相談の広場
当社が営業8割の会社で、直行直帰が多いことから自宅に社用車を停めている社員が多いのですが、その中で数台分のみ会社名義で自宅近くの駐車場を借りているところがあります。
しかし、昨年10月にインボイス制度がはじまり免税事業者が多く、また契約に伴う事務負担が多いことから、手当として支給をする方向に舵を切るように進めたい所存です。
つきましては、下記について知見をいただけませんでしょうか。
現状:ガソリン代は精算してきた実費を負担
駐車場は自宅近くに借りたい場合は会社と不動産会社で契約
マンションの管理組合になる場合は営業個人と契約させて実費を毎月支給
駐車場代はすべて賃借料で対応(コインパーキング除く)
・当社、全国に支店を持っているため、現在契約している駐車場代に幅が大きい状態です。一律にしようとする場合、いくらくらいが相場になるのでしょうか。
(現状最安3300円 最高16500円)
・社用車を与えていても駐車場は自宅に2台以上停めるスペースがあるので、駐車場代を支払っていない社員もいます。
社用車を直行直帰で使用するため持ち帰りたいというのが名目になるので、そのために駐車場を借りたという申請(契約書のコピー)を上げた人間に付与するという方法で問題ありますか。
・手当の名目としては駐車場手当で問題ないのでしょうか。(給与と一緒に支払うつもりです)
現在賃借料となっていますが、給与と同一になったら課税対象となることは理解しています。
それか、車両通勤ということにして規定の計算式に充てた金額にしたら通勤費とできるため非課税処理になるのでしょうか。
終業規定に盛りこんだ草案を作成したいので、お力添えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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> 当社が営業8割の会社で、直行直帰が多いことから自宅に社用車を停めている社員が多いのですが、その中で数台分のみ会社名義で自宅近くの駐車場を借りているところがあります。
> しかし、昨年10月にインボイス制度がはじまり免税事業者が多く、また契約に伴う事務負担が多いことから、手当として支給をする方向に舵を切るように進めたい所存です。
>
> つきましては、下記について知見をいただけませんでしょうか。
>
> 現状:ガソリン代は精算してきた実費を負担
> 駐車場は自宅近くに借りたい場合は会社と不動産会社で契約
> マンションの管理組合になる場合は営業個人と契約させて実費を毎月支給
> 駐車場代はすべて賃借料で対応(コインパーキング除く)
>
> ・当社、全国に支店を持っているため、現在契約している駐車場代に幅が大きい状態です。一律にしようとする場合、いくらくらいが相場になるのでしょうか。
> (現状最安3300円 最高16500円)
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> ・社用車を与えていても駐車場は自宅に2台以上停めるスペースがあるので、駐車場代を支払っていない社員もいます。
> 社用車を直行直帰で使用するため持ち帰りたいというのが名目になるので、そのために駐車場を借りたという申請(契約書のコピー)を上げた人間に付与するという方法で問題ありますか。
>
> ・手当の名目としては駐車場手当で問題ないのでしょうか。(給与と一緒に支払うつもりです)
>
> 現在賃借料となっていますが、給与と同一になったら課税対象となることは理解しています。
> それか、車両通勤ということにして規定の計算式に充てた金額にしたら通勤費とできるため非課税処理になるのでしょうか。
>
> 終業規定に盛りこんだ草案を作成したいので、お力添えいただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
1. 駐車場代の相場
全国に支店を持つ企業の場合、駐車場代の一律化は難しいですが、一般的な相場を参考にすることができます。現状の最安値が3,300円、最高値が16,500円とのことですが、平均的な駐車場代は都市部で約10,000円前後、地方では5,000円前後が一般的です。
2. 駐車場代の申請方法
社用車を直行直帰で使用するために駐車場を借りる場合、その申請(契約書のコピー)を提出した社員に対して駐車場代を支給する方法は問題ありません。ただし、全社員に対して公平に適用されるよう、明確な基準を設けることが重要です。
3. 駐車場手当の名目
駐車場手当として給与と一緒に支給することは可能ですが、その場合は課税対象となります。駐車場手当は給与の一部とみなされるため、所得税が課されます。
4. 車両通勤としての非課税処理
車両通勤として規定の計算式に基づいて支給する場合、一定の条件を満たせば非課税処理が可能です。具体的には、通勤距離に応じた非課税限度額が設定されており、以下のようになります:
| 通勤距離 | 非課税限度額 |
|----------|--------------|
| 2km未満 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,100円 |
| 15km以上25km未満 | 12,900円 |
| 25km以上35km未満 | 18,700円 |
| 35km以上45km未満 | 24,400円 |
