相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

源泉徴収票の摘要欄の見方・扶養人数と合っていない(定額減税)

著者 あんしんベガ さん

最終更新日:2025年02月24日 16:02

タイトル通りですが、1月末で辞めている従業員から問い合わせが来ました。

昨年住宅を買ったたためスマホで確定申告をしようとしたら、扶養親族の画面でエラーになる。
税法上の扶養親族が3名いて、そのうち
1人目:別居の老親
2人目:別居の子ども(学生・生計同じ)
3人目:同居の16歳
この3人は源泉に名前が載っている。その通り入力している。
源泉の摘要欄の源泉徴収時所得税減税控除済額60,000円、控除外額0円
とあるので入力している。

配偶者はフルタイム正社員なので関係なし

エラーになるのは、源泉の摘要欄の源泉徴収時所得税減税控除済額60,000円、控除外額0円とありますが、一人当たり3万円の枠があるんですよね?
残りの6万円分はどこに行ってしまったのか?どう反映されているのですか?
このせいでエラーになっているのですか?

と聞かれたのですが、どうなのでしょうか?
前担当が辞めてしまい、最近こちらの仕事に変わったばかりでよくわからず、うまく説明できません。
会社として何かできることはありますか?この従業員確定申告で何とかしてもらうことはできますか?
どのように話せばいいのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 源泉徴収票の摘要欄の見方・扶養人数と合っていない(定額減税)

著者tonさん

2025年02月25日 14:54

> タイトル通りですが、1月末で辞めている従業員から問い合わせが来ました。
>
> 昨年住宅を買ったたためスマホで確定申告をしようとしたら、扶養親族の画面でエラーになる。
> 税法上の扶養親族が3名いて、そのうち
> 1人目:別居の老親
> 2人目:別居の子ども(学生・生計同じ)
> 3人目:同居の16歳
> この3人は源泉に名前が載っている。その通り入力している。
> 源泉の摘要欄の源泉徴収時所得税減税控除済額60,000円、控除外額0円
> とあるので入力している。
>
> 配偶者はフルタイム正社員なので関係なし
>
> エラーになるのは、源泉の摘要欄の源泉徴収時所得税減税控除済額60,000円、控除外額0円とありますが、一人当たり3万円の枠があるんですよね?
> 残りの6万円分はどこに行ってしまったのか?どう反映されているのですか?
> このせいでエラーになっているのですか?
>
> と聞かれたのですが、どうなのでしょうか?
> 前担当が辞めてしまい、最近こちらの仕事に変わったばかりでよくわからず、うまく説明できません。
> 会社として何かできることはありますか?この従業員確定申告で何とかしてもらうことはできますか?
> どのように話せばいいのでしょうか。
>


こんにちは
去年12月の年調済み源泉票でしょうか
去年の入力データを確認しましょう
定額減税対象かどうかのチェック枠があればそちらを
別居老親は仕送り等扶養対象なのかどうかは確認出来るのかどうか
ソフト利用であれば登録内容の再確認しかないです
場合によっては再年調ですね
先ずは去年のデータ登録内容の確認を
その上で上司に相談です
とりあえず

Re: 源泉徴収票の摘要欄の見方・扶養人数と合っていない(定額減税)

著者うみのこさん

2025年02月25日 15:54

実際の入力でエラーになる原因は、税務署等に問い合わせていただくしかないです。
貴社では、推測されている原因について、誤りがないかの確認が必要です。

扶養親族が3名ということであれば、本人と合わせて4名分(120,000)の定額減税となるはずです。
にもかかわらず、源泉徴収票では2名分(60,000)のみが定額減税されている記載になっています。

ということは、貴社で定額減税の処理を誤っている可能性があります。
給与ソフト等の設定を確認し、定額減税がきちんとできているのか、確認してください。
確認のうえ、誤りがあるならすぐさま訂正して、年末調整のやり直しをしてください。

原因次第では、他の従業員についても処理が誤っている可能性がありますので、そちらも確認が必要でしょう。

Re: 源泉徴収票の摘要欄の見方・扶養人数と合っていない(定額減税)

著者あんしんベガさん

2025年02月25日 17:51

返信ありがとうございます。
実際の実務担当者が扶養親族のうち2名を、非居住者として扱っていました。
このため2名分の定額減税ができていない源泉となっております。

従業員の方には、この源泉をつかって修正?の確定申告をしてもらうことはできますか?それとも会社の方で何かしなくてはならないことはありますか?
従業員退職済み)ももう会社と関わりたくないようなので、自分でできることはしてくれるつもりのようです。

ただ、生命保険料の申告はあったので、年末調整自体はしていて、若干の還付金をはらっております。このことは何か関係しますか?

どうかご教示ください。

Re: 源泉徴収票の摘要欄の見方・扶養人数と合っていない(定額減税)

著者tonさん

2025年02月25日 23:20

> 返信ありがとうございます。
> 実際の実務担当者が扶養親族のうち2名を、非居住者として扱っていました。
> このため2名分の定額減税ができていない源泉となっております。
>
> 従業員の方には、この源泉をつかって修正?の確定申告をしてもらうことはできますか?それとも会社の方で何かしなくてはならないことはありますか?
> 従業員退職済み)ももう会社と関わりたくないようなので、自分でできることはしてくれるつもりのようです。
>
> ただ、生命保険料の申告はあったので、年末調整自体はしていて、若干の還付金をはらっております。このことは何か関係しますか?
>
> どうかご教示ください。
>


こんばんは
退職済みで本人も関わりたくないのであれば
年調未済として改めて申告書を作成してもらう事で処理出来ます
処理ミスの謝罪も含めてお願いしてみてはどうでしょうか
上司にも相談するといいでしょう
とりあえず

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP