相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
弊社でイベントを催した際、音楽家へ演奏を依頼し、演奏料をお支払いしました。
本来なら源泉徴収を行い、支払調書をお渡しするべきところですが、社長の一存で源泉徴収は行わず、領収証にご氏名のみ記載頂くことで完了とせざるを得なくなりました。
こういった場合、後々何か問題になったり、音楽家の方が不利益を被ったりすることはありませんか?
私から社長へ支払調書と源泉徴収について説明はしましたが、イベントが終わってからも私が訳の分からないことを言ったと責められています。
音楽家の方は社長のお知り合いで、連絡はすべて社長経由の為、支払調書に記載する事項を確認する手段がありません。
よろしくお願いします。
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> 弊社でイベントを催した際、音楽家へ演奏を依頼し、演奏料をお支払いしました。
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> 本来なら源泉徴収を行い、支払調書をお渡しするべきところですが、社長の一存で源泉徴収は行わず、領収証にご氏名のみ記載頂くことで完了とせざるを得なくなりました。
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> こういった場合、後々何か問題になったり、音楽家の方が不利益を被ったりすることはありませんか?
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> 私から社長へ支払調書と源泉徴収について説明はしましたが、イベントが終わってからも私が訳の分からないことを言ったと責められています。
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> 音楽家の方は社長のお知り合いで、連絡はすべて社長経由の為、支払調書に記載する事項を確認する手段がありません。
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> よろしくお願いします。
こんばんは
法的根拠を提示して会社持ちにされてはどうでしょう
支払った額は源泉控除後の額として処理することも出来ます
調査等があれば指摘されます
後はご判断ください
とりあえず
少々追記します。
音楽家に対しては支払調書を発行しなくてもよいです。
しかし、税務署への提出は必要です。
音楽家のほうは、自分できちんと確定申告をすればよいだけです。
徴収された税額も計算で出せるので、問題ありません。
それをするのが個人事業主としての義務です。
会社側としては、支払額が源泉控除後の金額となるよう、報酬額を計算し、源泉徴収したことにして処理する必要があります。
支払調書に必要な内容は、提出時に社長自身に書いてもらってそのまま提出してもらえばいいでしょう。
社長の責任です。
※さらに追記
1年間に音楽家に支払った演奏料が5万円を超えた場合が税務署への提出義務あり、となりますので、5万以下であれば提出不要です。
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