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契約書の有効期限 翌月支払いの場合 いつまで有効か

著者 海外住みたい さん

最終更新日:2025年01月16日 11:55

リベートの支払で10月から12月までの売上実績に基づいて計算され、翌1月に支払われるものがあります。有効期限という個所で、「本覚書は契約日以降から12月末まで有効とする」と記載されています。

有効期限は 翌月に支払われる場合は 有効期限も1月末まで にしなくても大丈夫なものでしょうか。支払日もカバーされなくても大丈夫なのか心配になりました

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Re: 契約書の有効期限 翌月支払いの場合 いつまで有効か

著者ぴぃちんさん

2025年01月16日 15:35

こんにちは。

契約書契約業務と契約期間に関して「12月末まで」の契約になっているかと思います。

支払いに関して翌月支払と別条項で記載さているのであれば、12月末までの契約における12月の契約内容については、翌1月に支払われなけれならないという契約になっているでしょう。

大丈夫かどうかは実際の契約内容による判断が必要ですが、一般的には上記のような契約になっているでしょう。



> リベートの支払で10月から12月までの売上実績に基づいて計算され、翌1月に支払われるものがあります。有効期限という個所で、「本覚書は契約日以降から12月末まで有効とする」と記載されています。
>
> 有効期限は 翌月に支払われる場合は 有効期限も1月末まで にしなくても大丈夫なものでしょうか。支払日もカバーされなくても大丈夫なのか心配になりました

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