従業員の配偶者が外国籍であり、短期滞在中
> > > > 社会保険に関する手続き
> > > >
> > > > 1. 婚姻届提出後: 配偶者が正式に婚姻届を提出し、住民票に記載された後、社会保険の扶養手続きを行います。
> > > >
> > > > 2. 必要書類: 配偶者の住民票、婚姻証明書、在留カードのコピーなどが必要です。詳細は管轄の年金事務所に確認してください⁵。
> > > >
> > > > 所得税扶養控除に関する手続き
> > > >
> > > > 1. 年末調整時
> > > > : 配偶者が配偶者控除の対象となる場合、年末調整の際に扶養控除申告書を提出します。
> > > > 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です。
> > > >
> > > > 注意点
> > > > 短期滞在ビザ: 配偶者が短期滞在ビザである場合、在留資格の変更手続きも必要です。これにより、長期滞在が可能となり、社会保険や扶養控除の手続きがスムーズに進みます。
> > > > 管轄の確認: 手続きに必要な書類や詳細は、必ず管轄の役所や年金事務所に確認してください。
> > > >
> > >
> > >
> > > こんにちは。少々気になりまして…
> > >
> > > > 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です
> > >
> > > 婚姻する相手が外国籍であることと上記の内容は関係ないと思われますが
> > > 上記内容は海外在住者扶養認定において必要なものです
> > > 婚姻相手が外国籍であっても国内居住であれば通常処理で問題ないはずですが
> > > 問者は扶養についての問いではなく配偶者についての問です
> > > なので自身が婚姻するのに年調時に親族関係書類は不要ですし送金する相手もいないでしょう
> > > 問者が海外扶養についてのスレを掲載された時にかかれる内容です
> > > 回答内容が異なっているようですが
> > > いかがでしょう
> > > とりあえず
> > >
> >
> > 短期滞在ビザ(90日以内)は、通常、観光やビジネス目的での一時的な滞在を許可するものです。このビザでは、国内に居住することはできません。短期滞在ビザでの滞在は、あくまで一時的なものであり、長期的な居住や就労を目的とする場合は、別のビザが必要です。
> >
> > 例えば、結婚や就労を目的とする場合は、適切な長期ビザを取得する必要があります。短期滞在ビザの期間が終了する前に、適切な手続きを行うことが重要です。
>
>
> こんにちは
> ビザの話はしていませんが
> 現状は短期であっても婚姻により届出すると問者さまも書かれています
> その上で配偶者の扱いになろうかと考えます
> 問者様の文面をよく読まれては
> 配偶者控除に短期ビザが何か影響しますでしょうか
> 婚姻することで在留許可に代わることは容易に想像できます
> どうも理解がちがっているような
> とりあえず
>
配偶者控除に短期ビザが何か影響しますでしょうかという問いに対する答えです。
短期滞在ビザ(90日以内)では、配偶者控除の適用に影響があります。配偶者控除を受けるためには、配偶者が日本国内に居住していることが必要です。短期滞在ビザでは、配偶者が日本国内に居住しているとみなされないため、配偶者控除の対象外となります。
配偶者控除を受けるためには、配偶者が長期滞在ビザを取得し、日本国内に居住していることが必要です。
> > こんにちは
> > ビザの話はしていませんが
> > 現状は短期であっても婚姻により届出すると問者さまも書かれています
> > その上で配偶者の扱いになろうかと考えます
> > 問者様の文面をよく読まれては
> > 配偶者控除に短期ビザが何か影響しますでしょうか
> > 婚姻することで在留許可に代わることは容易に想像できます
> > どうも理解がちがっているような
> > とりあえず
> >
> 配偶者控除に短期ビザが何か影響しますでしょうかという問いに対する答えです。
>
> 短期滞在ビザ(90日以内)では、配偶者控除の適用に影響があります。配偶者控除を受けるためには、配偶者が日本国内に居住していることが必要です。短期滞在ビザでは、配偶者が日本国内に居住しているとみなされないため、配偶者控除の対象外となります。
>
> 配偶者控除を受けるためには、配偶者が長期滞在ビザを取得し、日本国内に居住していることが必要です。
こんにちは
あの…ビザの話はしていませんが?
問者の内容は理解されていますか?
