相談の広場
リベートの支払で10月から12月までの売上実績に基づいて計算され、翌1月に支払われるものがあります。有効期限という個所で、「本覚書は契約日以降から12月末まで有効とする」と記載されています。
有効期限は 翌月に支払われる場合は 有効期限も1月末まで にしなくても大丈夫なものでしょうか。支払日もカバーされなくても大丈夫なのか心配になりました
スポンサーリンク
こんにちは。
契約書の契約業務と契約期間に関して「12月末まで」の契約になっているかと思います。
支払いに関して翌月支払と別条項で記載さているのであれば、12月末までの契約における12月の契約内容については、翌1月に支払われなけれならないという契約になっているでしょう。
大丈夫かどうかは実際の契約内容による判断が必要ですが、一般的には上記のような契約になっているでしょう。
> リベートの支払で10月から12月までの売上実績に基づいて計算され、翌1月に支払われるものがあります。有効期限という個所で、「本覚書は契約日以降から12月末まで有効とする」と記載されています。
>
> 有効期限は 翌月に支払われる場合は 有効期限も1月末まで にしなくても大丈夫なものでしょうか。支払日もカバーされなくても大丈夫なのか心配になりました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]