| 45km以上55km未満 | 28,000円 |
| 55km以上 | 31,600円 |
この非課税限度額を超える部分については課税対象となります。
大変わかりやすいご回答をいただきありがとうございます。
税関係に疎いのですが、一律10,000円給与と一緒にして支給した場合、所得税はどれくらい引かれるのでしょうか。
また、車両通勤の非課税処理について、こちらの距離は直線距離ではなくて実際の最短距離という認識で問題ないでしょうか。
重ねてお手数おかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
> > 当社が営業8割の会社で、直行直帰が多いことから自宅に社用車を停めている社員が多いのですが、その中で数台分のみ会社名義で自宅近くの駐車場を借りているところがあります。
> > しかし、昨年10月にインボイス制度がはじまり免税事業者が多く、また契約に伴う事務負担が多いことから、手当として支給をする方向に舵を切るように進めたい所存です。
> >
> > つきましては、下記について知見をいただけませんでしょうか。
> >
> > 現状:ガソリン代は精算してきた実費を負担
> > 駐車場は自宅近くに借りたい場合は会社と不動産会社で契約
> > マンションの管理組合になる場合は営業個人と契約させて実費を毎月支給
> > 駐車場代はすべて賃借料で対応(コインパーキング除く)
> >
> > ・当社、全国に支店を持っているため、現在契約している駐車場代に幅が大きい状態です。一律にしようとする場合、いくらくらいが相場になるのでしょうか。
> > (現状最安3300円 最高16500円)
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> > ・社用車を与えていても駐車場は自宅に2台以上停めるスペースがあるので、駐車場代を支払っていない社員もいます。
> > 社用車を直行直帰で使用するため持ち帰りたいというのが名目になるので、そのために駐車場を借りたという申請(契約書のコピー)を上げた人間に付与するという方法で問題ありますか。
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> > ・手当の名目としては駐車場手当で問題ないのでしょうか。(給与と一緒に支払うつもりです)
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> > 現在賃借料となっていますが、給与と同一になったら課税対象となることは理解しています。
> > それか、車両通勤ということにして規定の計算式に充てた金額にしたら通勤費とできるため非課税処理になるのでしょうか。
> >
> > 終業規定に盛りこんだ草案を作成したいので、お力添えいただければと思います。
> > よろしくお願いいたします。
>
> 1. 駐車場代の相場
> 全国に支店を持つ企業の場合、駐車場代の一律化は難しいですが、一般的な相場を参考にすることができます。現状の最安値が3,300円、最高値が16,500円とのことですが、平均的な駐車場代は都市部で約10,000円前後、地方では5,000円前後が一般的です。
>
> 2. 駐車場代の申請方法
> 社用車を直行直帰で使用するために駐車場を借りる場合、その申請(契約書のコピー)を提出した社員に対して駐車場代を支給する方法は問題ありません。ただし、全社員に対して公平に適用されるよう、明確な基準を設けることが重要です。
>
> 3. 駐車場手当の名目
> 駐車場手当として給与と一緒に支給することは可能ですが、その場合は課税対象となります。駐車場手当は給与の一部とみなされるため、所得税が課されます。
>
> 4. 車両通勤としての非課税処理
> 車両通勤として規定の計算式に基づいて支給する場合、一定の条件を満たせば非課税処理が可能です。具体的には、通勤距離に応じた非課税限度額が設定されており、以下のようになります:
>
> | 通勤距離 | 非課税限度額 |
> |----------|--------------|
> | 2km未満 | 全額課税 |
> | 2km以上10km未満 | 4,200円 |
> | 10km以上15km未満 | 7,100円 |
> | 15km以上25km未満 | 12,900円 |
> | 25km以上35km未満 | 18,700円 |
> | 35km以上45km未満 | 24,400円 |
> | 45km以上55km未満 | 28,000円 |
> | 55km以上 | 31,600円 |
>
> この非課税限度額を超える部分については課税対象となります。
>
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> 大変わかりやすいご回答をいただきありがとうございます。
> 税関係に疎いのですが、一律10,000円給与と一緒にして支給した場合、所得税はどれくらい引かれるのでしょうか。
> また、車両通勤の非課税処理について、こちらの距離は直線距離ではなくて実際の最短距離という認識で問題ないでしょうか。
>
> 重ねてお手数おかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
>