> 今般、従業員が婚姻をし配偶者が外国籍であります。現在は短期滞在(90日)で、婚姻手続き今後行政に届けるそうです
短期ビザのままではなく婚姻による在留ビザを申請すると書かれていますね
であれば通常の配偶者控除で問題ないと思いますが
海外在住とも書かれていませんね
であれば国内居住で短期滞在を婚姻により在留に切り替えると考えるのが普通ではないでしょうか
外国籍であるかどうかは関係なく手続き中であれば通常配偶者判断でしょう
家族関係書類や送金書類は不要でしょう
とりあえず
>
> > > こんにちは
> > > ビザの話はしていませんが
> > > 現状は短期であっても婚姻により届出すると問者さまも書かれています
> > > その上で配偶者の扱いになろうかと考えます
> > > 問者様の文面をよく読まれては
> > > 配偶者控除に短期ビザが何か影響しますでしょうか
> > > 婚姻することで在留許可に代わることは容易に想像できます
> > > どうも理解がちがっているような
> > > とりあえず
> > >
> > 配偶者控除に短期ビザが何か影響しますでしょうかという問いに対する答えです。
> >
> > 短期滞在ビザ(90日以内)では、配偶者控除の適用に影響があります。配偶者控除を受けるためには、配偶者が日本国内に居住していることが必要です。短期滞在ビザでは、配偶者が日本国内に居住しているとみなされないため、配偶者控除の対象外となります。
> >
> > 配偶者控除を受けるためには、配偶者が長期滞在ビザを取得し、日本国内に居住していることが必要です。
>
>
> こんにちは
> あの…ビザの話はしていませんが?
> 問者の内容は理解されていますか?
>
> > 今般、従業員が婚姻をし配偶者が外国籍であります。現在は短期滞在(90日)で、婚姻手続き今後行政に届けるそうです
>
> 短期ビザのままではなく婚姻による在留ビザを申請すると書かれていますね
> であれば通常の配偶者控除で問題ないと思いますが
> 海外在住とも書かれていませんね
> であれば国内居住で短期滞在を婚姻により在留に切り替えると考えるのが普通ではないでしょうか
> 外国籍であるかどうかは関係なく手続き中であれば通常配偶者判断でしょう
> 家族関係書類や送金書類は不要でしょう
> とりあえず
>
配偶者控と短期ビザが何か影響しますでしょうかと書かれた立場でその返答は意味不明です。
ちなみに
日本国内に居住している場合、短期滞在ビザの申請は原則としてできません。短期滞在ビザは、観光やビジネス、親族訪問などの目的で一時的に日本を訪れる外国人に対して発行されるものです。
もし日本国内に居住している場合は、他の在留資格を取得する必要があります。例えば、就労ビザや留学ビザなどが該当します。これらのビザは、在留資格変更の手続きを通じて取得することができます。
詳細については、法務省の出入国在留管理庁の公式サイトや外務省のビザ情報ページをご覧ください。
婚姻による在留資格の変更審査には、通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
> >
> > > > こんにちは
> > > > ビザの話はしていませんが
> > > > 現状は短期であっても婚姻により届出すると問者さまも書かれています
> > > > その上で配偶者の扱いになろうかと考えます
> > > > 問者様の文面をよく読まれては
> > > > 配偶者控除に短期ビザが何か影響しますでしょうか
> > > > 婚姻することで在留許可に代わることは容易に想像できます
> > > > どうも理解がちがっているような
> > > > とりあえず
> > > >
> > > 配偶者控除に短期ビザが何か影響しますでしょうかという問いに対する答えです。
> > >
> > > 短期滞在ビザ(90日以内)では、配偶者控除の適用に影響があります。配偶者控除を受けるためには、配偶者が日本国内に居住していることが必要です。短期滞在ビザでは、配偶者が日本国内に居住しているとみなされないため、配偶者控除の対象外となります。
> > >
> > > 配偶者控除を受けるためには、配偶者が長期滞在ビザを取得し、日本国内に居住していることが必要です。
> >
> >
> > こんにちは
> > あの…ビザの話はしていませんが?
> > 問者の内容は理解されていますか?
