相談の広場
現在、社会福祉法人で採用担当をしております。
採用時には当然ながら「労働条件通知書」を作成して
書面で交付するものと理解しております。
当法人では、入職時に「雇用契約」を締結するので
「労働条件通知書」の作成は行わない。としています。
最寄りの労働局に相談しても「必ずしも強制はできない。
故に指導もできない。との見解です。」
雇用契約書に労基法で求める項目が記載されていれば
問題ない。との見解です。
当方としては採用内定から入職迄2-3か月かかる方も
多くいます。内定者の為にも「労働条件通知書」を
作成して交付したいのですが、何か方法はありますか?
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> 同じご質問でしたので以下でお返事させていただきました
>
> https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-275405/
ぴぃちん さん
ご回答ありがとうございます。
相談に行った労働局より同じ回答を頂いております。
分かっているんですが、どうにかならないか?
窓口担当としては「内定受諾者」からの問い合わせ
に苦慮している状態です。なぜ「労働条件通知書」
を出さないのか不思議でなりません。
人材紹介会社経由の候補者には、内定承諾を頂く前に
「労働条件通知書」を発行しています。不思議です。
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