> > > 当社が営業8割の会社で、直行直帰が多いことから自宅に社用車を停めている社員が多いのですが、その中で数台分のみ会社名義で自宅近くの駐車場を借りているところがあります。
> > > しかし、昨年10月にインボイス制度がはじまり免税事業者が多く、また契約に伴う事務負担が多いことから、手当として支給をする方向に舵を切るように進めたい所存です。
> > >
> > > つきましては、下記について知見をいただけませんでしょうか。
> > >
> > > 現状:ガソリン代は精算してきた実費を負担
> > > 駐車場は自宅近くに借りたい場合は会社と不動産会社で契約
> > > マンションの管理組合になる場合は営業個人と契約させて実費を毎月支給
> > > 駐車場代はすべて賃借料で対応(コインパーキング除く)
> > >
> > > ・当社、全国に支店を持っているため、現在契約している駐車場代に幅が大きい状態です。一律にしようとする場合、いくらくらいが相場になるのでしょうか。
> > > (現状最安3300円 最高16500円)
> > >
> > > ・社用車を与えていても駐車場は自宅に2台以上停めるスペースがあるので、駐車場代を支払っていない社員もいます。
> > > 社用車を直行直帰で使用するため持ち帰りたいというのが名目になるので、そのために駐車場を借りたという申請(契約書のコピー)を上げた人間に付与するという方法で問題ありますか。
> > >
> > > ・手当の名目としては駐車場手当で問題ないのでしょうか。(給与と一緒に支払うつもりです)
> > >
> > > 現在賃借料となっていますが、給与と同一になったら課税対象となることは理解しています。
> > > それか、車両通勤ということにして規定の計算式に充てた金額にしたら通勤費とできるため非課税処理になるのでしょうか。
> > >
> > > 終業規定に盛りこんだ草案を作成したいので、お力添えいただければと思います。
> > > よろしくお願いいたします。
> >
> > 1. 駐車場代の相場
> > 全国に支店を持つ企業の場合、駐車場代の一律化は難しいですが、一般的な相場を参考にすることができます。現状の最安値が3,300円、最高値が16,500円とのことですが、平均的な駐車場代は都市部で約10,000円前後、地方では5,000円前後が一般的です。
> >
> > 2. 駐車場代の申請方法
> > 社用車を直行直帰で使用するために駐車場を借りる場合、その申請(契約書のコピー)を提出した社員に対して駐車場代を支給する方法は問題ありません。ただし、全社員に対して公平に適用されるよう、明確な基準を設けることが重要です。
> >
> > 3. 駐車場手当の名目
> > 駐車場手当として給与と一緒に支給することは可能ですが、その場合は課税対象となります。駐車場手当は給与の一部とみなされるため、所得税が課されます。
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> > 4. 車両通勤としての非課税処理
> > 車両通勤として規定の計算式に基づいて支給する場合、一定の条件を満たせば非課税処理が可能です。具体的には、通勤距離に応じた非課税限度額が設定されており、以下のようになります:
> >
> > | 通勤距離 | 非課税限度額 |
> > |----------|--------------|
> > | 2km未満 | 全額課税 |
> > | 2km以上10km未満 | 4,200円 |
> > | 10km以上15km未満 | 7,100円 |
> > | 15km以上25km未満 | 12,900円 |
> > | 25km以上35km未満 | 18,700円 |
> > | 35km以上45km未満 | 24,400円 |
> > | 45km以上55km未満 | 28,000円 |
> > | 55km以上 | 31,600円 |
> >
> > この非課税限度額を超える部分については課税対象となります。
> >
> >
車両通勤の非課税処理において、通勤距離は直線距離ではなく、最も経済的かつ合理的な経路および方法で計算されます。通勤手当の非課税限度額を適用する際に、実際の通勤経路に基づいた距離を使用することが求められています。
一律10,000円を給与と一緒に支給する場合、その金額に対して所得税が課されます。所得税の計算は、総所得金額に応じて異なる税率が適用されるため、具体的な税額は個々の所得や控除額によります。
所得税の税率は以下のように段階的に設定されています:
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---------------|------|--------|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
例えば、課税所得金額が3,000,000円の場合、税率は10%で控除額は97,500円となります。この場合、所得税額は以下のように計算されます:
3,000,000円 ×0.10 - 97,500円 = 202,500円
このように、具体的な所得税額は総所得金額と控除額に基づいて計算されます。
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