> >
> > > 今般、従業員が婚姻をし配偶者が外国籍であります。現在は短期滞在(90日)で、婚姻手続き今後行政に届けるそうです
> >
> > 短期ビザのままではなく婚姻による在留ビザを申請すると書かれていますね
> > であれば通常の配偶者控除で問題ないと思いますが
> > 海外在住とも書かれていませんね
> > であれば国内居住で短期滞在を婚姻により在留に切り替えると考えるのが普通ではないでしょうか
> > 外国籍であるかどうかは関係なく手続き中であれば通常配偶者判断でしょう
> > 家族関係書類や送金書類は不要でしょう
> > とりあえず
> >
>
> 配偶者控と短期ビザが何か影響しますでしょうかと書かれた立場でその返答は意味不明です。
>
> ちなみに
> 日本国内に居住している場合、短期滞在ビザの申請は原則としてできません。短期滞在ビザは、観光やビジネス、親族訪問などの目的で一時的に日本を訪れる外国人に対して発行されるものです。
>
> もし日本国内に居住している場合は、他の在留資格を取得する必要があります。例えば、就労ビザや留学ビザなどが該当します。これらのビザは、在留資格変更の手続きを通じて取得することができます。
>
> 詳細については、法務省の出入国在留管理庁の公式サイトや外務省のビザ情報ページをご覧ください。
>
> 婚姻による在留資格の変更審査には、通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
こんばんは
大変失礼な言い方になりますが
日本語の意味がくみ取れない方とのやり取りは不毛・徒労になりますので
これ以上は無理のようです
問者様にはお目汚しになりました
ご容赦を
> > > 今般、従業員が婚姻をし配偶者が外国籍であります。現在は短期滞在(90日)で、婚姻手続き今後行政に届けるそうです。その後、労務としては、社会保険に関する事、所得税扶養税制に関わる手続きは、どのタイミングで行えば良いでしょうか
> >
> > 従業員の配偶者が外国籍であり、短期滞在中
> > 社会保険に関する手続き
> >
> > 1. 婚姻届提出後: 配偶者が正式に婚姻届を提出し、住民票に記載された後、社会保険の扶養手続きを行います。
> >
> > 2. 必要書類: 配偶者の住民票、婚姻証明書、在留カードのコピーなどが必要です。詳細は管轄の年金事務所に確認してください⁵。
> >
> > 所得税扶養控除に関する手続き
> >
> > 1. 年末調整時
> > : 配偶者が配偶者控除の対象となる場合、年末調整の際に扶養控除申告書を提出します。
> > 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です。
> >
> > 注意点
> > 短期滞在ビザ: 配偶者が短期滞在ビザである場合、在留資格の変更手続きも必要です。これにより、長期滞在が可能となり、社会保険や扶養控除の手続きがスムーズに進みます。
> > 管轄の確認: 手続きに必要な書類や詳細は、必ず管轄の役所や年金事務所に確認してください。
> >
>
>
> こんにちは。少々気になりまして…
>
> > 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です
>
> 婚姻する相手が外国籍であることと上記の内容は関係ないと思われますが
> 上記内容は海外在住者扶養認定において必要なものです
> 婚姻相手が外国籍であっても国内居住であれば通常処理で問題ないはずですが
> 問者は扶養についての問いではなく配偶者についての問です
> なので自身が婚姻するのに年調時に親族関係書類は不要ですし送金する相手もいないでしょう
> 問者が海外扶養についてのスレを掲載された時にかかれる内容です
> 回答内容が異なっているようですが
> いかがでしょう
> とりあえず
ご教授ありがとうございます
こちらも併せて理解したいと思います。
ありがとうございました
>
> > > 今般、従業員が婚姻をし配偶者が外国籍であります。現在は短期滞在(90日)で、婚姻手続き今後行政に届けるそうです。その後、労務としては、社会保険に関する事、所得税扶養税制に関わる手続きは、どのタイミングで行えば良いでしょうか
> >
> > 従業員の配偶者が外国籍であり、短期滞在中
> > 社会保険に関する手続き
> >
> > 1. 婚姻届提出後: 配偶者が正式に婚姻届を提出し、住民票に記載された後、社会保険の扶養手続きを行います。
> >
> > 2. 必要書類: 配偶者の住民票、婚姻証明書、在留カードのコピーなどが必要です。詳細は管轄の年金事務所に確認してください⁵。
> >
> > 所得税扶養控除に関する手続き
> >
> > 1. 年末調整時
> > : 配偶者が配偶者控除の対象となる場合、年末調整の際に扶養控除申告書を提出します。
> > 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です。
> >
> > 注意点
> > 短期滞在ビザ: 配偶者が短期滞在ビザである場合、在留資格の変更手続きも必要です。これにより、長期滞在が可能となり、社会保険や扶養控除の手続きがスムーズに進みます。
> > 管轄の確認: 手続きに必要な書類や詳細は、必ず管轄の役所や年金事務所に確認してください。
> >
>
>
> こんにちは。少々気になりまして…
>
> > 2. 必要書類: 配偶者の所得証明書、親族関係書類(婚姻証明書など)、送金関係書類(必要に応じて)などが必要です
>
> 婚姻する相手が外国籍であることと上記の内容は関係ないと思われますが
> 上記内容は海外在住者扶養認定において必要なものです
> 婚姻相手が外国籍であっても国内居住であれば通常処理で問題ないはずですが
> 問者は扶養についての問いではなく配偶者についての問です
> なので自身が婚姻するのに年調時に親族関係書類は不要ですし送金する相手もいないでしょう
> 問者が海外扶養についてのスレを掲載された時にかかれる内容です
> 回答内容が異なっているようですが
> いかがでしょう
> とりあえず
ご教授ありがとうございます
こちらも併せて理解したいと思います。
ありがとうございました
>
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